注文住宅の補助金・助成金
【秦野市の場合】

2025/6/26 更新

秦野市の補助金・助成金

各地方自治体では政策目的を達成させるために、税金を使って個人や中小企業などを支援する制度を設けています。地域ごとに支援内容は異なりますが、住宅の購入・リフォーム等を検討しているのであれば、こうした制度の有無を確認しておくことで、よりお得に住宅の取得やリフォームが実現することも可能です。
このページ内では秦野市の住まいに関する補助金・助成金をピックアップして記載させていただきました。他にも出産や医療関係の補助金・助成金等もありますので、興味のある方は秦野市のホームページで確認しておくとよいでしょう。
※補助金・助成金情報は修正される可能性があります。最新情報については各自治体のホームページにてご確認ください。

木造住宅の耐震診断・補強設計・耐震改修工事を支援

木造住宅の耐震診断・補強設計・耐震改修工事を支援

秦野市では、木造住宅の耐震化を促進し、災害に強いまちづくりを推進するために木造住宅の耐震診断、補強設計及び耐震改修工事に対する補助制度(秦野市木造建築物耐震改修工事等補助事業)を平成18年6月1日から実施しています。
この補助制度は、耐震診断、補強設計及び耐震改修工事(工事監理を含む。)にかかった費用に対して補助を行う制度です。
なお、この補助制度により耐震改修工事を行った場合、25万円を上限とする所得税額の控除や、固定資産税額の減額を受けることができます。
この事業は、あらかじめ秦野市に耐震診断技術者として登録をしていただいた建築士による耐震診断を受け、それに基づき補強設計及び耐震改修工事を行い、手続きを進めていただきます。

URL 秦野市ホームページ
期間 -
補助額 補助金の内容
・耐震診断 診断費用の10分の10(限度額8万5千円)※平成30年4月1日から拡充
・補強設計 設計費用の2分の1(限度額5万円)
・耐震改修工事 工事費用の2分の1(限度額75万円⇒90万円に拡充しました!)工事監理費用の2分の1(限度額3万円)(増築及びリフォーム工事分は対象工事費から除きます。)
条件 対象建築物
・昭和56年5月31日以前に在来の工法(枠組壁工法、プレハブ工法を除く)により建築された木造住宅。
・10平方メートル未満であれば、増築をした木造建築物(枠組壁工法、プレハブ工法を除く)も補助の対象となります。
・自己や親族が居住する建築物で秦野市内に存するもの。

補助の対象者
原則として対象となる建築物を自ら所有し、かつ、居住する市民
手続き 申し込み方法
市役所建築指導課の窓口で事前相談の後に、所定の申請書に必要書類を添付して申し込んでください。
備考 -

はだのOMOTANライフ応援事業

はだのOMOTANライフ応援事業

秦野市への移住・定住促進を図るため、市外から本市へ転入する、又は市内に居住している若者世帯などが市内に新たに住宅を取得する際にかかる費用の一部を助成します。
なお、国の『こどもエコすまい支援事業』との併用が可能です。

URL 秦野市ホームページ
期間 申請期間
助成対象住宅の所有権保存登記又は移転登記が受付された日、又は助成対象住宅の住所に住民票を異動した日のいずれか遅い日から3か月以内
補助額 助成金額
助成金額は、基本額と加算額を合算したもの(上限60万円)です。

【基本額】
20万円

【加算額】
各10万円

・転入加算:市外からの転入者(転入前に市外に在住していた期間が1年以上)を含む世帯
・子育て加算:小学校卒業前の子(胎児を含む)を含む世帯(子1人につき10万円加算)
・同居・近居加算:親が1年以上本市に住民登録している場合
・結婚新生活加算:過去3年以内に婚姻の届出をした夫婦
・空家バンク加算:助成対象住宅が空家バンク登録物件である場合
・上地区加算:助成対象住宅が菖蒲・柳川・八沢・三廻部地内にある場合
条件 助成対象者(すべてを満たすことが必要)
契約者と配偶者がいる場合はその配偶者が、いずれも40歳以下であること。
※単身世帯、母子・父子世帯の方も対象となります。
※助成対象住宅の工事請負契約又は売買契約を締結した時点の年齢です。
申請日において助成対象住宅に居住しており、10年以上居住する予定であること。
申請日において本市の住民基本台帳に記録されていること。
助成対象住宅の工事請負契約又は売買契約の契約者であること。
地域の自治会に加入している、又は加入する意思があること。
助成対象世帯員に市税等の滞納がないこと。
助成対象世帯員が過去にこの助成金の交付を受けていないこと。
ミライエ秦野住宅購入助成金の交付を受けていない又は受ける予定がないこと。
はだの丹沢ライフ応援事業助成金の交付を受けていないこと。
世帯員に外国人を含む場合は、その外国人が永住権を有していること。

