2025/9/27 作成
各地方自治体では政策目的を達成させるために、税金を使って個人や中小企業などを支援する制度を設けています。地域ごとに支援内容は異なりますが、住宅の購入・リフォーム等を検討しているのであれば、こうした制度の有無を確認しておくことで、よりお得に住宅の取得やリフォームが実現することも可能です。
このページ内では相模原市の住まいに関する補助金・助成金をピックアップして記載させていただきました。他にも出産や医療関係の補助金・助成金等もありますので、興味のある方は相模原市のホームページで確認しておくとよいでしょう。
※補助金・助成金情報は修正される可能性があります。最新情報については各自治体のホームページにてご確認ください。
相模原市では、「誰もが安心して暮らしやすく、住み続けたいまち」を目指し、子育て世帯や若年世帯の定住・移住の促進及び中古住宅の流通の促進を図ることを目的として、子育て世帯等が中古住宅を購入する際の費用や、子世帯が親世帯と同居するために、親世帯が所有する住宅を改修する際の費用の一部を補助しています。
| URL | 相模原市ホームページ |
|---|---|
| 期間 | 申込期限 令和7年4月1日(火曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで〈消印有効〉 郵送もしくは直接、住宅課(市役所第1別館2階)にご提出ください。 |
| 補助額 | 【中古住宅の取得】 基本額 50万円 <加算条件> 親世帯と同居、又は近居(プラス15万円) 市外転入(プラス20万円) 居住誘導区域外からの転居(プラス15万円) 市内企業勤務(プラス15万円) <最大補助金額> 100万円(市外からの転入) 95万円(市内間の転居) 【親世帯の住宅改修(親世帯と同居)】 上限40万円(対象工事費の5分の1) <加算条件> 市外転入(プラス20万円) 居住誘導区域外からの転居(プラス15万円) 市内企業勤務(プラス15万円) 津久井産材利用(プラス5万円) <最大補助金額> 80万円(市外からの転入) 75万円(市内間の転居) |
| 条件 | 【補助対象住宅】 ※利用できる補助金の種類は購入か改修のいずれかです。 ※市内の不動産事業者等又は市内の施工業者の利用が対象です。 <購入> 居住誘導区域又は中山間地域の災害ハザードを除いた区域にある中古住宅 <改修> 居住誘導区域又は中山間地域の災害ハザードを除いた区域にある親世帯が所有する住宅 【補助対象者】 <必須> ・補助対象住宅を購入又は改修する者 ・交付申請後、本市の住民基本台帳に記録され、その住宅に5年以上住み続ける意思がある者 ・市税等の滞納がない者 <いずれかに該当> ・39歳以下の妊婦 ・いずれも39歳以下の夫婦又はパートナーシップ宣誓者(予定者を含む) ・18歳以下の子と同世帯の親 ※年齢の基準日は、交付申請日となります。 |
| 手続き | 手続きの流れ (交付申請) 住宅の契約や改修工事の契約前に申請が必要になります。 ↓ (書類審査) 交付申請書類の内容を審査します。審査期間は概ね1週間です。 ↓ (交付決定) 審査が完了しましたら、交付決定通知をお送りします。交付決定日以降に契約してください。 ↓ (実績報告) 住宅の購入や改修工事が完了後、速やかに実績報告を行ってください。実績報告には異動後の住民票などの書類が必要になります。 ↓ (書類審査) 実績報告書類の内容を審査します。 ↓ (補助金額の決定) 審査が完了しましたら、補助金額の決定通知をお送りします。 ↓ (補助金の請求) 補助金額の決定通知を受領後、速やかに補助金の請求を行ってください。 ↓ (書類審査) 請求書の内容を審査します。 ↓ (補助金のお支払い) 審査が完了しましたら、1ヶ月程度で指定の口座に補助金を入金します。 ※交付申請前に購入(売買契約の締結を含む)又は改修工事に着手(工事契約の締結を含む)したものは対象外となります。必ず補助金の交付決定日以降に、購入又は改修工事を進めてください。 |
| 手続きに必要な書類 | 相模原市ホームページにて必要な書類を確認してください。 |
| 備考 | 補助金の受領にあたり、市からのモニタリング調査にご協力いただきます。 50万円以上の補助金を受領した場合は確定申告が必要です。申告方法等については税務署へご相談ください。 補助を受けた方が、要綱第18条に定める事項に該当した場合は、既に交付した補助金を返還していただきます。 補助対象住宅から転居した場合 親世帯との同居又は近居を解消した場合(死亡した場合を除く) など |
相模原市では、過去の地震災害の経験を踏まえ、地震対策を支援するため、旧耐震基準で建築された戸建住宅を自ら所有しお住まいになっている人を対象に、耐震診断から耐震改修工事の実施まで一貫した助成制度を設けています。さらに、耐震改修工事にあわせて実施する建物の延焼防止のための防火構造改修工事に対しても助成制度を設けています。
