注文住宅を購入する際の流れ
~手続き方法や注意点について~

注文住宅を購入する際の流れ

住宅の規模にもよりますが、注文住宅は検討から引き渡しまでにおよそ9ヶ月~15ヶ月かかるといわれています。
流れとしては大まかに【情報収集】【資金計画】【契約&仕様打合せ】【工事】【入居までの手続き】の5つのフェーズに分かれ、それぞれの期間の目安としては【情報収集】に2ヶ月以上、【資金計画】に1ヶ月ほど、【契約&仕様打合せ】に4ヶ月以上、【工事】に4ヶ月~6ヶ月、【入居までの手続き】に1~2週間ほどになります。
ただし、順調にスケジュール通り工事が進むこともあれば、天候不順が重なり工事が予定通り進まないなど建築作業の遅延が発生することもあります。新型コロナウィルスが流行した時には、現場の人間が罹患し作業が止まってしまったり、建材の流通が一部止まってしまうなど、作業スケジュールの大幅な乱れが発生しました。そのため、いつまでにマイホームが欲しいなどの人生設計を組み立てている方は、予定に余裕が持てるように早めにスタートしておくとよいでしょう。
このページでは、注文住宅を建てるまでにお客様が行う必要があることや流れをまとめてみました。(※細かい建築工事の内容などは割愛しています。)事前に起こることや行わなければならないことが分かっていると、幾分か心持ちが楽になりますので、ぜひ家造りの参考資料としてご活用ください。

住まいのイメージ作り・希望条件の整理

自分がどんな家に住みたいのか、具体的に書き出し、希望漏れがないように洗い出していきましょう。また、自分だけではなく家族も住むことになる家なので、家族の意見も一緒に聞き出し盛り込んでいくと良いでしょう。この時、決して頭の中だけで考えるのではなく、全てメモしておくのがポイントです。これは、ハウスメーカーや工務店へどんな家に住みたいのか、余すこと無く伝えるようにしておくためです。
ただし、実際には洗い出した条件全て満たした土地を見つけたり、建物を建てられることは滅多にありません。なぜなら、全ての条件が揃っている土地が市場に出ること自体非常に稀で、予算によっては条件を削る必要が出てくるからです。そのため洗い出しが完了したら、絶対に必要な条件とそれ程必要でない条件を明確にするため、土地や建物の希望条件に優先順位を決めておきましょう。

【土地の希望条件の一例】
土地は後から変更が効かない部分で、条件によっては建物の間取りや設計に制限がかかる場合があるため、建物よりも先に希望条件を洗い出しておくのがオススメです。

◯ 水害や地震など災害に対する強さ
・ハザードマップによる災害想定や過去の浸水履歴
・地盤の強さ
・土地の高低差
・周辺が木密地域でないか

◯ 移動・交通網へのアクセスの良さ
・職場までの距離
・最寄り駅・バス停・ICまでの距離
・接道状況
・坂の多さ

◯ 安全性や暮らしやすさ
・治安の良さ
・車や人通りの多さ
・隣家までの距離
・スーパーやコンビニなどの買い物施設までの距離
・生活インフラ(電気・上下水道・ガス・通信)の引き込み状況
・日当たりの良さ
・騒音や悪臭がないか
・ゴミ捨て場までの距離
・街並みや景観・眺望

◯ 教育・医療・公共施設
・学区(一番近い学校でも学区が違うと通えない場合もあるため注意が必要)
・幼稚園や小中学校までの距離
・病院や公園、役所までの距離
・自治体のサービス

◯ 設計や間取りの自由度
・用途地域
・土地の広さ
・土地の形
・樹木・電柱・ガードレール・縁石・消火栓など障害物の位置

◯ 法的に問題ないか
・抵当権が抹消されているかどうか
・境界線がハッキリしているかどうか

◯ その他気をつけたいポイント
・趣味を持っている場合、趣味の活動がしやすいかどうか
・商業施設の開発・新駅や路線開通・大学や病院、分譲地の開発・行政の都市計画などの地域の将来性
・新興宗教や反社会的勢力の施設、ゴミ屋敷、ペットの多頭飼育などトラブルメーカーの存在
・車にこだわりがある場合、ナンバープレートの地名

【建物の希望条件の一例】
どんな住まいで暮らしたいか、ざっくりと洗い出していきます。土地の広さや形、周囲の建物や接道状況などの様々な要因により、実際に「できる」「できない」ことがあります。しかし、「できる」「できない」の判断は専門家でなければ難しいので、この時点ではとりあえず「どんな家に住みたいか」を考えるだけで大丈夫です。

なお、その際は現在暮らしている住まいを基準と考え、不満な部分を洗い出すのも一つの手です。現在のお住まいで不満な部分は、裏返すと改善すべき部分となりますので、洗い出しておきましょう。その際は普段お住まいでしている行動単位で考えておくと漏れが少なくなります。

