注文住宅の補助金・助成金
【厚木市の場合】

厚木市の補助金・助成金

各地方自治体では政策目的を達成させるために、税金を使って個人や中小企業などを支援する制度を設けています。地域ごとに支援内容は異なりますが、住宅の購入・リフォーム等を検討しているのであれば、こうした制度の有無を確認しておくことで、よりお得に住宅の取得やリフォームが実現することも可能です。
このページ内では厚木市の住まいに関する補助金・助成金をピックアップして記載させていただきました。他にも出産や医療関係の補助金・助成金等もありますので、興味のある方は厚木市のホームページで確認しておくとよいでしょう。
※補助金・助成金情報は修正される可能性があります。最新情報については各自治体のホームページにてご確認ください。

厚木市の補助金・助成金の種類

若年世帯住宅取得支援事業補助金

若年世帯住宅取得支援事業補助金

若年世帯の転入促進及び転出抑制の二つの視点から効果的に若年世帯の定住促進を図り、バランスのとれた人口構成によるまちづくりを実現するため、市外から転入する子育て中の若年世帯又は市内に居住している子育て中の若年世帯が、市内で新たに住宅を取得する場合に、住宅取得費用の一部を補助します。

URL 厚木市ホームページ
期間 -
補助額 補助金の交付額は、次に掲げる基本額及び加算額の合算額となります。

基本額
住宅取得補助金 20万円

加算額 各10万円
・ 補助対象住宅が次の定住促進地域内にある場合
・ 補助対象世帯員に市内に在勤する期間が継続して1年以上の勤労者等がいる場合

※定住促進地域
・ 依知北地区(上依知、猿ケ島、山際、下川入)
・ 睦合北地区(棚沢、三田、三田1丁目~3丁目、三田南1丁目~3丁目)
・ 荻野地区(上荻野、まつかげ台、みはる野1丁目~2丁目、鳶尾1丁目~5丁目、中荻野、下荻野)
・ 小鮎地区(飯山、飯山南、上古沢、下古沢、宮の里1丁目~4丁目)
・ 玉川地区(七沢、小野、岡津古久)
・ 緑ケ丘地区(王子2丁目~3丁目、緑ケ丘1丁目~5丁目)
・ 森の里地区(森の里若宮、森の里青山、森の里1丁目~5丁目)
・ 毛利台1丁目~3丁目
・ 王子1丁目
条件 対象世帯(すべて満たすことが必要)
・ 世帯主又はその配偶者が40歳未満の世帯(補助対象住宅の所有権保存登記又は移転登記された時点においての年齢)
・ 世帯に中学生以下の子がいる世帯(出生前である場合は、母子手帳で確認)
・ 補助対象住宅に3年以上居住予定の世帯
・ 世帯に外国人を含む場合は、永住権を有している世帯
・ 厚木市親元近居・同居住宅取得等支援事業補助金の交付を受けていない世帯

対象住宅
・ 市内に建築された戸建て住宅又は建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第1条の規定に該当する建築物であること。
・ 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の基準を満たし、かつ、建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)による改正後の建築基準法施行令の施行日以後に建築確認を受けた住宅又は同令による耐震性が確保されていることが証明できる住宅であること。
・ 補助対象者の所有であって、かつ、所有権の保存登記又は移転の登記をした住宅であること。
手続き 補助金交付申請書に必要書類を添えて住宅課窓口へ提出してください。
申請書は、住宅課窓口配布のほか、市ホームページからダウンロードできます。