建築政策課の窓口で、市職員による簡易な耐震診断を無料で行っています。診断をご希望の人は、電話等で予約を入れていただき、図面(間取り・寸法がわかるもの)をお持ちください。診断には20分程度かかります。
なお、簡易耐震診断のため、建物調査は行わず、図面のみの診断となります。また、補助制度をご利用されない人でも受けることができます。
昭和56(1981)年5月31日以前に建築確認を取得し建築(新築・増築・改築)した、2階建て以下の在来工法による一戸建ての木造住宅又は兼用住宅(延べ面積の2分の1以上が住宅の用途に供するもの)を所有し住む人
昭和56(1981)年6月1日以降に増築した場合、増築部分の延べ面積が既存部分の2分の1以内のもの
専門家が現地で直接調査を行う耐震診断(現地耐震診断)について、費用の一部を補助します。
なお、耐震診断は、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に規定された耐震診断資格者講習を修了した、市内の事業所に所属する建築士が実施するものに限ります。
また、木造住宅は、市に名簿登載を行っている建築士が実施するものに限ります。
(注)既に着手しているものは、補助対象になりません。
昭和56(1981)年5月31日以前に建築確認を取得し建築(新築・増築・改築)した、一戸建ての住宅(※)を所有し住む人、配偶者又は一親等の親族
昭和56(1981)年6月1日以降に増築した場合、増築部分の延べ面積が既存部分の2分の1以内のもの
(※)木造住宅、非木造住宅、プレハブ住宅等で、国土交通省告示第184号の別添に示されている国土交通大臣より認定されている耐震診断法により耐震診断が実施できるものに限ります。対象となる構造について、詳しくはお問い合わせください。
耐震診断費用を上限12万円で補助
耐震診断の結果から、建物の弱い部分を改修するための耐震改修計画書作成と、耐震改修計画書に基づいて実施する耐震改修工事についての費用の一部を補助します。
なお、耐震改修計画は、市内の建築士事務所に所属する建築士が実施するもので、第三者機関の確認又は評定が必要となります。耐震改修工事は原則市内に事業所を置く施工業者が実施するものに限ります。また、木造住宅は、原則市に名簿登載を行っている耐震改修工事技術者が実施するものに限ります。
(注)既に事業に着手しているものは、補助対象になりません。
(注)過去に耐震改修計画書を作成済みで耐震改修工事を実施する場合はご相談下さい。
昭和56(1981)年5月31日以前に建築確認を取得し建築した、下記に当てはまる一戸建ての住宅を所有し住む人、配偶者又は一親等の親族で市税の未納がない人。
昭和56(1981)年6月1日以降に増築した場合、増築部分の床面積が既存部分の2分の1以内のもの。
現地耐震診断の結果が「地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い」、「地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある」、又は同等の表現で判定されたもの。
耐震改修計画・工事の費用の2分の1かつ上限115万円
ただし高齢者世帯等については、下記のとおり加算します。
※高齢者世帯等は次のいずれかの世帯が対象となります。
世帯構成員のすべてが65歳以上の世帯
65歳以上及び15歳未満の者又は18歳未満の就学している者により構成される世帯
世帯構成員に介護保険法による要介護者又は要支援者のいる世帯
世帯構成員に1~4級の身体障碍者、1~3級の精神障碍者、(知的障碍者は精神障碍者と同程度)がいる世帯
月の収入が214,000円(公営住宅法施行令第1条第3号の算出方法による)以下の世帯
1~4の世帯は、50万円、5の世帯は25万円を加算します。
2階以下の木造住宅の所有者に対して、耐震シェルター及び防災ベッドを設置するための費用の一部を補助します。
耐震シェルターや防災ベッドは、大きな地震で住宅が倒壊した場合に、一時的に居間や寝室、ベッドなどの就寝スペースに一定の空間を確保することにより命を守る装置です。
(注)既に設置しているものや工事着手しているものは、補助対象になりません。
・昭和56(1981)年5月31日以前に建築確認を取得し建築(新築・増築・改築)した、一戸建ての2階以下の木造住宅を所有し住む人又は、居住する配偶者又は一親等の親族の人
・昭和56(1981)年6月1日以降に増築した場合、増築部分の延べ面積が既存部分の2分の1以内のもの
・木造住宅の現地耐震診断の結果、「地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い」又は「地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある」と判定されたもの
