注文住宅の補助金・助成金
【茅ヶ崎市の場合】

2025/9/30 作成

茅ヶ崎市の補助金・助成金

各地方自治体では政策目的を達成させるために、税金を使って個人や中小企業などを支援する制度を設けています。地域ごとに支援内容は異なりますが、住宅の購入・リフォーム等を検討しているのであれば、こうした制度の有無を確認しておくことで、よりお得に住宅の取得やリフォームが実現することも可能です。
このページ内では茅ヶ崎市の住まいに関する補助金・助成金をピックアップして記載させていただきました。他にも出産や医療関係の補助金・助成金等もありますので、興味のある方は茅ヶ崎市のホームページで確認しておくとよいでしょう。
※補助金・助成金情報は修正される可能性があります。最新情報については各自治体のホームページにてご確認ください。

木造住宅耐震改修促進事業補助金

木造住宅耐震改修促進事業補助金

今後発生が予想される大地震に対して命を守るためには、住宅の耐震補強を行うことが有効です。市では平成18年度より、木造住宅の耐震診断および耐震補強に対して補助金を設けています。

耐震診断補助金

現在お住まいの家が木造で昭和56年5月31日以前に建築した場合は、大きな地震に耐えられるかどうか確認する必要があります。市に登録している耐震診断士が専門家の目でご自宅を診断します。
当制度による耐震診断をご希望の場合は、下記の補助対象条件をご確認の上、まずは建築指導課へお問い合わせ下さい。

【補助対象条件(令和5年度より内容が変更されました)】

以下の1~3のいずれかに該当し、かつ、4~9のいずれにも該当する木造住宅

  1. 自己が所有し、かつ、現に自己の居住の用に供するもの
  2. 自己が所有し、かつ、現にその配偶者、一親等の親族の居住の用に供するもの
  3. 自己が所有するもの
  4. 市内に存するもの
  5. 一戸建て住宅、長屋(住戸の数2のものに限る)又は兼用住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供するものに限る)
  6. 昭和56年5月31日以前に建築され、又は建築の工事に着手されたもの
  7. 在来軸組構法又は枠組壁構法で建築されたもの
  8. 地階を除く回数が2以下であること
  9. 市から補助金の交付を受けて耐震診断・耐震補強又は耐震シェルター等の設置をしていないこと

【補助金額】

耐震診断の補助金額は下記のとおりです。なお、耐震診断費用は、建物一棟あたり108,900円(税込)の一律金額になります。

耐震診断の補助金額

補助対象者 補助金額 自己負担額 耐震診断費用
高齢者(65歳以上)のひとり暮らし、または申請者の属する世帯の全ての者が65歳以上の場合で世帯全員の市民税が非課税の世帯 99,000円 9,900円 108,900円
上記以外の方 73,000円 35,900円 108,900円

【必要書類】

補助金申請には以下の書類が必要となります。

  • 補助金交付申請書 (下記をダウンロードし、必要事項を記入)
  • 個人情報調査同意書 (下記をダウンロードし、必要事項を記入)
  • 本人確認書類(または印鑑)
  • 耐震診断を受ける建物の「確認通知書(写)」又は「建物登記事項証明書」など(建築年月日が分かる書類)
  • 木造住宅耐震診断事業同意書 ※申請者と所有者が同一の場合は必要ありません

【お申し込み先】

以下の場所で、耐震診断の補助金申請を受け付けます。耐震診断を受けようとする日の14日前までに提出してください。

  • 市役所本庁舎3階 建築指導課
  • 建築なんでも相談会場

耐震補強工事補助金

耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満で、建物の倒壊の危険性がある場合は、早めの補強工事をお勧めします。

補助対象条件(令和5年度より内容が変更されました)

