注文住宅の補助金・助成金
【寒川町の場合】

2025/9/29 作成

寒川町の補助金・助成金

各地方自治体では政策目的を達成させるために、税金を使って個人や中小企業などを支援する制度を設けています。地域ごとに支援内容は異なりますが、住宅の購入・リフォーム等を検討しているのであれば、こうした制度の有無を確認しておくことで、よりお得に住宅の取得やリフォームが実現することも可能です。
このページ内では寒川町の住まいに関する補助金・助成金をピックアップして記載させていただきました。他にも出産や医療関係の補助金・助成金等もありますので、興味のある方は寒川町のホームページで確認しておくとよいでしょう。
※補助金・助成金情報は修正される可能性があります。最新情報については各自治体のホームページにてご確認ください。

住宅リフォーム等建築工事推進助成事業

住宅リフォーム等建築工事推進助成事業

寒川町では、地域経済の活性化や定住促進を目的に、町内の施工業者を利用して住宅リフォーム等の建築工事を行う場合に、対象工事費の5%(パーセント)(上限3万ポイント)のデジタル地域通貨さむかわPay行政ポイントを付与します。

URL 寒川町ホームページ
期間 申込期限
令和7年4月1日(火曜日)より申請可能です。
補助額 【助成金額】
20万円(消費税を除く)以上の助成対象工事の5%(パーセント)(上限3万ポイント)
条件 【助成対象者】
・寒川町に住民登録している人
・申請者が対象住宅に居住していること(新築の場合は除く)
・納付期限の過ぎた町税等がないこと(対象住宅居住者全員)
※過去に助成を受けた方でも前回から10年度を経過している場合につきましては、再度助成を受けることができます。令和7年度では平成27年度以前に交付を受けた方も再度の申請が可能です。

【助成対象住宅】
・町内にある個人住宅及び建築予定の住宅
・マンション等の自己占有部分
・店舗併用住宅は、居住部分(居住部分の面積を按分)

【助成対象となる工事】
・住宅リフォーム(新築・改修・増築)工事
・工事請負業者が町内の業者であること
・他に同様の補助を受けていない工事であること
・令和8年3月17日(火曜日)までに工事が終了し、完了報告を提出できるもの
※交付決定前に着工された工事については補助対象外となります。(要事前申請)
手続き 申請の流れ
次の申請書類を工事着工前かつ受付期間内に産業振興課へ提出してください。(業者代行可)
1. 助成事業交付申請書(個人情報に関する同意書含む)
2. 建築工事にかかる見積書の写し
3. 建築工事請負契約書の写し
4. 建築工事図面
5. 着手前のカラー写真(A4用紙にのり付け等をして提出してください)
6. その他町長が必要と認めるもの

申請後の流れ
審査後、該当者には付与決定通知書、非該当者には不交付決定通知書を発送します。
工事は決定通知書の内容を確認してから着手してください。
決定後、工事内容の変更又は工事を中止する場合は、変更に係る工事に着手する前に、変更・中止承認申請書の提出が必要となります。
事前に変更の申請がない場合の工事については、増額分の経費は対象外となりますので、ご注意ください。

工事完了後の流れ
次の実績報告書類を工事完了後1か月以内に産業振興課へ提出してください。(業者代行可)
1. 完了報告書
2. 領収書の写し
3. 完了後のカラー写真(A4用紙にのり付け等をして提出してください)
4. 建築確認申請検査済証(建築確認申請が必要な工事の場合)
5. その他町長が必要と認めるもの

行政ポイント付与の流れ
関係書類の審査を行い、付与ポイントを決定し、申請者に通知します。
産業振興課で申請者のさむかわPayアプリに行政ポイントを付与します。
備考 寒川町では従来の窓口での申請に加えて、本助成事業の電子申請フォームを用意しています。
電子申請はお持ちのスマートフォン等からいつでも申請可能です。
こちらのページから、窓口にお越しいただかなくても申請可能な電子申請を是非ご利用ください。