◯ 現在の住まいの不満な部分
・料理を作った時、盛り付けできるスペースも欲しい
・入浴時浴槽が小さく足が伸ばせないので、もっと広いお風呂にしたい
・夜トイレに行く時、足元を明るくしておきたい
・入浴後、汗をかかないように壁か天井に扇風機を設置できるようにしたい
・子供と遊んだ後、遊び道具を収納できるよう玄関の近くに大きなクローゼットが欲しい
・洗濯物を干す時、花粉や虫が付くのが嫌なのでバスルームの近くにランドリールームを設けたい
・ペットと散歩から帰った後、玄関からすぐにお風呂へ入れるようにしたい

また、現在の住まいで気に入っている部分も忘れずに洗い出しておきましょう。当たり前になっていることなので忘れがちな部分ですが、新しい住まいで「その仕様になっておらず、逆に不便になった」ということがないように、頑張って洗い出しましょう。

◯ 現在の住まいで気に入っている部分
・今のリビングは南側で明るいので、新しい家でも明るいリビングルームにしたい
・現在使っているトレーニング器具を置けるよう、新しい住まいの床もその重さに耐えられるようにしておきたい
・調理時ガスコンロを使い慣れているので、そのままガスコンロを使いたい
・現在使っている大きさの冷蔵庫を新しい住居でも使いたいので、搬入・搬出できるように通路の幅を持たせたい
・今のキッチンの高さが丁度よいので、新しい住まいのキッチンも同じ高さにしたい

さらに興味のある設備や部屋、将来的に発生する事態を想定して洗い出しを進めていくとよいでしょう。

◯ 興味のある設備や部屋、将来的に予想される部分
・子供の夜泣きで隣家に迷惑をかけないようにしたり、夫婦で交代して寝たりするために、寝室に防音対策を施してみたい
・書斎を使ったことはないが、子供が集中して勉強を行ったり、自分が集中して仕事をできるように書斎を作ってみたい
・子供が大きくなって友達を連れてきても、プライベートが保てるようにリビングの外に階段を設けておきたい
・現在洗濯物を天日干しにしているが、乾太くんを使ってみたい
・電気代の削減に興味があるので、太陽光発電やエコキュートを導入してみたい
・今まで路面駐車だったが、常にキレイな状態で車を保っておきたいのでビルトインガレージにしてみたい
・年老いた両親が一緒に住めるよう、バリアフリーにしておきたい

建築現場やモデルハウスのご案内

ハウスメーカーや工務店選びでは、建築現場の案内をされることも多いです。現場の規模や進行状況により見学できる部分は異なりますが、住まいの構造や家づくりの過程を見ることで、家というものに対する理解を深めることができます。また、大工さんや営業さんの態度や仕事ぶりから、今後の住まいづくりのパートナーとして一緒にやっていけそうか推し量ってみたり、現場の作業風景や整頓具合などから、その会社の住まい造りへの向き合い方を確認しておくとよいでしょう。
また、モデルハウスではハウスメーカーや工務店が造った完成後の住まいを見たり触れることができるため、パンフレットやネットの情報では分からない実際のサイズ感や色合い、素材感を体験することが可能です。モデルハウスは携わったハウスメーカーや工務店の手腕が分かる試金石となるものなので、必ず見ておきましょう。

土地のご紹介

土地というものは一つとして同じものは存在しない一点モノであり、希望条件をほぼ満たすような土地が市場に出てくることは極めて稀です。また、条件の良いものほど人気が集まりやすく、「この先さらに自分の条件にあったものが出てくるかも・・・」と判断に迷っている間に売れてしまうことも少なくありません。
早い段階から土地を探しておくことで、希望の地域の土地の相場や条件の良し悪しも分かってきます。土地探しに本腰を入れてからの機会損失を回避するためにも、注文住宅を買いたいという気持ちがぼんやりした段階からでも土地探しを進めておくと良いでしょう。

予算計画

土地がない状態で注文住宅を購入する際は、土地購入費用+建築費用にそれらの様々な諸費用を加えた資金を考える必要があります。まだ何も方向性が定まっていない状態ならば「土地の購入費用や建物の本体工事費以外にも必要なお金があるんだ」程度の認識で構いません。しかし、予算計画はローンの借り過ぎによる破産や、資金が足りず悔いが残る家になってしまうといったことを防ぐ、地味ながらも重要な意味があります。土地にかける予算と建物にかける予算を知っておくことで、土地探しに無駄な時間を割かれることも少なくなりますので、営業スタッフに相談しておくとよいでしょう。