助成対象住宅
・助成対象世帯員が、自ら所有し居住する住宅であること。
・市内の戸建て住宅又は分譲マンションであること(中古住宅を含む)。
・令和6年12月1日以降に所有権保存又は移転登記の受付がされている住宅であること。
手続き 申請方法
交付申請書に必要書類を添えて、交通住宅課窓口へ提出(郵送申請可)

※ご自身が対象となるか分からない場合は、助成対象住宅の登記事項全部証明書(建物)をご用意の上、交通住宅課までご相談ください。

【申請から交付までの流れ】
1. 請負・売買契約
2. 住宅の引き渡し
3. 所有権保存(移転)登記
4. (リフォーム)
5. 助成対象住宅に転居・住民票の異動
6. 助成金の申請
7. 交付決定
8. 支払い

必要書類
1. はだのOMOTANライフ応援事業助成金交付申請書(第1号様式)
2. はだのOMOTANライフ応援事業助成金同意書兼誓約書(第2号様式)
3. 助成対象住宅の工事請負契約書または売買契約書の写し
※土地の売買契約書は不要です。
4. 助成対象住宅に係る登記事項全部証明書(建物のみで可)
※所有権に関する登記が記載されている必要があります。
5. 助成対象世帯全員の住民票
6. 申請日において本市の市税の納付義務が発生していない場合、助成対象世帯員に前住所地での市区町村税の滞納がないことを証明する書類
※納税義務がない方は非課税証明書の提出をお願いいたします。

【転入世帯に該当する場合】
1.から6.の必要書類に加えて、
転入者の戸籍の附票の写し
※申請日から過去2年のあいだに新しく戸籍を編製した方(結婚したときなど)または転籍した方(本籍を別の場所に移転したとき)は、戸籍の附票の除票の提出が必要です。

【助成対象世帯員に妊娠中の方がいる場合】
1.から6.の必要書類に加えて、
母子健康手帳の写し

【結婚新生活世帯に該当する場合】
1.から6.の必要書類に加えて、
婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本

【結婚新生活世帯に該当する場合】
1.から6.の必要書類に加えて、
親世帯の住民票
親世帯の戸籍謄本
※申請者又は配偶者が除籍している場合は、除籍の記載がある戸籍謄本をご用意ください。
備考 -

秦野産木材を使用する快適な住まいづくり補助金

秦野産木材を使用する快適な住まいづくり補助金

秦野産木材(秦野産木材とは、秦野産の木材として、秦野産材活用推進協議会により産地証明されたヒノキ、スギ材のことです。)の利用促進を図るため、市民が市内施工業者を利用して行う、秦野産木材を使った住宅の新築やリフォームに対し、その経費の一部を補助します。

URL 秦野市ホームページ
期間 -
補助額 補助金額
ヒノキ材の構造材1㎥あたり 5万円
ヒノキ材の内装材1㎡あたり 2,500円
スギ材の構造材1㎥あたり 2万6,000円
スギ材の内装材1㎡あたり 1,600円

限度額
構造材に使用する場合 60万円
内装材に使用する場合 35万円
構造材及び内装材の両方に使用する場合 60万円
条件 補助対象者
次のいずれかに該当する方

ア)秦野産木材を使用して、自己居住用の住宅の新築又は新築住宅(建て売り)を購入する方
イ)秦野産木材を使用して、自己居住用の既存住宅のリフォームを行う方

補助条件
次のいずれの条件も満たす方が申請できます。

1. 構造材としては、3立方メートル以上、内装材としては、9平方メートル以上、構造材及び内装材の両方としては、その合計で3立方メートル以上又は9平方メートル以上秦野産材を使用すること。
2. 令和8年3月31日までに建築工事等が完了し、実績報告書を提出できること(工事費等の支払いも令和8年3月31日までに完了させる必要があります。)。
3. 補助対象者の「ア」に該当する方は、秦野市に居住している方、又は住宅の新築・購入後に秦野市に居住する方とし、「イ」に該当する方は、申請時に秦野市に居住している方で、対象となる住宅を所有していること。
4. 市税等を完納している方。
5. 市内施工業者を利用して、建築工事又はリフォームを行う方。
6. 過去にこの補助金の交付を受けたことのない方。(補助金の交付は、同一の住宅につき1回に限ります。過去に秦野産木材を使用しないリフォームで補助を受けた方も補助の対象となります。)
7. この補助金の交付を受けて秦野産木材を使用する箇所において、本市による他の補助金の交付を受けていないこと。
手続き 受付期間、場所、時間
令和7年4月1日から随時受付

