2025/10/2 作成
各地方自治体では政策目的を達成させるために、税金を使って個人や中小企業などを支援する制度を設けています。地域ごとに支援内容は異なりますが、住宅の購入・リフォーム等を検討しているのであれば、こうした制度の有無を確認しておくことで、よりお得に住宅の取得やリフォームが実現することも可能です。
このページ内では平塚市の住まいに関する補助金・助成金をピックアップして記載させていただきました。他にも出産や医療関係の補助金・助成金等もありますので、興味のある方は平塚市のホームページで確認しておくとよいでしょう。
※補助金・助成金情報は修正される可能性があります。最新情報については各自治体のホームページにてご確認ください。
地球温暖化対策の一環として、自ら居住又は居住を予定している既存住宅の断熱リフォームを実施する場合、断熱リフォームに係る費用の一部を補助します。
なお、断熱リフォームとは、住宅の天井、壁、床又は開口部の断熱施工(窓の交換、内窓設置、ガラスの交換等)を行うことで、外気の温度や熱を室内に伝えにくくする住宅の改修のことです。
URL | 平塚市ホームページ |
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期間 | - |
補助額 | 令和7年度補助金額 補助金額 断熱リフォームに要した額(税抜き)から国や神奈川県の補助金交付金額を差し引いた金額の3分の1 上限額 80,000円(千円未満は切り捨て) (例)断熱リフォームに要した額が300,000円(税抜き)、国補助金が100,000円の場合 (断熱リフォームに要した額300,000円-国補助金100,000円)=200,000円 200,000円÷3=66,666円 ※千円未満は切り捨てのため、補助額は66,000円となります。 申込み先着順となります。※なお、国及び神奈川県の双方から補助金を交付される方は、断熱リフォームに要した額(税抜き)から国及び神奈川県の補助金交付金額の合計額を差し引いた金額の3分の1が補助額となります。 |
条件 | 補助対象事業 平塚市内において、自ら居住又は居住を予定している既存住宅(店舗等の併用住宅も含む)において、断熱リフォームを実施する事業 補助対象者 次の要件を満たすもの ・国が行う既存住宅の断熱リフォームに対する補助事業又は神奈川県が行う既存住宅の省エネルギー改修に対する補助事業の交付決定及び交付確定を受けている、又は交付申請予定であること。 ・補助金の交付申請時に、市税を滞納していないこと。 ・令和8年3月31日までに、当該補助対象事業が完了していること。 ・当該住宅において、平塚市ゼロエネルギーハウス導入補助金を受領していないこと。 ・暴力団員等に該当していないこと。 |
手続き | 補助金交付の流れ 本補助金は、国又は県の補助金の交付対象者が補助対象となります。 なお、手続きにつきましては、工事施工業者様が代理者として手続きする形になります。 申請方法 事前着手届を、令和7年4月15日(火曜日)以降に、補助対象住宅の断熱リフォーム工事に着手する前に、環境政策課の窓口に直接持参又は郵送にて提出してください。 補助金交付申請書の提出 事前着手届を提出後、平塚市既存受託断熱リフォーム補助金交付申請書等を提出してください。 なお、断熱リフォーム工事が完了する前に、補助金の交付決定を受ける必要があるため、書類が整い次第、速やかに提出してください。特に、断熱窓改修など工事期間が短い場合は、ご注意ください。 提出する書類は次のとおりです。 1. 平塚市既存住宅断熱リフォーム補助金交付申請書(第1-2号様式) 2. 市税の納入状況確認同意書(第1-3号様式)※ 3. 平塚市既存住宅断熱リフォーム補助金収支予算書(第2号様式) 4. 平塚市既存住宅断熱リフォーム補助金に係る誓約書(第3号様式) 5. 補助対象となる断熱リフォームに係る経費が分かる書類 6. 国又は神奈川県の断熱リフォームに関する補助事業の申請時に提出した申請書類一式の写し 7. 国又は神奈川県から送付された上記の「6」の申請における交付決定通知書の写し 8. 環境省の「断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業(先進的窓リノベ事業)」を活用する場合は、共同事業実施規約の写しを添付してください。 ※「6」及び「7」の提出ができない場合は、「国又は神奈川県の断熱リフォームに関する補助事業の申請時に提出する予定の申請書類一式の写し」を提出してください。この場合は、後日、国又は神奈川県から交付決定通知書の送付があり次第、速やかに「6」及び「7」を提出してください。 ※交付決定前に工事が完了した場合は補助対象外となりますので、ご注意ください。 なお、市税の納入状況を確認をするために、3~4週間程度がかかります。