【注文住宅を購入する際にかかる費用の一例】

◯ 付帯工事費
付帯工事費とは家の建築以外に必要な工事費用のことで、以下のようなものが挙げられます。
・解体工事費(土地に古い家などの建物が残っている場合、取り壊すのに必要な費用)
・地盤改良費用(地盤が強くない土地の場合、地盤を補強するのに必要な費用)
・給排水工事費(土地に接する道路の下に埋め込まれている上水道本管を、家の内部から水道メーターや公共マスまで給水用の水道管を設置する工事の費用)
・外構工事費(門柱や柵、駐車場の舗装、庭など住まいの外側に当たる部分の工事を行うのに必要な費用)

◯ その他の諸費用
・税金(印紙税、登録免許税)
・登記費用(不動産の物理的状況[住所や面積、建物の構造など]や権利関係[所有権や抵当権など]を明らかにするために行う登記に必要な費用)
・建築確認申請費用(建築予定の住まいが法令の遵守が守っているか、指定確認検査機関が検査するための費用)
・水道負担金(水道の利用申し込みに際して水道局に納付する、新しく上下水道を設置するための費用)
・設計料(お客さまの要求や条件を整理し、法令上の制約条件を調査したうえで、設計図書を作成するための費用)
・監理料(住宅の新築工事が設計図書どおりに実施されているかを建築主の立場で確認するための費用)
・地鎮祭や上棟式の費用(家を建てる際の慣例的に行っている儀式を執り行うのに必要な費用)
・住宅ローン手数料、保証料(金融機関に支払う事務取扱手数料、住宅ローンを借りる際に金融機関が指定する「保証会社」に支払う費用)
・火災保険料(火災により家が失くなり、住宅ローンだけ残ってしまうという事態を防ぐための費用)
・引越し費用
・新居用の家具や家電の購入費用

資金返済計画

注文住宅を建てるにあたり一括払いができる方はほぼいないため、多くの方は住宅ローンを利用することになります。しかし、せっかく注文住宅を建てても、ローンの支払いで家族との生活が楽しめなくなってしまっては意味がありません。そのため、この時点でファイナンシャル・プランナーに相談を行い、無理なく完済できるよう一緒に返済計画を立てていきます。

税金・法律相談

一定の条件を満たして住まいを購入すると、所得税から直接一定額を控除してもらえる「住宅ローン控除」や「住宅取得資金贈与の特例」など、さまざまな控除や特例を受けられます。また、親が所有する土地に住まいを建てる場合、後の相続で親族と問題が発生することがあります。「受け取れるはずの控除や特例がもらえなかった」「後々のトラブルにつながると知っていたら実行しなかったのに」などの事態を避けるためにも、この時点で税理士と相談を進めていきます。

間取りラフプランのご提案

間取りプランや見積もりを提示してもらい、比較していきます。
工事請負契約(本契約)の締結前のこの時点から、並行して住宅ローンの事前審査(仮審査)を開始していきます。

【事前審査(仮審査)の意味】

◯ お金を貸す金融機関側
住宅ローン契約を結ぶ契約者が返済義務を全うすることができるか、もし返済が難しくなった場合は担保となる不動産で資金を回収することができるかなど、貸し倒れリスクを回避するために対象となる個人と不動産に対して審査を行います。この時金融機関は、年齢、家族構成、職業、お勤め先、仕事の内容、勤続年数、特殊な資格があるか、転職履歴、自己資金の割合、既存の借り入れ状況、過去のクレジットの利用状況・返済の延滞・キャッシングの利用状況等、様々な角度から審査を行い判断します。事前審査の場合でも通常3~4日程度の時間を要します。

◯ お金を借りるお客様側
不動産探し初期における事前審査では、「そもそも借りることができるのか?」「借りられる額はいくらくらいなのか?」「優遇金利はどれくらいなのか?」の目安を大まかに把握するためにお試しで申し込むという意味合いの強いものになります。これにより効率的に土地探しを行うことや、資金計画を立てることができるようになります。
気に入った不動産を見つけた場合の事前審査では、その不動産に対して本気で売主に買付を申し込むための手段という意味合いが強くなります。この時、人気のある不動産に対して同時に複数の買付申し込みが入った場合、売主側は「住宅ローンの事前審査を通った人(購入資金を準備できる可能性の高い人)」を優先的に選ぶ傾向にあります。そのため、事前審査の結果が早く分かるほど買いそびれるリスクが減ることに繋がります。

敷地調査

住まいを建てたい土地に目星をつけても、必ずしもその場所に住まいを建てられるとは限りません。敷地調査では敷地に対して測量を行い、住まいを建てても「法的に問題ないか?」「安全性に問題ないか?」「ライフラインが通っているか?」ということを重点に調査が行われます。調査をせずに土地を購入したり計画を進めてしまった場合、最悪建てられない場合もあるため、基本必ず行われることになります。