申請期間
補助対象住宅の所有権保存登記又は移転登記の受付年月日の翌日から起算して6ヵ月以内

提出書類
・ 補助金交付申請書
・ 補助対象世帯全員の住民票の写し(続柄記載のあるもの)
・ 補助対象世帯員に妊婦がいる場合にあっては、母子手帳の写し
・ 補助対象住宅に係る登記事項証明書
・ 売買契約書その他補助対象住宅の取得を証する書類の写し
・ 補助対象住宅の位置図(住宅地図)及び平面図(間取図)
・ 検査済証の写し又は記載証明書の写し
・ 市外から転入した場合にあっては、補助対象世帯員に前課税地での市区町村税の滞納がないことを証する書類
・ 取得した住宅の写真(住宅の全景)
・ 在勤加算に該当する場合は、就労を証する書類
備考 補助金の取消し及び返還
・ 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
・ 補助対象世帯員のうち、納税義務がある者に補助金の交付を受けた日から起算して、3年を経過する日前に、市税等の滞納が発生したとき。
・ 補助対象世帯員のうち、納税義務がある者に補助金の交付を受けた日から起算して、3年を経過する日前に、補助対象住宅を譲渡、又は貸し付けたとき。
・ その他この要綱の規定に違反したとき。
・ 補助金の交付を受けた日から起算して、3年を経過する日前に、転居し、又は転出したとき。
・ 補助金の返還を命ぜられた者は、市長が指定する期限までに当該補助金を返還しなければならない。
厚木市セーフティ住宅支援事業

厚木市セーフティ住宅支援事業

介護保険の認定を受けていない75歳以上の方を対象に住宅の段差改修や手すりなどの設置に係る費用を助成します。工事を始める前に必ず、厚木市セーフティ住宅支援事業事前申請書を提出してください。

URL 厚木市ホームページ
期間 -
補助額 対象工事の1/2以内で上限3万円まで
条件 対象工事
市内の工務店等が行う次に掲げる工事

・屋内及び敷地内の手すりの設置
・屋内の段差の解消
・和式便器から洋式便器への取替え
・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
手続き 事前申請
工事前に 厚木市セーフティ住宅支援事業事前申請書に、次の書類を添付し、本庁舎2階11番窓口の介護福祉課に申請してください。
なお、対象者が、要介護認定・要支援認定申請書を提出しているときは、認定結果が通知されるまで事前申請書を提出することはできません。

・工事見積書
・工事図面
・工事前の日付入りの写真
・住宅等所有者の承諾書(賃貸の場合のみ)
備考 -
親元近居・同居住宅取得等支援事業補助金

親元近居・同居住宅取得等支援事業補助金

定住人口の増加を図るとともに、親世帯と子世帯が近居・同居により、バランスの取れた人口構成による若年世代から高齢者まで互いに支え合えるまちづくりの実現を目指し、市外に居住する方が、新たに市内で近居・同居を始める際に、住宅取得の費用や同居のための改修費用について補助します。

URL 厚木市ホームページ
期間 -
補助額 補助金の交付額は、次に掲げる基本額及び加算額の合算額となります。
ただし、住宅改修補助金については、補助対象工事費の2分の1が限度となります。

基本額
【住宅取得補助金】
子世帯が新たに近居・同居を開始するために、住宅の取得をする経費の一部について交付する補助金です。近居の場合は40万円、同居の場合は60万円とします。

【住宅改修補助金】
子世帯が新たに同居を開始するために、親世帯が現に居住する住宅を改修する経費の一部について交付する補助金です。補助対象経費の10分の1(20万円を限度)とします。

加算額 各10万円
・子世帯に中学生以下の子がいる場合
・子世帯の世帯主又は配偶者が、40歳未満の場合
・定住促進地域(注釈)に住宅を取得する場合
・子世帯に1年以上市内に在勤する勤労者等がいる場合

※定住促進地域
・依知北地区(上依知、猿ヶ島、山際、下川入)
・睦合北地区(棚沢、三田、三田1丁目~3丁目、三田南1丁目~3丁目)
・荻野地区(上荻野、まつかげ台、みはる野1丁目~2丁目、鳶尾1丁目~5丁目、中荻野、下荻野)
・小鮎地区(飯山、飯山南、上古沢、下古沢、宮の里1丁目~4丁目)
・玉川地区(七沢、小野、岡津古久)
・緑ケ丘地区(王子2丁目~3丁目、緑ケ丘1丁目~5丁目)
・森の里地区(森の里若宮、森の里青山、森の里1丁目~5丁目)
・毛利台1丁目~3丁目
・王子1丁目
条件 補助金を申請できる方(すべて満たすことが必要)
・親世帯が1年以上厚木市に居住している方で、親世帯と近居・同居のため市外から転入する子世帯の方(転入する日以前厚木市に1年間住民登録のない方)
・補助対象住宅に10年以上近居・同居をする予定の方
・住宅の新築工事若しくは購入の契約者(子世帯の世帯員)又は既存住宅の増改築の工事(改修工事を含む)の契約者(親世帯若しくは子世帯の世帯員)
・世帯に外国人を含む場合は、永住権を有している世帯
・厚木市若年世帯住宅取得支援事業補助金の交付を受けていない世帯