そのため、交付決定より先に事業が完了するおそれがある場合は、「2 市税の納入状況確認同意書」の代わりに、平塚市役所2階の固定資産税課窓口において、「市税完納証明書」又は「未納がない旨の証明書」を取得し、提出してください。(代理の方が窓口にて取得される場合は、委任状が必要になります。) 市税に関する証明書等の発行方法については、リンク先のページをご参照ください。 補助金申請の変更・廃止 補助金の交付決定を受けた後において、当該補助金に係る申請内容を変更し、又は補助対象事業を廃止しようとするときは、速やかに平塚市既存住宅断熱リフォーム補助金事業計画変更等申請書(第5号様式)を提出してください。 補助金実績報告について 補助対象住宅のリフォーム工事等が完了しましたら、次の提出書類を令和8年3月31日(火曜日)までに、環境政策課の窓口に持参又は郵送にて提出してください。 1. 平塚市既存住宅断熱リフォーム補助金実績報告書(第7号様式) 2. 国又は神奈川県に提出した完了実績報告書に係る書類一式の写し 3. 補助対象の断熱リフォーム工事に係る領収書の写し 4. 平塚市既存住宅断熱リフォーム補助金収支決算書(第8号様式) 5. 施工前後の写真 6. 環境省の「断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業(先進的窓リノベ事業)」を活用する場合は、国から送付のあった補助金額が記載された書類の写しを合わせて提出してください。 補助金の請求について 実績報告書を提出後、市から平塚市既存住宅断熱リフォーム補助金交付額確定通知書が届きましたら、平塚市既存住宅断熱リフォーム補助金交付請求書(第10号様式)に振込先口座が分かる通帳等の写しを添えて、環境政策課の窓口まで持参又は郵送にて提出してください。 なお、交付請求書は、申請者の自署が必要となります。修正する場合は、訂正箇所及び署名欄の横の2か所に訂正印が必要となりますのでご注意ください。 |
備考 | - |
申請受付期限は令和7年11月末を予定しています
※予算がなくなり次第、申請受付を締め切ります。
既存の住宅の耐震診断評価が1.0未満のものを、耐震改修工事後に評点を1.0以上にする工事の場合に、補助の対象となります。
上記のほか、対象となる住宅・対象者の条件は、耐震診断補助金と同じです。(詳細は、耐震診断のページでご確認ください。)
耐震改修工事に際しては、耐震診断技術者が現場の監督(監理)を行います。
施工業者について、市の指定は有りません。改修設計時に見積りを取った業者でも、他の業者でも結構です。ただし、他の業者に依頼する場合は、改めて見積りを取得してください。
住宅の耐震補強工事を検討している市民と耐震改修事業者をつながりやすくするため、市の木造住宅耐震化促進事業補助金制度による耐震改修工事の実績を有する事業者を一覧(耐震改修事業者リスト)にしています。ご参考ください。
補助対象事業費 | 補助率 | 区分 | 補助金額の上限 | |
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一般世帯 | 非課税世帯 | 耐震改修工事費(税込み) | 5分の4 | 区分1 | 120万円(30万円上乗せ) | 120万円+40万円(40万円上乗せ) |
区分2 | 60万円(15万円上乗せ) | - | ||
現場監理費(税込み) | 区分1 | 4万円 | 6万円 | |
区分2 | 2万円 | - |
平塚市では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「空家法」という。)の施行を受け、空家等の問題への取組を進めています。
増加する空家等の課題に対応するため、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家法)が平成27年5月に全面施行されました。
空家法では、空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ばさないよう、所有者や管理者が適正管理に努めることが明記されております。
今後も空家等は増加見込みであり、除却等のさらなる促進に加え、周囲に悪影響を及ぼす前の有効活用や適正な管理を総合的に強化する必要などから、空家法が改正され、令和5年12月13日に施行されました。
※空家法の関連情報については、国土交通省のホームページをご確認ください。
空家等が適正に管理されないまま放置されると、次のような問題により周囲に悪影響を及ぼすことがあります。これらの問題により他人の身体や財産に被害が及ぶ事態となった場合、所有者の責任(民法上の工作物責任等)が問われ、賠償を求められることも考えられます。
なお、周囲への影響が著しい空家等については、空家法に基づいて「特定空家等」と認定し、指導、勧告(勧告を受けると、固定資産税等の住宅用地特例から除外されます。)、命令及び代執行による解体等(解体等にかかる費用は所有者に請求されます)を行うこともあります。