土地申し込み

気に入った土地を見つけた場合、不動産会社や売り主に買付証明書を提出し、土地を購入する意志を示します。
人気のある土地は同じようなタイミングで複数人が申し込むことも珍しくありません。売主は買付証明書提出の早さや買付証明書に記載されている内容から判断し、申込者に返事を行っていきます。そのため「他にもっと条件に合った土地が出るかも・・・」と判断が遅れ、購入できるチャンスを逃す方も少なくありません。希望条件に近い土地を見つけたら、なるべく早く買付証明書を提出していくと良いでしょう。

土地売買契約

土地を持っていない状態で注文住宅を建てる場合、まず土地を購入してから工事を依頼することになるため、土地の売買契約と建物の建築工事請負契約の2種類の契約を順次締結していく形になります。この時点では土地の金額や支払方法、お引渡しの時期、引き渡しがうまくいかないときの約束事(例:ローンが下りなかった場合にどうするか等)を取り交わします。

住宅ローンの関係書類提出

金融機関の住宅ローンの審査には様々な書類が必要になるため、本人確認書類、収入を証明する書類、住宅ローン申込書、印鑑/印鑑登録証明書、土地・建物に関する詳しい書類を提出することになります。これらの書類は土地売買契約の翌日より7日以内に提出する必要があるため注意が必要です。会社役員および自営業者の方は別途書類が必要になったり、申し込む金融機関により必要な書類の通数が異なるため、担当の営業スタッフに確認しておくとよいでしょう。
なお、金融機関の住宅ローンの利用対象は「居住用住宅の購入や建築、借り換え、リフォームのための資金」となっており、土地購入だけでは住宅ローンを利用できません。土地を持っていない状態で注文住宅を建てる場合は「つなぎ融資」や「土地分割融資」を使って土地購入の資金を調達することになるため、必然的に「つなぎ融資」や「土地分割融資」ができる金融機関を選択することになります。

工事請負契約

工事請負契約とは、住まいの建築を依頼されたハウスメーカー・工務店が工事を完成させることを約束し、また依頼人は完成に対しての報酬を支払うことを約束するものです。この時ハウスメーカーや工務店と施主(建築主)との間で交わす工事請負契約書には、「どのような家を」「いくらの費用で」「いつまでに建てる」ということや、「トラブル発生時にはそれぞれがどのような負担を負う必要があるか」まで明記されます。契約時には手付金として工事費の10%程度の支払いが必要です。
なお、工事請負契約書の作成・交付は建設業法19条にて義務付けられており、工事の内容・仕様等や取り決めが破られた場合のルールを明確化しておくことでトラブルを予防したり、訴訟にまで発展した場合の証拠資料として用いられます。

【工事請負契約の意味】

◯ ハウスメーカーや工務店側
建設業法上、建設工事の請負業者は工事請負契約書を作成する義務を負い、この時に定めた工事内容や建物の仕様通りに建築を行わなければなりません。

◯ 施主側
契約は一度交わしてしまうと、その内容を変更するのは難しくなるため、自分とハウスメーカーや工務店側が想定している住まいの仕様にそごがないか、契約書に記載されている内容に間違いがないか等をここでしっかりと確認しておきましょう。また、この後には建築確認申請が控えていますが、建築確認に影響があるような部分に変更が加わると再申請を行う必要が出てきます。例えば、耐震性などの住宅性能に影響を与えてしまうような、柱の位置や本数を含む構造計算がやり直しとなる変更などが、これに該当します。決して変更できないわけではありませんが、建築確認の再申請をすることで費用が嵩んでしまうことが想定されるため、工事請負契約の段階である程度プランを固めておく必要があります。

設計士との打ち合わせ

設計士との打ち合わせでは、間取りや内装決め、外観のデザイン色決め、外構工事と多岐に渡る打ち合わせを行います。早い方で初めの打ち合わせから10数回に渡り、打ち合わせします。こだわっている方は30回、40回も打ち合わせをする場合もあるので、お客様に寄り添って相談を聞いてくれるような相性のよい設計士に出会えるかも重要になります。

各金融機関へ住宅ローンの融資申し込み

事前審査では金融機関による簡易的な審査がありましたが、この時行われる本審査では信用保証会社による厳重な審査が行われます。事前審査では主に申込者の返済能力が見られますが、本審査ではそれに加え、その他の細かい部分もチェックを受けることになります。
住宅ローンの本審査は、必要な書類のひとつに工事請負契約書の提出が含まれている場合が多いため、ハウスメーカーや工務店と工事請負契約を結んだ後のこのタイミングで行われます。その後、住宅ローン契約が完了し、資金を確実に準備できることが確定してから、注文住宅の工事に入る形になります。工事請負契約の後に本審査で落ちてしまったら・・・と不安に思われる方もいるかもしれませんが、仮にローンの本審査が通らなかったとしても、通常は請負契約書の約款により工事請負契約自体が白紙となるので心配しなくても大丈夫です。