補助の対象となる住宅
【住宅取得補助金】
・戸建ての住宅又は分譲マンション等
・中古住宅の場合は、耐震基準を満たしていることが証明できる住宅
・補助対象世帯員の所有であって、かつ、所有権の保存又は移転の登記がされている住宅
・取得に係る経費(土地及び建物を一括購入する場合にあっては、当該土地の購入に係る経費を含む)が500万円以上の住宅
・対象経費は、住宅建設に係る工事費用又は購入費用(ただし、物置、車庫、外構工事、先行して取得した土地代等は除く)

【住宅改修補助金】
・補助対象世帯員の所有であって、かつ、補助対象世帯員の名義(共有名義を含む。)で所有権の保存又は移転の登記がされている住宅
・耐震基準を満たしていることが証明できる住宅
・補助対象世帯員により改修工事の契約がなされた住宅
・改修費用の合計が50万円以上の工事
・対象経費は、間取りの変更、バリアフリー改修、設備改修及び浄化槽の入れ替え等、世帯員の増加に伴い必要となる工事費用(単なる模様替え、経年劣化に伴う修繕は対象外)

補助の要件
・子世帯の世帯員全員が補助金の対象住宅に同居又は近居をするため、住宅の取得後又は改修後に、本市に転入し、申請日において、本市の住民基本台帳に記載されていること。(本市に転入する日前1年間に本市の住民基本台帳に記載されたことのある者を除く。)
・補助対象住宅に継続して10年以上近居又は同居をする予定であること。
・住宅の新築工事若しくは購入の契約者が子世帯の世帯員であること又は既存住宅の増改築の工事(改修工事を含む。)の契約者が親世帯若しくは子世帯の世帯員(以下「補助対象世帯員」という。)であること。
・補助対象世帯員が、過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
・補助対象世帯員が、厚木市若年世帯住宅取得支援事業補助金交付要綱(令和3年4月1日施行)による補助金の交付を受けてないこと。
・申請日において、補助対象世帯員が、納期限が到来している市税等(国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料を含む。)の滞納がないこと。
・補助対象世帯員が、厚木市暴力団排除条例(平成23年厚木市条例第12号)第2条第4号に規定する暴力団員等でないこと及び同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等と密接な関係にないこと。
・親世帯及び子世帯に外国人を含む場合にあっては、前各号に掲げる要件に加え、当該外国人が法令に基づき日本国に永住権を有し、かつ、本市の住民基本台帳に登録されていること。

申請に当たっての注意事項
住宅の引渡し前又は改修工事完了前に補助対象住宅以外の住宅に転入した場合は、申請の要件を満たさなくなります。
手続き 申請期間
・住宅取得補助金は、補助対象住宅の登記の受付年月日の翌日から起算して6ヵ月以内に厚木市に住民票を移動してから申請してください。
・住宅改修補助金は、補助対象住宅の工事が完了した日から6ヵ月以内に厚木市に住民票を移動してから申請してください。

提出書類
【住宅取得補助金】
・補助金交付申請書
・親世帯と子世帯の親子関係を証明できる戸籍全部事項証明書
・子世帯の戸籍の附票全部事項証明書の写し
・子世帯及び親世帯全員の住民票の写し(続柄記載のあるもの)
・補助対象住宅に係る登記事項証明書
・売買契約書その他補助対象住宅の取得を証する書類の写し
・補助対象住宅の位置図(住宅地図)及び平面図(間取図)
・検査済証の写し又は記載証明書の写し
・併用住宅にあっては、居住部分の面積を証する書類
・子世帯全員の前課税地での市区町村税の滞納がないことを証する書類
・取得した住宅の写真(住宅の全景)
・子世帯に妊婦がいる場合にあっては、母子手帳の写し
・在勤加算に該当する場合は、就労を証する書類