・1階に耐震シェルター、防災ベッドを設置できること。
・耐震シェルターと防災ベッドの重複補助は不可
・市税の未納がない人
※耐震シェルター及び防災ベッドの設置に対する補助金利用後に、戸建住宅耐震改修工事費用補助制度を希望する場合は 既に交付を受けた補助金を差し引いた額を補助金の上限額とします。
・耐震シェルター設置費用の2分の1以内で上限30万円
・防災ベッド設置費用の2分の1以内で上限20万円
補助対象となる製品については、次のファイルをご確認ください。
補助制度対象製品一覧
耐震改修工事をしたいが、資金が不足して工事ができない人のために、市が指定した取扱金融機関より資金を借り受けることができます。
融資については、あらかじめ市が指定した取扱金融機関にご相談ください。ただし、取扱金融機関の基準により融資が受けられない場合がありますので、ご注意ください。
戸建住宅耐震改修工事費用補助制度により耐震改修工事等を実施する人
耐震改修工事費用あわせて400万円
3年から7年
耐震改修工事費用融資を受けた人に対し、利子分を補助します。
耐震改修工事費用融資制度により融資を受けた人
前年中に払った利子のうち一部を補助(詳しくはお問い合わせください。)
相模原市では、温室効果ガスの削減やエネルギーの効率的な利用を促進するため、住宅にスマートエネルギー設備等を導入した人に対して、奨励金を交付しています。
| URL | 相模原市ホームページ |
|---|---|
| 期間 | 第1期 【申請期限】 令和7年9月1日(月曜日)~令和7年9月30日(火曜日)【必着】 【奨励対象期間】 第1期の奨励対象期間内(令和7年4月1日~令和7年9月30日まで)に、事業が完了している対象設備等について申請すること ※第1期の奨励対象期間外である対象設備等は、第1期申請期間での交付申請不可 第2期 【申請期限】 令和8年2月2日(月曜日)~令和8年2月27日(金曜日)【必着】 【奨励対象期間】 第2期の奨励対象期間内(令和7年10月1日~令和8年2月27日まで)に、事業が完了している対象設備等について申請すること ※第2期の奨励対象期間外である対象設備等は、第2期申請期間での交付申請不可 |
| 奨励金額及び予定件数 | 【太陽光単体補助コース】 対象設備:太陽光発電システム 奨励金額:8万円 予定件数:年間450件(第1期)225件(第2期)225件 【自家消費コース】 対象設備:(1)定置用リチウムイオン蓄電池 (2)V2H 注:いずれも太陽光発電システムとの連系が必須。(太陽光発電システムは新設・既設を問わない) 奨励金額:各20万円 予定件数:年間450件(第1期)225件(第2期)225件 【ZEHコース】 対象設備:ZEH 奨励金額:30万円 予定件数:年間70件(第1期)35件(第2期)35件 【ZEHコース】 対象設備:LCCM住宅 奨励金額:10万円加算 注:上記ZEHに加算 予定件数:年間5件(第1期)3件(第2期)2件 |
| 手続き | 奨励金の手続きに必要な様式はこちらのページからダウンロードしてください。 |
| 備考 | 複数の対象設備等について申請する場合 ・同一の奨励対象期間内に事業が完了した対象設備等について申請する場合は、その奨励対象期間に応じた申請期間内に、まとめて申請する必要があります。 (例)2月27日までに事業完了した対象設備等が2つある場合は、2つまとめて第2期申請期間内に申請 ・第1期の奨励対象期間内に事業が完了した対象設備等と、第2期の奨励対象期間内に事業が完了した対象設備等について申請する場合は、同一の申請者であっても、それぞれの申請期間内に申請する必要があります。 第1期の奨励対象期間内に事業が完了した対象設備等を、第2期の申請期間にまとめて交付申請することはできません。 |
相模原市では吹き付けアスベストによる健康被害を防止し、市民生活の安全を確保するため、自ら居住する住宅などに吹き付けアスベストが使用されている場合、アスベストの含有調査と除去工事を行う個人(共同住宅の場合は管理組合など)に対し補助金を交付しています。
| URL | 相模原市ホームページ |
|---|---|
| 期間 | - |
| 補助額 | 詳しくはお問い合わせください。(相模原市の予算の範囲内となります。) |
| 条件 | 補助対象 対象者は、戸建住宅、共同住宅(専用部分)の所有者または共同住宅の管理組合などの代表者となります。 含有調査、除去工事の対象は次のとおりとなります。 含有調査:吹付けアスベスト・アスベスト含有吹付けロックウールが含まれているおそれのある建材の含有調査 除去工事:吹付けアスベスト・アスベスト含有吹付けロックウールの除去工事 ただし、次に示すものは対象外となります。 共同住宅の賃貸等事業の用に供する部分の含有調査及び除去工事。 店舗併用住宅などの住宅でない部分の含有調査及び除去工事。 アスベスト含有仕上塗材、アスベスト成型板などの含有調査及び除去工事。 |