以下の1又は2のいずれかに該当し、かつ、3~9のいずれにも該当する木造住宅

  1. 自己が所有し、かつ、現に自己の居住の用に供するもの
  2. 自己が所有し、かつ、現にその配偶者、一親等の親族の居住の用に供するもの
  3. 市内に存するもの
  4. 一戸建て住宅又は兼用住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供するものに限る)であること
  5. 昭和56年5月31日以前に建築され、又は建築の工事に着手されたものであること
  6. 在来軸組構法又は枠組壁構法で建築されたものであること
  7. 地階を除く階数が2以下であること
  8. 市から補助金の交付を受けて実施した耐震診断による上部構造評点が1.0未満であること
  9. 市からの補助金の交付を受けて耐震補強をし、又は耐震シェルター等の設置をしていないこと

補助金額

耐震補強工事の補助金額は下記のとおりです。

耐震補強工事の補助金額

補助対象者 補助金額 補助の最大金額
補助金を利用し耐震診断を行った結果、上部構造評点が1.0未満の方 耐震補強工事にかかる費用(税別)の1/2 500,000円
上記の内、高齢者(65歳以上)世帯等 上記に20万円を加えた額 700,000円

必要書類

耐震補強工事の補助金申請には、以下の書類が必要となります。

  • 補助金交付申請書
  • 個人情報調査同意書
  • 本人確認書類(または印鑑)
  • 耐震補強工事の設計図・仕様書
  • 上部構造評点が1.0を超える補強設計の耐震診断書
  • 見積書(補強設計・工事監理・施工に係るもの)
  • 木造住宅耐震補強事業同意書 ※申請者と所有者が同一の場合は必要ありません

お申込み先

市役所本庁舎3階 建築指導課で、耐震補強工事の補助金申請を受け付けます。耐震補強工事に着手する日の14日前までに提出してください。

住宅設備改善助成

住宅設備改善助成

障がいのある方が現に居住する住宅をその方に適するように生活環境設備を整え、在宅生活を送り続けることができるようにするため、改修費用を助成するものです。

1.住宅改修費助成(日常生活用具)
2.重度障害者住宅改修費助成
(1)住宅改修費助成(県)
(2)天井走行式移動リフトの設置
(3)環境制御装置
※改修または購入後のご相談は受けられませんので、必ず事前に障がい福祉課に相談してください。

住宅改修費助成(日常生活用具)

対象の方

  • 下肢障がい、体幹機能障がい、または乳幼児前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る)であって、障がい等級3級以上の方
  • 障害者総合支援法施行令第1条に規定する特殊の疾病(366疾病)に該当する難病等の方

※難病等の方につきましては、現在の身体状態を確認できる医師の診断書が必要となります。
※介護保険対象者は、助成の対象になりません。

対象箇所

  • 手すりの取付け
  • 床段差の解消等
  • 引き戸等への取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え工事(特殊便器への取替えは、上肢機能障害1・2級の方のみ)
  • 工事に付帯して必要となる住宅改修

必要なもの

  • 見積書
  • 改修前・改修後の工事図面および写真
  • 身体障害者手帳

支給額

20万円を限度とし、限度額内における自己負担額は1割となります。ただし、非課税世帯にかんしては自己負担額を市が助成します。 ※1人1回まで。
※新築、増築、老朽化を理由とする改修の場合は適用外です。

重度障害者住宅改修費助成

対象の方

(1)住宅改修費助成(県)
  • 身体障害者手帳1・2級の方
  • 知能指数35以下の方
  • 身体障害者手帳3級かつ知能指数50以下の方
(2)天井走行式移動リフトの設置
  • 18歳以上65歳未満の下肢または体幹機能障害1・2級の方で、移動困難な方
(3)環境制御装置
  • 18歳以上で四肢体幹機能障害1・2級の方

対象箇所(住宅改修費助成)

  • 浴室
  • 便所
  • 台所
  • 手すりの取り付け
  • 床段差の解消
  • 廊下等の改修(アプローチ部分の舗装を含む)