【住宅改修補助金】
・補助金交付申請書
・親世帯と子世帯の親子関係を証明できる戸籍全部事項証明書
・子世帯の戸籍の附票全部事項証明書の写し
・子世帯及び親世帯全員の住民票の写し(続柄記載のあるもの)
・子世帯全員の前課税地での市区町村税の滞納がないことを証する書類
・補助対象住宅に係る登記事項証明書
・補助対象住宅に係る位置図(住宅地図)
・住宅改修工事に係る工事契約書又は請書の写し
・住宅改修工事に係る費用の支払を証する書類
・住宅改修工事に係る平面図(間取図)その他改修内容が確認できる書類
・住宅改修工事の施行前後の状況が確認できる写真(住宅の全景及び改修部分)
・子世帯に妊婦がいる場合にあっては、母子手帳の写し
・在勤加算に該当する場合は、就労を証する書類
備考 補助金の取消し及び返還
・偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
・補助金を対象工事以外の用途に使用したとき。
・補助対象世帯員のうち、納税義務がある者に補助金の交付を受けた日から起算して、10年を経過する日前に、市税等の滞納が発生したとき。
・補助金の交付を受けた日から起算して、10年を経過する日前に、補助対象住宅を譲渡し、又は貸し付けたとき。
・補助金の交付を受けた日から起算して、10年を経過する日前に、近居又は同居を解消したとき。
・その他この要綱の規定に違反したとき。
木造住宅の耐震診断・耐震改修設計・耐震改修工事補助制度

木造住宅の耐震診断・耐震改修設計・耐震改修工事補助制度

災害に強いまちづくりを推進するため、厚木市では木造住宅の耐震診断・耐震改修工事に対して補助を行っております。

URL 厚木市ホームページ
受付期間 令和5年度の受付は5月8日(月)から12月頃までの予定となっています。
補助額 【耐震診断補助】
補助額は、診断費の全額(上限7万5千円)です。

【耐震改修設計補助】
補助額は、設計費の3分の2(上限9万円)です。

【耐震改修工事補助】
補助額は、工事費の3分の2(上限100万円)、市民税非課税世帯は上限50万円加算されます。
なお詳細につきましては、建築指導課で御確認ください。
工事監理費の3分の2(上限6万円)です。
条件 【耐震診断補助の対象建築物(以下の条件を満たすもの)】
建物用途が専用住宅、又は兼用住宅(居住の用に供する部分の床面積が建築物の延べ面積の2分の1を超えているものに限る)
地上2階建て以下の在来軸組工法による木造建築物
(ツ-バイフォ-(枠組壁工法)、プレハブ工法を除く)
昭和56年以前に完成した建築物
※昭和56年以降に増築などを行っている場合、補助対象外となることがあります。

【耐震改修設計補助の対象建築物】
耐震診断補助を受け、その結果、補強が必要とされたものに限ります。

【耐震改修工事補助の対象建築物】
耐震改修設計の補助を受けたものに限ります。
手続き いずれも建築指導課(市役所第二庁舎(厚木ビジネスタワ-)13階)の窓口に直接来ていただき、内容を確認後、申込みを行ってください。
備考 受付件数は、予算の範囲内により、先着順に受付けとなります。
また、受付件数に達した場合は、上記期間より早く締切りますので、申請の際は、事前にお問い合わせ願います。
厚木市危険ブロック塀等防災工事補助金交付制度

厚木市危険ブロック塀等防災工事補助金交付制度

地震等におけるブロック塀等の倒壊や転倒による災害を未然に防止するため、危険なブロック塀等の撤去や安全な工作物等(フェンス、生け垣、四ツ目垣及び竹垣とします。)への改善工事費に対し補助金を交付します。