住宅ローンの内定

本審査の審査結果は電話、もしくは書面が郵送されて届きます。無事通過すれば住宅ローンの契約(金銭消費貸借契約)を行い、注文住宅完成後の引き渡しの際に融資実行(お金が振り込まれる)が行われる流れになります。この住宅ローンの契約から融資実行まではかなり期間が空いており、新たにローンを組んだり転職をしたり等をすると、住宅ローンの再審査を受けなくてはならなくなる可能性があります。住宅ローンの内定をもらい嬉しくなる気持ちは分かりますが、融資実行が行われるまで軽はずみな行動は控えるようにしましょう。

建築確認申請

建築確認とは工事を行う前に、特定行政庁もしくは確認検査機関に工事請負契約の内容に基づいた設計図書を提出し、建物の構造や耐久性・地盤の強度などが建築基準法の基準に適合しているかチェックを受けることを指します。本来は建物の建築主が行うことになっていますが、設計事務所やハウスメーカー・工務店などの担当者が代行するケースが一般的です。建築確認制度は建築基準法によって定められており、申請が行われなかった場合は「違法建築物」となってしまうため、必ず行う必要があります。

住宅ローンの契約(金銭消費貸借契約)

金銭消費貸借契約とは金銭を受け取る代わりに、それと同額の金銭(利息付の場合は利息も含む)を返すという契約になります。金消契約の締結方法としては、電子・書面(紙)などの書式や、対面・非対面で行うパターンなど、金融機関によって異なります。なお、金消契約後に住宅ローンの内容を変更することは原則できません。契約内容を細部までよく確認した上で署名捺印をするようにしましょう。

建築確認取得

建築確認の許可が降り「建築確認済証」の交付を受けることで、建築工事が開始することできるようになります。この時交付された「建築確認済証」はハウスメーカー・工務店により厳重に保管され、お引き渡し時に他の重要な書類と共に施主側に渡されるのが一般的です。

詳細な建物の設備、仕様打ち合わせ

住宅設備の大手メーカーは全国でショールームを展開しています。
ショールームにはキッチンやバス、洗面台、便器、手洗い器などの水まわり設備や、フローリングやドア、収納、窓などの建材、照明やカーテン、家具などのインテリア、外壁材や屋根材、フェンスなどのエクステリアまで幅広くありますので、全てを見て回るのは大変ですが、サイズ感やデザイン、使い勝手を確認するためにも、できるだけ実物を見ておくとよいでしょう。また、図面ができあがっている場合、設置しても問題ないスペースが確保できるかを確認するためにも、図面を持っていくのがオススメです。
なお、本厚木近辺の大手住宅設備メーカーのショールームには、「TOTO(厚木市岡田)」「LIXIL(厚木市恩名)」「クリナップ(厚木市旭町)」「タカラスタンダード(厚木市岡田)」「パナソニック(相模原市中央区相模原)」などがあります。近いところにあるため、一度見学しておくと良いでしょう。

コンセント・スイッチ決め

コンセント・スイッチの位置は、地味に住まいの使い勝手を左右します。
コンセントの位置が悪い場合、目的の電化製品までの距離が遠くなってしまい、電源コードや電源タップを這わせる必要が出てきたり、スイッチの位置が悪い場合、家具やドアに干渉してスイッチを押しにくくなるなどで無駄な動作が増えてしまうためです。間取りが決まり次第、コンセントやスイッチ決めを行うので、あらかじめ家具や家電をどのように置くか考えておくとよいでしょう。また、より正確な位置決めを行いたい場合には、設置しようとしている家具や家電の幅や高さを事前に確認しておくのがオススメです。

外観色・内観色決め

注文住宅の外壁や屋根は実物のカットサンプルを使い、見たり触ったりしながら選ぶことになります。
最近では精度の高い3Dパース(三次元の空間を間取り図や平面図を基に二次元の平面上に表現する技法)でイメージを確認できるため、ある程度外観デザインや内観デザインが固まってきたら、3Dパースに描き起こしてもらい、自分の想像しているデザインとかけ離れていないか確認しておくと良いでしょう。
また、近所を散歩するだけでも外壁・屋根の色選びの参考となる住宅は結構あるものです。「こんな風にしたいな」と思った住まいを見かけたら写真に残しておき、打ち合わせ時に担当者と理想のカラーイメージを共有できるようにしておくと良いでしょう。

【面積効果には要注意!】

外観色・内観色決めではカットサンプルが使われますが、サンプルの色と実際の外壁・屋根の色とでは見え方が異なるため注意が必要です。これは「面積効果」と呼ばれる現象で、同じ色でも面積の大きさにより、彩度や明度が変化して見えてしまうからです。例えば明るい色は面積の広い方がより明るく見え、暗い色は面積の広い方がより暗くなってしまうといったような具合です。そのため「面積効果」を考慮した場合、明るい色はワントーン暗めのものを、暗い色はワントーン明るめのものを選ぶとイメージした外壁・屋根の色になります。
ただし、実際の外壁・屋根の色は周囲の外構や空の色などの影響を受けるため、室内で見るサンプルの色とは見え方が異なってきます。他にも家全体のテイストや色のバランス、外壁・屋根の素材感、建物や屋根の形、窓の配置、バルコニーの有無、家具や電化製品の色などにも左右されるため、専門スタッフとよく相談しておくとよいでしょう。