※新築、増築、老朽化を理由とする改修の場合は、この制度の適用はありません。

必要なもの

  • 見積書
  • 改修前・改修後の工事図面および写真(住宅改修費助成のみ)
  • 身体障害者手帳

支給額

助成額につきましては、(1)~(3)で限度額が異なります。
(1)住宅改修費助成(県):80万円
(2)天井走行式移動リフトの設置:100万円
(3)環境制御装置:60万円
また、所得に応じて自己負担が発生します。

対象者の世帯の階層区分 自己負担額
生活保護世帯 0
市町村民税非課税世帯 0
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満であるものに限る) 工事費用の1/3
上記以外の世帯 全額

※1人1回まで。

木造住宅除却事業補助金

木造住宅除却事業補助金

茅ヶ崎市では、住宅の耐震化を進める新たな取り組みとして、令和5年度より、市から補助金の交付を受けて実施した耐震診断による上部構造評点が1.0未満である木造住宅の除却工事を行う場合に工事費の一部を補助します。

補助対象条件

以下の全てに該当するものに限ります。

  • 市内に存するもの
  • 自己の所有するもの
  • 建築物(これに附属する門及び塀を除く)であるもの
  • 一戸建て住宅又は兼用住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供するものに限る)であるもの
  • 昭和56年5月31日以前に建築され、又は建築の工事に着手されたもの
  • 在来軸組構法又は枠組壁構法で建築されたものであること
  • 地階を除く階数が2以下であるもの
  • 市から補助金の交付を受けて実施した耐震診断による上部構造評点が1.0未満であるもの
  • 市から補助金の交付を受けて耐震補強をし、又は耐震シェルター等の設置をしていないもの

補助金額

補助金額(1)~(3)のうち最も低い額

(1) 木造住宅の延べ面積(平方メートル)×20,000円の2分の1
(2) 木造住宅の全ての除却工事見積額の2分の1
(3) 上限36万円

(茅ヶ崎市耐震改修促進計画に記載された耐震診断義務及び努力路線に接する場合は、上限45万円。)

必要書類

耐震補強工事の補助金申請には、以下の書類が必要となります。

  • 補助金交付申請書
  • 個人情報調査同意書
  • 耐震診断結果(写し)
  • 申請の対象となる木造住宅の現況がわかる写真
  • 2者以上から徴収した見積書(写し)及び建設業許可等をうけたも者を示すもの(写し)
  • 印鑑または本人確認書類
  • 木造住宅所各事業同意書

※「申請者」と「所有者」が同一の場合は必要ありません

他の補助制度との併用

国の実施している他の制度(リフォーム、建て替え支援制度等)との併用ができない場合がありますので事前にご相談ください。

お申込み先

市役所本庁舎3階 建築指導課で、木造住宅除却工事の補助金申請を受け付けます。
除却工事に着手する日の14日前までに提出してください。

住宅省エネ2025キャンペーン

住宅省エネ2025キャンペーン

「住宅省エネ2025キャンペーン」は、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、家庭部門の省エネを強力に推進するため、住宅の断熱性の向上や高効率給湯器の導入等の住宅省エネ化を支援する4つの補助事業の総称です。
詳しくは、「住宅省エネ2025キャンペーン」の公式サイトでご確認ください。

1. 子育てグリーン住宅支援事業

新築 GX志向型住宅 1住戸につき160万円
長期優良住宅 1住戸につき80万円
ZEH水準住宅 1住戸につき40万円
リフォーム 必須工事 (1)開口部の断熱改修
(2)躯体の断熱改修
(3)エコ住宅設備の設置
任意工事 (4)子育て対応改修
(5)防災性向上改修
(6)バリアフリー改修
(7)空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
(8)リフォーム瑕疵保険等への加入
(Sタイプ)
必須工事(1)~(3)のすべてのカテゴリーを実施
1住戸につき上限60万円
(Aタイプ)
必須工事(1)~(3)のうち、いずれか2つのカテゴリーを実施
1住戸につき上限40万円