勤労者個人住宅取得奨励事業

勤労者個人住宅取得奨励事業

寒川町では、勤労者福祉の向上と地域経済の活性化を図ることを目的として、町内に新築・中古住宅を取得した勤労者の方へ、「デジタル地域通貨さむかわPay行政ポイント」を付与します。
町外事業所へ勤務されている方も対象となりますので、制度内容をご確認いただき、対象となる方は町役場産業振興課までご申請ください。
また、ご自宅から申請可能な電子申請も受け付けております。詳しくは下記の記載内容をご確認ください。

URL 寒川町ホームページ
期間 申込期限
令和7年度分は令和7年4月1日より申請可能です。
補助額 【交付額】
一戸:5万ポイント相当分の「デジタル地域通貨さむかわPay行政ポイント」を付与します。
条件 【対象となる人】
1. 勤労者(事業所等に勤務し、使用者から賃金を支払われる者)であること
2. 申請時、町内に取得した新築・中古住宅に定住していること
3. 取得した新築・中古住宅の所有者として登記していること
4. 取得した新築・中古住宅の居住者全員に納付期限の過ぎた町税等がないこと
5. 寒川町住宅リフォーム等建築工事推進助成事業の補助を受けていないこと

【対象となる住宅】
1. 居住用の新築住宅等であること
2. 床面積が60平方メートル以上であること
3. 中古住宅の場合は、昭和56年6月以降の耐震基準で建築されていること
手続き 電子申請
寒川町では従来の窓口での申請に加えて、こちらのページで本助成事業の電子申請フォームを作成しています。
電子申請はお持ちのスマートフォン等からいつでも申請可能です。
窓口にお越しいただかなくても申請可能な電子申請を是非ご利用ください。
※電子で申請をいただいた方も商品券のお渡しは窓口で行います。
備考 -

木造住宅耐震診断・耐震改修・解体補助制度

木造住宅耐震診断・耐震改修・解体補助制度

町では地震に強いまちづくりを推進するため、木造住宅耐震診断及び木造住宅耐震改修工事、木造住宅除却工事に要する費用の一部を補助します。
※無料耐震相談は、 毎月第3水曜日 (予約制・詳細は下記リンク先を参照ください)に実施しています。
詳しい実施日等につきましては広報さむかわのカレンダーでもお知らせしています。

耐震診断(現地診断)

対象:町内に所在する昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した、地上2階建て以下の在来軸組工法の木造住宅(一戸建住宅、二世帯住宅及び店舗又は事務所を兼ねる兼用住宅)で、その木造住宅を所有している者又は当該者の2親等以内の親族
補助額:診断費用の2分の1(上限5万円)

【補助金交付の流れ】

1. 事前相談等

補助金の交付申請は必ず耐震診断の事前に行っていただく必要があります。また、図面上での診断結果の総合評点が1.0未満の家屋の診断をお勧めいたしますので、まずは町が実施している無料耐震相談(上記参照)をご利用ください。

2. 補助金交付申請

補助希望者は補助申請をします。

(申請に必要な書類)

  • 建築確認通知書の写し、固定資産税家屋評価証明又は建築年度を証明するもの
  • 耐震診断の見積りの写し(町要綱に定める一般診断法であることが分かるよう明記されたもの)
  • 所有者の同意書(親族が申請する場合)
  • 親族関係を示す書類(親族が申請する場合)
  • 町税等の納付を確認できるもの(申請書内の記載事項に同意された場合は省略)
3. 補助金交付決定通知

補助金交付申請書の内容を審査し、補助金交付決定の通知をします。

4. 診断技術者の選定

診断技術者を選定していただき、診断実施日を決めていただきます。
診断技術者:建築士法第23条第1項の規定により登録されている建築士事務所に所属する同法第2条第1項に規定する建築士であって、一般財団法人日本建築防災協会が実施する木造耐震診断資格者講習の修了者又はこれと同等の技術を持つと町長が認めた者。