外構打ち合わせ

外構打ち合わせでは限られた予算の中で、設置する設備の選択や配置、工期と工事内容などを決めていくことになります。
外構設備には敷地入口部にある設備(門柱・門扉・門灯・表札など)、敷地まわりにある設備(塀・フェンス・生垣など)、玄関までの通り道にある設備(アプローチ・照明など)、その他の設備(庭・花壇・立水栓・駐車スペース・ウッドデッキ・物置など)というような様々な種類のものがあり、想像以上に考えないといけない部分が多いです。
ただし、外構設備は基本野ざらしとなる部分であるため、直射日光や風雨のダメージを受けやすく、室内にある設備よりメンテナンスの頻度や手間がかかる場合が多いです。そのため、やりたいことを優先して考え過ぎてしまうと、維持費や掃除の手間が大変な外構になりがちなので、逆に「草むしりはやりたくない」「外壁の掃除をしたくない」など、やりたくない事も併せて考えておくとよいでしょう。

土地の決済&お引渡し

土地を持っていない場合、この時点で土地の決済&お引渡しが行われ、同日中に同時進行で行われます。これは金融機関・買主(お客様)・売主(土地の所有者)間でお取引が効率的に行われるようにすることと、三者間での取引が同時に行われないといずれかが不利益を被る可能性があるためです。当日はローンを受ける金融機関の応接室などを利用し、金融機関・買主(お客様)・売主(土地の所有者)それぞれの当事者、複雑な登記手続きを行う司法書士が集まり、スムーズに手続きができるような体制で進行していきます。

【決済では遅刻や忘れ物に注意!】

決済は早い時間(9:00~12:00)から開始するのが通例となっています。
通常、土地の場合では金融機関・買主(お客様)・売主(土地の所有者)の3者間で、建物の場合では金融機関・建築主(お客様)・建築会社の3者間で、「ローンの実行」「お支払い」「登記」の手続きが行われます。※司法書士の方には登記関係の手続きを行っていただきます。また、「ローンの実行」「お支払い」「登記」の手続きは、三者が不利益を被ることがないようにを同じタイミングで行う必要がある上、金融機関の着金確認や法務局へ土地や建物を登記申請できる時間帯は限られています。
そのため、もし遅刻してしまったり必要な持ち物を忘れてしまったり等で、その日のうちに決済とお引渡しが終えることができないと見込まれる場合、全員のスケジュールを再調整した上で日を改めることになってしまうわけです。
決済を行う場合は、前日までに決済とお引渡しに必要な持ち物の準備を行い、早めの就寝をするように心がけておきましょう。

地鎮祭

地鎮祭とは住まいを建てる前に行うもので、その土地の守っている氏神様から土地を利用する許可を願い奉り、工事の安全や成功を祈願する儀式です。その歴史は古く西暦690年頃の飛鳥時代にはすでにその記述があり、土木・建築などに伴う祭として行われていたとされ、江戸時代後半になって民衆にも広がったと考えられています。
また、地鎮祭が終わると基礎工事が始まるため、一般的に地鎮祭の終了後のタイミングで、近隣の挨拶回りを行います。基礎工事が始まると、工事作業により騒音や埃などが発生したり、工事車両で道が使いづらくなることもあるため、少なからず近隣に迷惑をかけてしまいます。入居後のトラブルを避ける意味合いでも、手土産をお渡しすると共に丁寧な挨拶をしておくとよいでしょう。ちなみに挨拶する範囲は一般的に両隣2軒、向かい3軒、裏3軒といわれています。
なお、この後の着工時には着工金として建物代金の約30%程度の支払いが必要になります。

【地鎮祭や上棟式はやるべき?】

地鎮祭や上棟式は昔からの風習で必ず行わなければならないというものではなく、行うか行わないかの判断は施主さまに委ねられます。しかし、今後その地で暮らしていくためのゲン担ぎのような意味合いや家族揃っての思い出作りにもなるため、金銭や時間に余裕があるようならば行っておくと良いでしょう。
なお、地鎮祭と上棟式には神事もしくは儀式という意味合いや、挨拶回りが控えていることを踏まえ、清潔感のある服装で臨むのが無難です。ただし、地鎮祭はまだ更地となっている敷地内で行われるため、足元が汚れやすいです。そのため動きやすく汚れてもいいような靴を履いていくか、おしゃれな靴とは別に準備しておくのがオススメです。