URL 厚木市ホームページ
期間 -
補助額 補助金の額は、対象工事見積額の75%(千円未満は切り捨て)で30万円を上限とします。(撤去費に関しては、関東地区用地対策連絡協議会の定める損失補償算定標準書に基づき算出した額を上限)
条件 補助対象
ブロック塀等の撤去、又はブロック塀等の撤去とともに安全な工作物等を設置する工事とします。
ブロック塀等の撤去は、道路に面している全てのブロック塀を高さ65センチメートル以下にするものとします。
生垣を設置する場合は、高さは原則90センチメートル以上の樹木を、生垣の延長1メートルにつき原則3本以上植栽するものとします。
手続き 担当課までお問い合わせください。
備考 -
厚木市住宅省エネ設備導入促進奨励金

厚木市住宅省エネ設備導入促進奨励金

脱炭素社会の実現及び地球温暖化防止に寄与することを目的として、住宅省エネ設備を導入する方に対し、予算の範囲内で厚木市住宅省エネ設備導入促進奨励金を交付いたします。

URL 厚木市カーボンニュートラルポータルサイト
予算上限 -
受付期間 申請受付期間
令和6年2月15日(木)まで
補助金額 対象機器、補助額予定件数
対象機器及び補助額は次のとおりです。

【太陽光発電システム】1kw当たり1万円 ※上限6万円(予定件数140件)
【蓄電池システム】5万円(予定件数100件)
【HEMS】1万円(予定件数40件)
【家庭用燃料電池】5万円(予定件数10件)
【太陽熱利用システム】5万円(予定件数3件)

加算対象
加算の要件を満たした場合、対象機器の補助額に加え次の額が加算されます。

【スマートハウス加算】5万円(予定件数20件)
太陽光発電システム、蓄電池システム、HEMSを同時に設置した場合

【大容量加算】2万円(予定件数50件)
太陽光発電システムの最大出力6㎾以上設置した場合。

【居住誘導加算】5万円(予定件数5件)
市内で転居する場合で、厚木市コンパクト・プラス・ネットワーク推進計画における居住誘導区域外から居住誘導区域内へ令和5年2月16日から令和6年1月15日の間に移転し、取得した住宅に新たに太陽光発電システムを設置した場合

【既存住宅加算】10万円(予定件数35件)
既存住宅(建物の登記事項証明書に記載された建築年月日から起算して1年を経過したものに限る。)に、新たに太陽光発電システムを設置した場合

【自家消費加算】
太陽光発電システムの場合、1kw当たり7万円 ※上限6kW(予定件数200件)
住宅用蓄電池システムの場合、蓄電池価格の3分の1 ※1,000円未満切り捨て(予定件数140件)

※蓄電池の価格が155,000円/kWh以下の機器が対象(算出は工事費込み。税抜)

・太陽光発電システムで発電した電気の30%以上を設置した住宅で消費する
・FIT制度、FIP制度を活用しない
・蓄電池にあっては、太陽光発電システムと同時に導入すること など

地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日環政計発第2203303号。)別紙2の2(2)ア(ア)及び(イ)に定める交付要件を満たすこと

※太陽発電システム、住宅用蓄電池システムに係る国のその他補助金を活用した場合、自家消費加算は適用できません。
申請条件 交付対象者
次のすべてを満たす者。

・市税の滞納がない方
・令和5年2月16日から令和6年1月15日までに対象機器を設置した方
・次のいずれかに該当する方
ア) 自ら所有し、居住する市内の戸建住宅に自ら所有する対象機器を設置する者
イ) 自ら所有し、居住する市内の戸建住宅にリース事業又はPPA事業により対象機器を設置する者
ウ) リース事業者又はPPA事業者であって、市内の自ら所有する戸建住宅に居住する者を対象に、対象機器の設置等を行うもの。ただし、自家消費加算を適用するものに限る。
申請方法 申請書類
・厚木市住宅省エネ設備導入促進奨励金交付申請書
・HEMS機器販売・設置完了証明(HEMSを設置した場合のみ)
・【リース】リース料金等減額計算書(リース事業者による自家消費加算適用時のみ)
・【PPA】リース料金等減額計算書(PPA事業者による自家消費加算適用時のみ)
・誓約書(自家消費加算適用時のみ)
・請求書
備考 -
厚木市住宅省エネ設備導入促進奨励金