5. 耐震診断(現地診断)の実施

診断技術者により耐震診断(現地診断)を実施します。
(この際、診断技術者より耐震診断結果報告書を受け取り、診断料を支払って領収書を受け取って下さい。)

6. 診断結果の報告

木造住宅耐震診断完了届に補助金交付請求書・診断結果報告書の写し・診断料支払いの領収書の写しを添付し、町へ提出します。

7. 補助金の支払い

ご請求書にてご指定いただいた口座に町より補助金の交付を行い、補助事業が完了します。

耐震改修工事・耐震シェルター設置

対象:町要綱に定める一般診断(現地での耐震診断)を受けた結果、総合評点が1.0未満(倒壊する可能性が高い又は倒壊する可能性がある)の建築物
補助額:次のいずれか
・耐震改修工事:設計や工事費用の2分の1(上限50万円)
・耐震シェルター設置:購入及び設置費用の2分の1(上限25万円)

【補助金交付の流れ】

1. 事前相談

町要綱に定める一般診断(現地での耐震診断)を受けられた方で診断の結果上部構造の総合評点が1.0未満の場合に耐震改修工事の補助対象となります。

2. 補助金交付申請

相談の結果、補助の対象となった場合、補助希望者は補助申請をします。

申請に必要な書類

  • 建築確認通知書の写し又は照合済書
  • 建物の登記事項証明書又は固定資産税家屋評価証明書
  • 耐震診断の結果報告書の写し
  • 住民票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書
  • 町税の納付状況調査同意書
  • 所有者の同意書(親族が申請する場合)
  • 親族関係を示す書類(親族が申請する場合)
3. 補助金交付決定通知

補助金交付申請書の内容を審査し、補助金交付決定の通知をします。

4. 耐震改修計画等報告書提出

耐震改修工事等の実施により、改修後の耐震診断の上部構造の評点が1.0以上となるよう耐震診断技術者が作成する計画書を提出します。

耐震改修計画等報告書に必要な書類

  • 耐震改修等計画書
  • 耐震改修工事図面又は耐震シェルター等を設置する箇所が分かる図面
  • 耐震改修工事費又は耐震シェルター等購入及び設置費の見積書
  • 現況の写真
  • 改修後を想定した耐震診断の結果報告書
5. 耐震改修等の実施

耐震改修等計画報告書を基に、耐震診断技術者及び耐震改修施工業者と打合せ後、耐震改修実施。

6. 補助金交付請求

耐震改修等計画報告書に基づき、速やかに耐震診断技術者による現場立会のもとに耐震改修工事を完了または耐震シェルター設置を完了し、補助金交付請求書を交付申請年度の3月20日までに町へ提出します。

補助金交付請求書に必要な書類

  • 耐震改修工事事業精算書※
  • 耐震改修工事完了実績報告書※
  • 現場立会い報告書※
  • 耐震改修工事事業内訳書※
  • 耐震改修工事費支払いの領収書の写し

※耐震シェルター設置の場合は添付不要

7. 補助金の支払い

ご請求書にてご指定いただいた口座に町より補助金の交付を行い、補助事業が完了します。

8. 証明書の発行

所得税額の特別控除及び固定資産税額の減額措置に必要な証明書を発行します。

  • 住宅耐震改修証明書
  • 固定資産税減額証明書

木造住宅除却工事

対象:町要綱に定める一般診断(現地での耐震診断)を受けた結果、総合評点が1.0未満(倒壊する可能性が高い又は倒壊する可能性がある)の建築物
補助額:設計や工事費用の2分の1(上限50万円)