上棟式

上棟式とは家屋の守護神と大工の神を祀って、棟上げを無事に終えられたことに感謝するとともに、残っている工事の安全や、建築後の家内安全を祈願する儀式のことを指します。なお、上棟式の上棟(棟上げ)とは柱や梁を組み立てた後、屋根の一番高い位置に棟木という横架材を取り付ける作業のことで、上棟式は棚上げ後に執り行われます。一般的に知られている「餅まき」は上棟式の最後に行われる「散餅銭の儀」のことで、「神様にお供え物(餅)を献上してその厄災を祓ってもらう」「近隣の方へ工事でおかけしたご迷惑に対するお詫びと引き続きのご協力願い」「地域の方への福のお裾分け」という意味合いがあります。
なお、上棟時には中間金として建物代金の約30%程度の支払いが必要になります。

必要に応じて現場打ち合わせ

家造りの途中では現場での打ち合わせを何度か行います。図面を見ながらの打ち合わせでは想像するしかできなかったことが、作業が進むと現場にて目視で確認できるようになるため、現場打ち合わせでお客様の想定している完成図とのズレを調整していく形です。
現場での打ち合わせは細かい部分もあり数も多いため、お客様にとって大変な労力を伴いますが、ここが踏ん張りどころです。もちろん契約時に決めていた図面通りに建築工事は進められていきますが、完成時になって「こんなはずではなかった・・・」と後悔しないためにも、定期的に現場打ち合わせをするようにしましょう。

【現場を見ながら打ち合わせした方が分かりやすい箇所の一例】

・収納棚やカウンターなどの位置や高さ
・スイッチやコンセントの位置や数
・窓から見える風景に合わせた窓の意匠

新築建物表示登記

日本では登記制度が設けられており、法務局(国)のコンピュータに土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などが登録されています。これにより,全国の法務局や出張所で権利関係などの状況が誰にでも分かるようになっています。
不動産登記簿の構成は大きく表題部と権利部の2種類に分かれており、権利部はさらに甲区・乙区に分かれ、全体で3つの部分から構成されます。「新築建物表示登記」では、新築した建物について初めて登記簿の表題部を新設し、所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名など不動産がどこにどのように存在しているのかを明らかにします。お引渡しで行われる「所有権保存登記」では、所有者の住所氏名を登記簿の権利部甲区に最初に登記するもので、不動産の権利が誰にあるのかを明らかにします。
なお、お金をまだ支払っていないのに、なぜこのタイミングで表示登記をするのかというと、金融機関の「ローン実行」と「抵当権設定登記」という取引実務が絡んでいます。金融機関は未回収リスクを抑えるため、お引渡しの同日中に「ローン実行」と「所有権保存登記」と「抵当権設定登記」を行いたいと考えています。しかし、手続きの都合上、事前に「新築建物表示登記」が行われていないと、その先へ進むことができないため、このタイミングで「新築建物表示登記」を行っておくわけです。

竣工検査(内覧会)

竣工検査(内覧会)とは完成した建物が建築主(お客様)目線で仕上がりに問題がないかに主観をおいた検査で、建築主とハウスメーカーや工務店の工事責任者がともに行います。「設計書や打ち合わせどおりの施工が行われているか」「不具合が生じていないか」を確認し、不具合があるようならお引渡し前に修繕を依頼しましょう。引っ越し後に傷や不具合を見つけても「引っ越し作業でできてしまった傷」の可能性が生じてしまうため、無償での修繕ができるとは限らないからです。余裕を持ってチェックすることや、可能ならば日中の明るい時間に細部の確認ができるように、午前中に竣工検査を開始するとよいでしょう。

【住まいの完成間際に行われる3重のチェック】
住まいの完成間際では、実は竣工検査を含む3重のチェックが行われます。竣工検査以外のものは「社内検査」・「完了検査」と呼ばれ、それぞれ検査の意味合いが違うものになります。

社内検査
ハウスメーカーや工務店目線で完成した建物の仕上がりに問題がないかに主観をおいた検査で、ハウスメーカーや工務店の責任者で行われます。続く完了検査・竣工検査でお客様や公務員や第三者機関にお見せできる状態になっているか、厳しく確認が行われます。

完了検査
法律目線で完成した建物の仕上がりに問題がないかに主観をおいた検査で、建築主事(建築物の審査確認・検査などを行う公務員)または指定確認検査機関の確認検査員で行われます。公的な検査となるため、完了検査に合格すると検査済証が交付されます。
なお、建築確認申請・中間検査・完了検査で取得した『確認済証』『中間検査合格証』『検査済証』、これらの書類は建物がきちんとしたルールで建てられたという証明になる大切な書類です。失くしてしまった場合、建物の購入後に増築や用途変更ができない、売却に支障が出るなどの問題が出る恐れがあります。建物の引き渡し時には、さまざまな書類が渡されるため、検査済証をもらった覚えがないという人も少なくありません。再発行が効かない書類となるため、引渡し時に書類があるのを確認した上で、貴重品として大切に保管しておくようにしましょう。