空家等の問題 | 周囲への影響 |
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建築物の老朽化 | 倒壊や剥落により、隣接の建物や通行人に被害が及ぶことが考えられます。 |
樹木の繁茂 | 庭木が繁茂して隣家や公道上に越境し、迷惑を及ぼします。 |
火災の危険性 | 放火による火災が発生し、近隣に影響を及ぼすことが考えられます。 |
不法者の侵入 | 犯罪に用いられることが考えられます。 |
被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を受けられる場合があります。
詳しくは、空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)のページをご覧ください。
(参考)譲渡価格が500万円以下(一定の場合には800万円以下)の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除する制度もあります。
詳しくは、低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置についてのページをご覧ください。
平塚市では、適正管理についての相談窓口を開設しています。「近所に倒壊のおそれのある危険な空家がある」「今後、空家になりそうだが、どうしてよいか分からない」「空家を所有しているけど管理ができない」など、空家等に関することについては、まちづくり政策課まちづくり政策担当までお気軽にご相談ください。
また、空家等に関して専門的な知見を有する次の団体と「空家等対策における連携及び協力に関する協定」を締結し、相談体制を整えています。
神奈川県司法書士会(横浜市中区吉浜町1番地 電話045-641-1372)
空家等の売買や賃貸等に関するご相談公益社団法人 神奈川県宅地建物取引業協会湘南中支部(平塚市見附町33-20 電話32-7552)
公益社団法人 全日本不動産協会神奈川県本部湘南支部(藤沢市朝日町5-7藤沢市建設会館3階 電話0466-28-1445)
一般社団法人 神奈川県建築士事務所協会平塚支部(明石町24-25-309 電話25-1383)
空家等の解体や修繕等に関するご相談一般社団法人 平塚建設業協会(豊原町21-36 電話31-0687)
空家等の樹木の伐採等に関するご相談平塚市造園協会(万田2-10-17 電話33-4962)
空家等の表題登記や境界特定等に関するご相談神奈川県土地家屋調査士会(横浜市西区楠町18 電話045-312-1177)
空家等の管理等(除草、植木の剪定、蜂の巣の除去等)に関するご相談公益財団法人 平塚市生きがい事業団(西八幡1-3-2-2 電話33-2335)
市では、空家の利活用の促進を通して地域の活性化や定住促進を図るため、平成31年3月から平塚市空家バンクを運用しています。
平塚市空家バンクは、次のような連携体制のもとで、空家を「売りたい・貸したい方」と「買いたい・借りたい方」をつなげる仕組みです。 平塚市空家バンクによる不動産取引の一切は、市と協定を締結した不動産関連団体に所属する不動産事業者により仲介されます。
所有される空家の空家バンクへの登録をご希望される方は、申請書、登録カードに必要事項をご記入いただき、お電話でご連絡の上で、まちづくり政策課窓口(市役所本館6階)までご持参ください。
その後、市と協定を締結している不動産関連団体に所属する不動産事業者とともに現地確認をいたします。
なお、現地確認後、不動産事業者と媒介契約を結ぶ必要があります。
登録できる空家は次のとおりです。
ご持参いただくもの
平塚市では、平成30年3月に「平塚市空家等対策計画」を策定しました。(令和5年3月に改定)
平塚市では、平成30年9月に「平塚市特定空家等判断基準」を策定しました。
令和5年6月14日に改正法が公布され、同年12月13日に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」といいます。)に係る制度が創設されました。
この制度は、支援法人の指定により、その法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む自治体の補完的な役割を果たしていくことを目的としています。
本市では、空家等対策の推進を図るため、複数の関連団体と「空家等対策における連携及び協力に関する協定」を締結し、連携して取り組みを進めていることから、支援法人の活用に関する本市の方針等を定めるまでの間、支援法人の指定は行わないこととします。
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