【補助金交付の流れ】

1. 事前相談

町要綱に定める一般診断(現地での耐震診断)を受けられた方で診断の結果上部構造の総合評点が1.0未満の場合に除却工事の補助対象となります。

2. 補助金交付申請

相談の結果、補助の対象となった場合、補助希望者は補助申請をします。

申請に必要な書類

  • 建物の登記事項証明書又は固定資産税家屋評価証明書
  • 除却工事の見積書の写し
  • 耐震診断の結果報告書の写し
  • 建物の現況写真(解体工事着手前)
  • 案内図
  • 建物配置図
  • 町税の納付状況調査同意書
  • 所有者の同意書(親族が申請する場合)
  • 親族関係を示す書類(親族が申請する場合)
3. 補助金交付決定通知

補助金交付申請書の内容を審査し、補助金交付決定の通知をします。

4. 除却工事の実施
5. 補助金交付請求、完了実績報告書の提出

除却工事を完了し、補助金交付請求書を交付申請年度の3月20日までに町へ提出します。

補助金交付請求書に必要な書類

  • 除却工事完了実績報告書
  • 除却工事内訳書
  • 除却工事の施工中及び完了後の写真
  • 除却工事の領収書の写し
6. 補助金の支払い

ご請求書にてご指定いただいた口座に町より補助金の交付を行い、補助事業が完了します。

寒川町ゼロカーボン推進対策設備等導入助成

寒川町ゼロカーボン推進対策設備等導入助成

近年の地球温暖化の影響による熱波や豪雨など、気候変動がもたらす危機的状況を踏まえ、寒川町は、令和3年4月1日にゼロカーボンシティ宣言の内容を含む、「茅ヶ崎市・寒川町気候非常事態宣言」を茅ヶ崎市と共同表明し、第3次寒川町環境基本計画及び第2次地球温暖化対策実行計画(行政編)に基づき、気候変動への適応と2050年までのゼロカーボンシティの実現に向けた取組を進めています。
第3次寒川町環境基本計画に基づく「二酸化炭素排出実質ゼロ」に向けた取り組みとして、太陽光発電設備や電気自動車を含む全6種の設備等を助成対象に盛り込んだ「寒川町ゼロカーボン推進対策設備等導入助成要綱」に基づく助成を行っています。

URL 寒川町ホームページ
期間 <設置・購入期間>
・令和7年2月16日(日曜日)から令和8年2月15日(日曜日)まで

<申請期間>
・令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月16日(月曜日)まで
※助成対象となる設置及び購入期間は、令和8年2月15日(日曜日)までとなります。申請期間とは異なりますので、ご注意ください。
※設置又は購入後に、添付書類を添えてお申込みください。
補助額 住宅用太陽光発電システム
・1式50,000ポイント
・【ZEH認定】の場合 【1式100,000ポイント】
・住宅用太陽光発電システムを設置した専用住宅等がZEHの認定を受けた場合は【   】のポイントを助成。

家庭用燃料電池システム(エネファーム)
・1台50,000ポイント
・一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)に登録された機器。

定置用リチウムイオン蓄電池
・1台50,000ポイント
・国の補助金の交付対象として一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)に登録された機器。

電気自動車(EV)
・1台50,000ポイント

プラグインハイブリッド自動車(PHV)
・1台50,000ポイント

燃料電池自動車(FCV)
・1台50,000ポイント
条件 <共通条件>
・町内に住民登録のある個人であること。
・町税等の滞納がないこと。
・さむかわPayのアカウントがあること。
・町の他の補助又は助成を受けていないこと。

<助成対象設備等ごとの補助条件>
住宅用太陽光発電システム
(1) 自らが電力会社との電灯契約を締結する者
ただし、他者に居住の目的で専用住宅、共同住宅又は店舗・事務所等との併用住宅(以下「専用住宅等」という)を貸し出す場合は、専用住宅等を借り受けた者が当該電灯契約を締結すること
(2) 次に掲げる要件のいずれかに該当する者
ア 自らが居住する町内の住宅で、専用住宅等に住宅用太陽光発電システムを設置し、かつ、自らが当該システムを所有し、使用する者
イ 自らが町内に所有する専用住宅等に住宅用太陽光発電システムを設置し、かつ、自らが当該システムを所有し、他者に居住の目的で当該専用住宅等を貸し出す者
ウ 建売住宅供給者等によって住宅用太陽光発電システムが設置された町内の建売住宅を取得する場合は、当該建売住宅を取得し、かつ、自ら居住する者