決済&お引渡し

この段階の決済はローンが実行され、借りた資金で工事費の残代金を支払うことを指し、引き渡しとは建築会社が建てた住宅を、建築主さまへ正式に引き渡すことを指します。
建物の決済とお引渡しは建物が完成してから行われ、同日中に同時進行で行われます。これは金融機関・建築主(お客様)・建築会社間でお取引が効率的に行われるようにすることと、三者間での取引が同時に行われないといずれかが不利益を被る可能性があるためです。当日はローンを受ける金融機関の応接室などを利用し、金融機関・建築主(お客様)・建築会社それぞれの当事者、複雑な登記手続きを行う司法書士が集まり、スムーズに手続きができるような体制で進行していきます。
なお、引き渡し時には完成時金として約30%程度の支払いが必要になります。
引き渡し後は新居の所有権が建築主(お客様)に移行し、新しい住まいを自由に扱うことができるようになります。引き渡しが早めに終わりましたら、空いた時間でご家族と一緒に自分のものとなった住まいをゆっくり眺めるのも良いですし、引っ越しに備えてゆっくりするのも良いでしょう。

お引越し

新築した注文住宅で暮らすための最後のひと仕事になります。
引っ越し当日の作業を楽にするためにも、引っ越しの2ヶ月以上前から準備をコツコツ進めておくのがオススメです。

【引っ越し準備の流れの一例】

◯ 引っ越し2ヶ月以上前
持って行くもの・新しく用意するものの選定 ※新居に搬入できるサイズか要確認
不用品の処分(フリマサイトでの売却や知人への譲渡、粗大ごみの申し込み)をして、余分な荷物を減らしておく

◯ 引っ越し1~2か月前
引っ越しの日時決め ※引き渡しが済んでから1~2週間後に行われることが多く、引き渡し日は契約書に記載されます。
引っ越し業者の選定と予約
現在のお住まいの退去連絡(賃貸の場合)
家具・家電の配置決め

◯ 引っ越し1か月前
電気・ガスの手続き

◯ 引っ越し2~3週間前
たまにしか使わないものから荷造り

◯ 引っ越し1~2週間前
役所や公共機関への引っ越し手続き
・転出、転居届の提出
・印鑑登録の廃止手続き
・幼稚園や保育園、小学校や中学校や高校などの転園・転校手続き
・児童手当の住所変更
・後期高齢者医療被保険者証の資格喪失届および被保険者証の返却
・郵便物転送の手続き
・スマホ(携帯電話)の住所変更手続き
・インターネット回線の手続き
・NHKへの住所変更手続き
・水道の手続き

◯ 引っ越し1週間前
細かなものの荷造りをする
・新居ですぐ使うものは1箱のダンボールにまとめる
・引越し業者に渡さず、自分で運ぶものは避けておく
・引っ越し前日までに冷蔵庫の中身をカラにする
・引っ越し作業に必要な養生や保護グッズの準備
・自動車・バイク・自転車関係の手続き

◯ 引っ越し前日まで
新居の掃除・荷物の搬入の下準備
・搬入作業でキズが出来てしまった場合に備え、新居の各箇所(特に搬入経路となる出入口や通り道)を撮影
・クイックルワイパーや掃除機などで床に溜まっている埃やゴミを除去
・洗面台やお風呂の曇り止め塗布
・カーペットや保護マットなどの敷物を設置
・燻煙タイプの防カビ剤・防虫剤などの散布
・フローリングのコーティングやワックス掛け

◯ 引っ越し前日~当日
挨拶回り・旧居の部屋掃除
・旧居での引っ越しの挨拶
・敷金返還のために原状回復をする

◯ 引っ越し当日
荷物の搬出・搬入
・荷物の搬出
・荷物の搬入
・新居での電気・水道の確認、ガス開栓の立会い

◯ 引っ越し後~数日後
旧居を引き渡し、新居での挨拶回り
・契約者本人が立ち会って部屋を引き渡す
・荷ほどき
・新居の近所で挨拶回りをする
・挨拶状の送付

◯ 引っ越し後
各種手続きを早めに進める
・転入届の提出
・マイナンバーカードの住所変更
・国民健康保険の住所変更・加入
・国民年金の住所変更
・乳児医療証、小児医療証の住所変更
・後期高齢者医療制度の被保険者証の住所変更または受給申請
・敬老パスの住所変更または交付申請
・要介護認定の引き継ぎ
・印鑑登録
・運転免許証の住所変更
・銀行やクレジットカード、保険などの住所変更
・携帯電話の住所変更
・児童手当の住所変更
・各種保険の住所変更
・自動車・バイク・自転車関係の手続き
・その他の登録しているサービスの住所変更