| 備考 | 補助金交付申請は、同一建築物のアスベスト含有調査またはアスベスト除去工事についてそれぞれ1回が限度です。 必ず補助事業を実施する前に事前相談の上、補助金交付申請書を提出して下さい。補助金の交付決定前に補助事業に着手した場合や、補助事業を行った後の申請は受け付けできません。 上記の添付書類のほか、追加の書類が必要になる場合があります。 アスベスト除去工事の実施には、別途法令に基づく届出が必要になります。 「吹き付けアスベスト除去工事」の範囲は、吹き付けアスベストが対象建築物から除去されるまでです。その後の措置にかかる経費については、補助金交付の対象となりません。 |
地震発生時におけるブロック塀等の倒壊などによる災害を未然に防止するため、相模原市内にある転倒・倒壊の危険性のあるブロック塀等の撤去を行う者に対し、補助金を交付する制度です。
| URL | 相模原市ホームページ |
|---|---|
| 期間 | 補助金交付申請の受付期間 令和7年4月15日から令和7年12月26日まで ※郵送等での申請をご希望の場合は建築政策課(042-769-8252)へお問い合わせください。 ※令和8年2月27日までに完了報告が必要です。 |
| 補助額 | 補助対象経費の2分の1(限度額10万円) ・ただし、重点地区内や通学路沿いに設置されているブロック塀等に対しては、補助割合が4分の3(限度額15万円)になります。 ・補助金の額に1,000円未満の端数が出た場合は、切り捨てます。 ※補助対象経費とは、ブロック塀等の撤去(撤去したブロック塀等の処分費を含む)に要する費用で、「見積金額」と「工事費標準額表を用いて算出した金額」のいずれか少ない方の金額です。 ※塀を再築する費用は補助の対象外です。 ※重点地区は、小学校及び義務教育学校の敷地境界からおおむね500メートル以内の区域です。 |
| 条件 | 補助申請ができる人 ブロック塀等の所有者または管理者 ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外となります。 ・ブロック塀等が道路改良等公共事業の補償対象となる場合 ・相模原市の他の要綱の適用を受け、市の負担によりブロック塀等の撤去を行う場合 ・販売を目的として整地や解体工事をする際にブロック塀等の撤去を行う場合 ・ブロック塀等の所有者が本市の市税及び国民健康保険税を滞納している場合 ・ブロック塀等が設置されている場所において、過去に補助金の交付を受けたことのある場合 補助の対象となるブロック塀等 「ブロック塀点検表」により、危険性が認められるブロック塀等のうち道路等に沿って設置されたもので次のいずれかに該当するもの。 ・高さが1メートルを超えるもの ・擁壁等の上にあって、擁壁等との高さの合計が1メートルを超え、かつ、ブロック塀等の高さが60センチメートルを超えるもの ※道路等とは、道路、公園その他一般の用に供する場所 ※ブロック塀等とは、コンクリート製の塀、ブロック塀、石積塀、万年塀、その他これらに類する塀 ※既に撤去に着手している、または、既に撤去済みのブロック塀等は対象外です。 補助の対象となる事業 相模原市内の業者が施工するもので次のいずれかに該当するもの。 ・対象となるブロック塀等をすべて取り除くもの ・ブロック塀等の高さを道路面からおおむね40センチメートル以下に減じるもの |
| 手続き | 交付申請の手続きの流れ 申請者が行う手続きは次のうち、1と5および8です。 1. 補助金交付申請書と関係書類の提出(申請者が行う手続き) 2. 申請書類の審査 3. 「補助金交付決定通知書」の発行 ※申請書の内容から補助金を交付することが適当であると判断された場合には「交付決定通知書」を発行します。また、この通知書は「補助金交付申請書の申請者の住所へ郵送」いたします。なお、完了実績報告書など、事業完了後の手続きに必要な書類を本通知書と併せてお送りします。 4. 事業着手 ※事業は、交付決定通知書が届いてから契約・着手してください。 5. 事業完了後、完了実績報告書と関係書類の提出(申請者が行う手続き) 6. 完了実績報告書と関係書類の審査 7. 補助金額確定通知書の発行 8. 補助金交付請求書の提出(申請者が行う手続き) 9. 補助金を指定口座へ振込 ※完了実績報告書の内容が申請の内容と一致していることが確認できましたら、補助金を振り込む手続きを進めます。また、補助金の受け取り方法は、交付請求に指定した口座への振り込みのみです。現金による受領はできません。 必要な書類 必要な書類についてはこちらのページをご覧ください。 |
| 備考 | ブロック塀等を再築するときは、倒壊などによる災害の危険をもたらす恐れのないものとしなければなりません。 |
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