家庭用燃料電池システム(以下「エネファーム」という。)
(1) 自らが居住する町内の専用住宅等にエネファームを設置し、かつ、自らが当該エネファームを所有し、使用する者
(2) 自らが町内に所有する専用住宅等にエネファームを設置し、かつ、自らが当該エネファームを所有し、他者に居住の目的で当該専用住宅等を貸し出す者
(3) 建売住宅供給者等によってエネファームが設置された町内の建売住宅を取得する場合は、当該建売住宅を取得し、かつ、自ら居住する者

定置用リチウムイオン蓄電池
(1) 自らが居住する町内の専用住宅等に定置用リチウムイオン蓄電池を設置し、かつ、自らが当該蓄電池を所有し、使用する者
(2) 自らが町内に所有する専用住宅等に定置用リチウムイオン蓄電池を設置し、かつ、自らが当該蓄電池を所有し、他者に居住の目的で当該専用住宅等を貸し出す者
(3) 建売住宅供給者等によって定置用リチウムイオン蓄電池が設置された町内の建売住宅を取得する場合は、当該建売住宅を取得し、かつ、自ら居住する者

電気自動車
電気自動車を購入し、当該車両を自ら使用する者(ただし、当該車両をリース車両として使用する場合は除く。)
※残価設定ローン(残クレ)で購入した場合(契約期間が4年以上のものに限る)も補助の対象とします。

プラグインハイブリッド自動車
プラグインハイブリッド自動車を購入し、当該車両を自ら使用する者(ただし、当該車両をリース車両として使用する場合は除く。)
※残価設定ローン(残クレ)で購入した場合(契約期間が4年以上のものに限る)も補助の対象とします。

燃料電池自動車
燃料電池自動車を購入し、当該車両を自ら使用する者(ただし、当該車両をリース車両として使用する場合は除く。)
※残価設定ローン(残クレ)で購入した場合(契約期間が4年以上のものに限る)も補助の対象とします。
助成対象設備等の仕様及び要件 <仕様と要件>
住宅用太陽光発電システム
太陽電池モジュールの実測定出力の合計値(キロワット表示とし、小数点以下第3位を切り捨てる。)とパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い方の出力が10キロワット未満のシステムで、一般社団法人太陽光発電協会(Japan Photovoltaic Energy Association。以下「JPEA」という。)の太陽光パネル型式登録リストに記載された未使用品の機器(経済産業省資源エネルギー庁の「固定価格買取制度、再生可能エネルギー電子申請」のホームぺージで当該機器の型式の確認ができるもの)(増設又は既設の機器と同一と認められる場所に設置する機器は除く。)

家庭用燃料電池システム(以下「エネファーム」という。)
一般社団法人燃料電池普及促進協会(Fuel Cell Association。以下「FCA」という。)のエネファームの機器登録リストに記載された未使用品の機器

定置用リチウムイオン蓄電池
環境省によるZEH補助金交付対象として、SIIの蓄電システム登録済製品一覧に記載された未使用品の機器

電気自動車
次のいずれにも該当する新車
(1) 4輪以上の車両で自動車検査証における燃料の種類が「電気」とのみ記載されているもの
(2) 一般社団法人次世代自動車振興センタ―(Next Generation Vehicle Promotion Center。以下「NeV」という。)のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の補助対象車両であるもの

プラグインハイブリッド自動車
次のいずれにも該当する新車
(1) 4輪以上の車両で電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能なもので、自動車検査証における燃料の種類が「ガソリン・電気」とのみ記載されているもの
(2) NeVのクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の補助対象車両であるもの