厚木市省エネ住宅導入促進奨励金

市内の省エネ住宅を増やすために、LCCM住宅の導入、ZEHの導入、断熱窓改修に対し補助金を交付します。

URL 厚木市カーボンニュートラルポータルサイト
予算上限 -
受付期間 申請受付期間
令和6年3月15日まで(ただし、国補助金の交付を受けていないZEHの場合は令和6年2月15日まで)
補助金額 対象対象、補助金額と予定件数
【LCCM住宅】60万円(予定件数2件)

【ZEH】
国補助金の交付を受けている場合、10万円(予定件数10件)
国補助金の交付を受けていない場合、65万円(予定件数9件)

【断熱窓改修】
税抜き改修費用から国県補助金額を控除した額の2分の1 ※市外事業者が施工した場合は3分の1
ただし、1居室につき上限8万円、4居室以上改修した場合は一律30万円が上限(予定件数20件)
申請条件 交付対象者
市内で自らが住む(住民票のある)住宅としてLCCM住宅、ZEHを導入又は既存住宅の窓を一定以上の断熱性能を持つ窓に改修した方で、次のすべてを満たす者。

・市税の滞納がない方
・暴力団関係者でない方
申請方法 添付書類
【共通】
・国又は県から補助金交付決定を受けたことを証する通知書の写し(交付を受けていない場合は誓約書(様式使用))
・建物の登記事項証明書又はその写し
・家屋全体の外観が確認できるカラー写真

【LCCM住宅】
・ライフ・サイクル・カーボン・マイナス住宅の認定を受けていることを証するもの(例:一般財団法人 住宅・建築SDGs推進センターによる認定書)
・LCCM住宅施工証明書

【ZEH】
・建物省エネルギー性能表示制度(BELS)評価書(ZEHの認証を受けたもの)の写し
・同評価書に基づく施工証明書 ※国の補助金のうち、こどもエコすまい支援事業の補助金は、申請の際にBELS評価書が必要ないことがありますが、当該補助金においては添付を必須としているため、御注意ください。

【断熱窓改修】
・領収書の写し
・領収額の内訳書
・製品カタログ
・国補助対象製品リストの該当箇所のハードコピー
・保証書
・平面図
・改修箇所の着工前後のカラー写真
・改修不要窓のカラー写真

申請書類
・R5厚木市省エネ住宅促進奨励金交付申請書
・厚木市省エネ住宅導入促進奨励金誓約書
・BELS評価施工証明書
・LCCM住宅施工証明書
・請求書
備考 -
厚木市屋上緑化補助金

厚木市屋上緑化補助金

厚木市では、都市空間の緑化を推進し、生活環境の向上、ヒートアイランド現象の緩和、大気汚染の低減等良好な自然環境の創出に寄与することを目的として、民間建築物の屋上緑化に必要な経費の一部を補助しています。
※屋上緑化とは建築物の屋上の全部又は一部を緑化区画として整備し、樹木及び芝等地被植物を植栽することです。

URL 厚木市ホームページ
予算上限 -
受付期間 -
補助金額 助成額
下記のいずれか少ない額が対象となります。
・緑化面積(平方メートル)に25,000円を乗じた額
・対象経費の1/2
・1件あたり500,000円上限
申請条件 補助対象区域
厚木市内全域

補助対象となる要件
・新たに屋上緑化を行う場合、又は屋上の全部若しくは部分改修を行うものであること。
・緑化面積3平方メートル以上
・屋上緑化を整備する建築物が建築基準法、その他の法令等に適合するものであること。
厚木市住みよいまちづくり条例に基づく開発行為において、緑化基準により整備するものは対象となりません。ただし、同開発に係る緑化基準の規定を超えて整備する屋上緑化については対象となります。
申請方法 -
備考 -
お問合わせ・資料請求
お問合わせ・資料請求
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