受付場所は、秦野市環境産業部森林ふれあい課(市役所西庁舎1階)で、平日の午前9時から午後5時まで受け付けます。ただし、補助金額が募集予定額に達した時点で受け付けを締め切りますので、あらかじめご了承ください。

※工事着手前に申請し、交付決定通知を受けてからの工事開始となります。
備考 -

空家の活用促進補助金・適正管理促進補助金

空家の活用促進補助金・適正管理促進補助金

空家の家財道具の処分、庭木の伐採、リフォームの費用を補助します!
空家の適正管理及び活用を促進するため、令和7年度まで「空家の適正管理促進補助金」及び「空家の活用促進補助金」を予算の範囲内で実施します。

URL 秦野市ホームページ
期間 -
補助額 補助内容
【適正管理促進補助金(家財等の片づけに対する補助金)】
・補助金額:対象経費の3分の1以内で、最大20万円
・対象経費:家財道具の処分及び庭木の伐採費用
・申請条件
 家財道具の処分:秦野市一般廃棄物収集運搬の許可を有する事業者に委託すること
 庭木の伐採:市内施工事業者に委託すること

【活用促進補助金(リフォームに対する補助金)】
・補助金額:対象経費の3分の1以内で、最大50万円
・対象経費:リフォーム費用(修繕、改築、設備改善等の工事費用
・申請条件:市内施工事業者に委託すること。市の他の補助金の交付を受けていない施工箇所であること。
条件 対象者
・空家の所有者
・空家の購入者又は賃借者(活用促進補助金に限る。)

対象空家
空家バンク登録の一戸建て住宅(併用住宅を含む。)
※本補助金の申請には、空家バンクへの登録が必須です。
※アパート、マンション、長屋は対象外
手続き 申請方法
申請書(第1号様式)及び同意書(第2号様式)に、次の書類を添付して郵送又は交通住宅課窓口にて申請してください。

※施工前の申請が必要です。
※予算の上限に達した場合は、受付を終了します。

【適正管理促進補助金】
・委託契約書又は見積書の写し
・現況写真

【活用促進補助金】
・委託契約書又は見積書の写し
・現況写真(外観+施工箇所)
・登記事項証明書(全部事項証明書)
・建築確認申請書の写し(建築基準法等に基づく建築確認が必要な場合に限る。)

購入者又は賃借者が申請する場合は、次の書類も必要です。

・売買又は賃貸借に係る契約書の写し
・売買又は賃貸に係る空家所有者の同意書の写し(契約締結前の購入者又は賃借者に限る。)
備考 施工後に実績報告書(第3号様式)に領収書又は支払証明書の写し及び完了後の写真の提出が必要です。
※建築確認申請書の写しを提出している場合は、建築確認済証も必要です。

危険ブロック塀等防災工事補助金

危険ブロック塀等防災工事補助金

地震発生時、塀の倒壊は人身への被害はもちろん、避難や救助活動にも支障を来たす恐れがあります。実際、阪神淡路大震災(1995年)では、1,480箇所のブロック塀が倒壊しており、多くの方が被害に遭われました。また、宮城県沖地震(1978年)では死者28名のうち18名がブロック塀の倒壊により被害に遭われました。
秦野市では、地震等におけるブロック塀等の倒壊や転倒による災害を未然に防止するため、危険なブロック塀等の撤去や安全な工作物等(フェンス、生け垣、四ツ目垣及び竹垣とします。)への改善工事費に対し補助金を交付します。

URL 秦野市ホームページ
期間 -
補助額 補助金の額は、対象工事見積額の75%(千円未満は切り捨て)で30万円を上限とします。
平成27年4月1日から補助金額の上限を30万円に変更いたしました。
※予算には、限りがあります。
条件 補助対象
・ブロック塀等の撤去、又はブロック塀等の撤去とともに安全な工作物等を設置する工事とします。
・ブロック塀等の撤去は、道路に面している全てのブロック塀を高さ65センチメートル以下にするものとします。
・生垣を設置する場合は、高さは原則90センチメートル以上の樹木を、生垣の延長1メートルにつき原則3本以上植栽するものとします。
手続き 申請方法
担当課までお問い合わせください。
(申請者)申請書類の提出
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(市役所)内容審査・交付決定
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(申請者)決定通知後着手、完成書類の提出
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(市役所)完了検査、補助金支払い