燃料電池自動車
次のいずれにも該当する新車
(1) 4輪以上の車両で自動車検査証における燃料の種類が「圧縮水素」とのみ記載されているもの
(2) NeVのクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の補助対象車両であるもの
手続き <申請方法>
1. 申請書に必要事項を記入してください。
2. 申請に必要な添付書類を漏れなく揃えてください。
 助成対象設備等ごとに添付書類が異なりますので、次の表「助成対象設備等ごとの必要添付書類」をご確認ください。
 (助成対象設備等ごとの必要添付書類チェックリスト(PDF)も併せてご活用ください。)
3. 申請書と必要書類をご提出ください。 
 提出方法は、環境課窓口へ直接、郵送、メール、またはファックス。
 (申請書の記入誤り、添付書類に不足又は不備がある場合は受理できません)
 ※申請者の本人確認が必要となります。運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証をご提示ください。郵送、メール、ファックスの場合は、これらのコピーを提出してください。
 ※施工業者などの手続代行者による申請も可能です。その場合は、手続代行者の本人確認が必要となります。社員証など会社との雇用関係が分かるものをご提示ください。郵送、メール、ファックスの場合は、これらのコピーをご提出ください。

<助成対象設備等ごとの必要書類>
住宅用太陽光発電システム
(1) 助成申請書(第1号様式)
(2) 工事請負契約書又は専用住宅等の購入に係る売買契約書の写し(ただし、当該住宅用太陽光発電システムが記載されていない場合にあっては、その内容が分かる書類(内訳書または見積書))
(3) 経済産業省資源エネルギー庁の「固定価格買取制度、再生可能エネルギー電子申請」のホームページに示されているJPEAの太陽光パネル型式登録リストにおける当該パネルの該当箇所の写し
(4) 住宅用太陽光発電システム(太陽電池モジュール)の実測定出力を証する書類の写し(出力対比表、出荷証明書、再生可能エネルギー発電事業計画の事業認定を証する書類等)※いずれか1点
(5) パワーコンディショナーの定格出力を証する書類の写し(出荷証明書、再生可能エネルギー発電事業計画の事業認定を証する書類等)※いずれか1点。ただし、(4)において太陽電池モジュール実測定出力の合計値が10キロワット未満であることが明らかな場合は不要
(6) 住宅用太陽光発電システムの設置費に係る領収書等の支払を示す書類の写し(ただし、住宅用太陽光発電システムの設置に係る支払金額が記載されていない場合にあっては、その内容が分かる書類(内訳書等))※領収書が発行されない場合は、販売会社が任意に作成した支払済証明書(交付申請様式関係参照)をもって代替可能です
(7) 住宅用太陽光発電システムを構成する機器の設置状況を示すカラー写真
(次の3点すべて)
 1. 太陽電池モジュール
 2. パワーコンディショナー
 3. 設置建物の全体の外観
(8) 住民票の写し(申請書で同意した場合は不要)
(9) 町税等の納付又は納入の状況を証する書類(申請書で同意した場合は不要)

※要綱第3条第2項の規定を適用する場合(ZEH)
SII又は神奈川県からZEH補助金の交付を受けたことを証する書類で、次に掲げる書類のいずれかに該当するもの
ア SIIから発行されたZEHに関する補助金確定通知書の写し
イ 神奈川県ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金事業の補助金交付

決定通知書の写し、建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)評価書、及び同評価書に基づく施工証明書(第6号様式)
※上記のSII又は神奈川県のZEH補助金を施工事業者が交付を受けた場合は、当該専用住宅等の購入に係る事業者と町の補助金の申請者との間で締結された契約書の写し、及び領収書の写しを添付すること