※詳細な要件がありますので、詳しくは「子育てグリーン住宅支援事業」ホームページをご確認ください。

住居確保給付金(家賃補助)

住居確保給付金(家賃補助)

離職、自営業の廃止または個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により、経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方を対象として、家賃相当分の給付金を支給するとともに、生活自立相談窓口による就労支援等を実施し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

URL 茅ヶ崎市ホームページ
期間 -
補助額 支給内容
支給月額は世帯人員に応じて41,000円(単身世帯)、49,000円(2人世帯)、53,000円(3人~5人世帯)、57,000円(6人世帯)、64,000円(7人以上世帯)を上限とし、賃借する住宅の家賃月額を市より住宅の貸主等へ代理納付します。
※支給期間は3か月間(一定の条件により3か月間の延長、再延長が可能)
条件 支給の対象となる方
支給申請時に次の要件のすべてに該当する方で、市内に住所を有する方及び市内に居住する予定の方

・離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがあること
・申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること(疾病、負傷、育児等やむを得ない事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合にはその日数を加算し、4年以内であること)、または就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同時程度の状況にあること
・離職前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していたこと(離職前は主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時に主たる生計維持者となっている方も対象となります)
・申請を行った月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入合計額が以下の金額であること(離職等により申請日の属する月の翌月から以下の金額に該当することが明らかな方も対象となります)(児童手当、児童扶養手当など特定の目的のために支給される手当・給付・各種保険金の受取については収入として算定しません。)

単身世帯
84,000円に1月当たりの家賃額(上限41,000円)を加算した金額未満

2人世帯
130,000円に1月当たりの家賃額(上限49,000円)を加算した金額未満

3人世帯
172,000円に1月当たりの家賃額(上限53,000円)を加算した金額未満

4人世帯
214,000円に1月当たりの家賃額(上限53,000円)を加算した金額未満

5人世帯
255,000円に1月当たりの家賃額(上限53,000円)を加算した金額未満

6人世帯
297,000円に1月当たりの家賃額(上限57,000円)を加算した金額未満

7人以上世帯
334,000円に1月当たりの家賃額(上限64,000円)を加算した金額未満

・申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計額が単身世帯で504,000円以下、2人世帯で780,000円以下、3人以上世帯で1,000,000円以下であること
・公共職業安定所(ハローワーク)又は生活自立相談窓口に求職の申込みをし誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと(注)自営業かつ事業再生を目指す場合には、経営相談先への相談等により代替措置可
・自治体等が実施する住居等困窮離職者に対する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
・申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の暴力団員でないこと
手続き 申請に必要な書類
1. 住居確保給付金申請書(家賃補助)
2. 住居確保給付金申請時確認書(家賃補助)
3.入居住宅に関する状況通知書(家賃補助)
4. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の親族の金融機関の通帳等の写し、証券口座の写しまたは資産状況が確認できるアプリ等の写し
5. 本人確認書類(次のいずれかの写し):運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、一般旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票の写し、戸籍謄本等 ※マイナンバーカードの保険証利用の開始に伴い、国民健康保険証及び後期高齢者医療被保険者証は、令和6年12月2日で廃止されます。経過措置として、令和6年12月1日までに交付された保険証は、住所や負担割合などに変更がない限り、本人確認書類の対象となります。(有効期限内に限る)
6. 離職関係書類
7. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について、収入が確認できる書類の写し給与明細書、預貯金通帳の収入の振込の記帳ページ、雇用保険の失業給付等を受けている場合は「雇用保険受給資格証明書」、年金を受けている場合は「年金手帳」、その他各種福祉手帳

※その他、支給決定に必要な書類をはじめ、申請手続きの詳細については受付窓口でご説明します。
※書類等は原本をご持参ください。
※申請時には、印鑑は不要です。
備考 -

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