家庭用燃料電池システム(エネファーム)
(1) 助成申請書(第1号様式)
(2) 工事請負契約書又は専用住宅等の購入に係る売買契約書の写し ※ただし、当該エネファームが記載されていない場合にあっては、その内容が分かる書類(内訳書または見積書)
(3) FCAのホームぺージに示されているエネファームの機器登録リストにおける当該エネファームの該当箇所の写し
(4) エネファームの設置費に係る領収書等の支払を示す書類の写し(ただし、エネファームの設置に係る支払金額が記載されていない場合にあっては、その内容が分かる書類(内訳書等))※領収書が発行されない場合は、販売会社が任意に作成した支払済証明書(交付申請様式関係参照)をもって代替可能です
(5) エネファームの設置状況を示すカラー写真(当該エネファームの全景が確認できるもの)
(6) エネファームの保証書の写し
(7) 住民票の写し(申請書で同意した場合は不要)
(8) 町税等の納付又は納入の状況を証する書類(申請書で同意した場合は不要)

定置用リチウムイオン蓄電池
(1) 助成申請書(第1号様式)
(2) 工事請負契約書又は専用住宅等の購入に係る売買契約書の写し(ただし、当該住宅用太陽光発電システムが記載されていない場合にあっては、その内容が分かる書類(内訳書または見積書))
(3) SIIのホームページに示されている蓄電システム登録済製品一覧における当該蓄電池の該当箇所の写し
(4) 定置用リチウムイオン蓄電池の設置費に係る領収書等の支払を示す書類の写し(ただし、定置用リチウムイオン蓄電池の設置に係る支払金額が記載されていない場合にあっては、その内容が分かる書類(内訳書等))※領収書が発行されない場合は、販売会社が任意に作成した支払済証明書(交付申請様式関係参照)をもって代替可能です
(5) 定置用リチウムイオン蓄電池の設置状況を示すカラー写真(当該蓄電池の全景が確認できるもの)
(6) 定置用リチウムイオン蓄電池の保証書の写し
(7) 住民票の写し(申請書で同意した場合は不要)
(8) 町税等の納付又は納入の状況を証する書類(申請書で同意した場合は不要)

電気自動車
(1) 助成申請書(第1号様式)
(2) 売買契約書の写し
(3) 自動車検査証の写し
(4) NeVのホームページに示されているクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の補助対象車両一覧表における当該電気自動車の該当箇所の写し等
(5) 領収書等の支払いを示す書類の写し ※領収書が発行されない場合は、販売会社が任意に作成した支払済証明書(交付申請様式関係参照)をもって代替可能です
(6) 当該電気自動車の写真(ナンバープレートが確認できるもの)
(7) 住民票の写し(申請書で同意した場合は不要)
(8) 町税等の納付又は納入の状況を証する書類(申請書で同意した場合は不要)

プラグインハイブリッド自動車
(1) 助成申請書(第1号様式)
(2) 売買契約書の写し
(3) 自動車検査証の写し
(4) NeVのホームページに示されているクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の補助対象車両一覧表における当該プラグインハイブリッド自動車の該当箇所の写し等
(5) 領収書等の支払を示す書類の写し ※領収書が発行されない場合は、販売会社が任意に作成した支払済証明書(交付申請様式関係参照)をもって代替可能です
(6) 当該電気自動車の写真(ナンバープレートが確認できるもの)
(7) 住民票の写し(申請書で同意した場合は不要)
(8) 町税等の納付又は納入の状況を証する書類(申請書で同意した場合は不要)

燃料電池自動車
(1) 助成申請書(第1号様式)
(2) 売買契約書の写し
(3) 自動車検査証の写し
(4) NeVのホームページに示されているクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の補助対象車両一覧表における当該燃料電池自動車の該当箇所の写し等
(5) 領収書等の支払を示す書類の写し ※領収書が発行されない場合は、販売会社が任意に作成した支払済証明書(交付申請様式関係参照)をもって代替可能です
(6) 当該電気自動車の写真(ナンバープレートが確認できるもの)
(7) 住民票の写し(申請書で同意した場合は不要)
(8) 町税等の納付又は納入の状況を証する書類(申請書で同意した場合は不要)
備考 -

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