注文住宅の補助金・助成金
【海老名市の場合】

海老名市の補助金・助成金

各地方自治体では政策目的を達成させるために、税金を使って個人や中小企業などを支援する制度を設けています。地域ごとに支援内容は異なりますが、住宅の購入・リフォーム等を検討しているのであれば、こうした制度の有無を確認しておくことで、よりお得に住宅の取得やリフォームが実現することも可能です。
このページ内では海老名市の住まいに関する補助金・助成金をピックアップして記載させていただきました。他にも出産や医療関係の補助金・助成金等もありますので、興味のある方は海老名市のホームページで確認しておくとよいでしょう。
※補助金・助成金情報は修正される可能性があります。最新情報については各自治体のホームページにてご確認ください。

海老名市の補助金・助成金の種類

海老名市住宅取得支援事業

海老名市住宅取得支援事業

海老名市住宅取得支援事業

海老名市では、中古住宅を取得する方への補助金を実施します。

URL 海老名市ホームページ
期間 -
補助額 【中古住宅取得補助金(子育て世帯支援型)】
基本額 30万円
加算額 各10万円

<加算条件>
申請日までに、子育て世帯員全員が市外から転入して対象の住宅に居住している場合(プラス10万円)
補助対象住宅が中古住宅流通促進区域にある場合(プラス10万円)

【中古住宅取得補助金(近居・同居支援型)】
基本額 30万円
加算額 各10万円

<加算条件>
申請日までに、子世帯員全員が市外から転入して対象の住宅に居住している場合(プラス10万円)
補助対象住宅が中古住宅流通促進区域にある場合(プラス10万円)
条件 対象となる世帯
【中古住宅取得補助金(子育て世帯支援型)】
・子育て世帯の世帯主かその配偶者のいずれかであること
・住宅を購入し、所有していること
・補助金をもらってから10年間は継続して対象の住宅に居住する意志があること
・世帯全員が市税などの滞納をしていないこと
・過去にこの補助金をもらったことがなく、市が実施しているリフォーム助成をもらっていないこと

【中古住宅取得補助金(近居・同居支援型)】
・子世帯の世帯主かその配偶者のいずれかであること
・親世帯と近居又は同居すること
・住宅を購入し、所有していること
・補助金をもらってから10年間は継続して対象の住宅に居住する意志があること
・世帯全員が市税などの滞納をしていないこと
・過去にこの補助金をもらったことがなく、市が実施しているリフォーム助成をもらっていないこと

対象となる中古住宅
【中古住宅取得補助金(子育て世帯支援型)】
・売買契約日時点で、戸建て住宅は築10年以上、分譲マンションは築20年以上であること ※令和5年4月1日より前に売買契約を締結した分譲マンションについては築10年以上であること
・申請日時点で、売買契約日から1年以内であること
・購入費用が土地代を含めて500万円以上であること
・申請日時点で、世帯全員が住宅に居住していること
・申請日時点で、所有権の移転登記がされていること
・建築の着工日が昭和56年6月1日以降の住宅であること

【中古住宅取得補助金(近居・同居支援型)】
・売買契約日時点で、戸建て住宅は築10年以上、分譲マンションは築20年以上であること ※令和5年4月1日より前に売買契約を締結した分譲マンションについては築10年以上であること
・申請日時点で、売買契約日から1年以内であること
・購入費用が土地代を含めて500万円以上であること
・申請日時点で、世帯全員が住宅に居住していること
・申請日時点で、所有権の移転登記がされていること
・建築の着工日が昭和56年6月1日以降の住宅であること
手続き 手続きの流れ
(ホームページの画像を転載)

(申請者)住宅の購入から交付申請までは、1年以内であることをご確認ください。
   ↓
(市)交付申請を受理してから交付決定兼額確定通知書の発送までに2~3週間かかります。
   ↓
(申請者)請求書を市へ提出してください。
   ↓
(市)請求書を受理してから1カ月ほどで指定された口座へ補助金をお支払いします。

申請するときに必要な書類
【中古住宅取得補助金(子育て世帯支援型)】
・海老名市住宅取得支援事業中古住宅取得補助金(子育て世帯支援型)交付申請書(第1号様式)
・子育て世帯全員の住民票の写し(続柄が記載されているもの)
・対象住宅の不動産登記事項証明書の写し
・対象住宅の売買契約書の写し
・対象住宅の全景を撮影した写真
・子育て世帯全員の納税証明書の写し(課税地が海老名市以外の場合の提出)
・母子健康手帳の写し(子育て世帯の世帯主又はその配偶者が妊娠している場合のみ提出)
・耐震診断結果報告書の写し(対象住宅の建築の着工日が昭和56年5月31日以前であった場合のみ提出)

【中古住宅取得補助金(近居・同居支援型)】
・海老名市住宅取得支援事業中古住宅取得補助金(近居・同居支援型)交付申請書(第2号様式)
・子世帯全員及び親世帯全員の住民票の写し(続柄が記載されているもの)
・子世帯全員及び親世帯全員の記載のある戸籍謄本の写し
・対象住宅の不動産登記事項証明書の写し
・対象住宅の売買契約書の写し
・対象住宅の全景を撮影した写真
・子世帯全員の納税証明書の写し(課税地が海老名市以外の場合の提出)
・耐震診断結果報告書の写し(対象住宅の建築の着工日が昭和56年5月31日以前であった場合のみ提出)
備考 -
海老名市住宅取得支援事業

木造住宅の耐震診断・耐震改修工事・解体工事補助事業

安全安心なまちづくりに向けて、木造住宅の更なる耐震化を促進するため、海老名市は支援を行っています。

URL 海老名市ホームページ
期間 -
補助額 耐震診断費補助金
建築士が現地調査を実施し、耐震性を判定する費用の一部を補助します。

補助額:診断費の1/2 最大5万円
・事前申請が必要です。

耐震改修計画書作成費補助金
耐震性のない木造住宅の耐震改修工事に向けて、工事内容の検討などを行い、耐震改修計画書を作成する費用の一部を補助します。

補助額:計画書作成費の1/2 最大5万円
・事前申請が必要です。
・事前に耐震診断を実施し、耐震性がないことが確認されている必要があります。

耐震改修工事等補助金
耐震性のない木造住宅のの「耐震改修工事及び建築士の現場立会費」の費用の一部を補助します。
申込期間:令和5年4月3日(月曜日)~令和5年12月28日(木曜日)

補助額:工事費の1/2 最大90万円、現場立会費の1/2 最大3万円
・事前申請が必要です。
・事前に耐震診断を実施し、耐震性がないことが確認されており、耐震改修計画書を作成している必要があります。

解体工事補助金
耐震性のない木造住宅の解体工事費用の一部を補助します。
申込期間:令和5年4月3日(月曜日)~令和5年12月28日(木曜日)

補助額:工事費の1/2 最大50万円(基本額30万円+加算額各10万円)
<加算条件> (1)非課税世帯の場合 (2)空き家の場合
・工事着手前に申請が必要です。
・事前に耐震診断を実施し、耐震性がないことが確認されている必要があります。
条件 対象の住宅
市内の一戸建て住宅、長屋及び併用住宅
対象の建築物が昭和56年5月31日以前に建築確認を受け、建築工事に着手した住宅であること(昭和56年6月1日以後に既存の2分の1以上の増築、改築されたものは除く)
在来工法による2階建て以下の木造住宅であること
耐震改修計画書作成補助金、耐震改修工事等補助金、解体工事補助金を申請する場合、耐震診断で「倒壊の可能性がある」と判定された住宅であること

補助金の申請者
当該住宅を「所有している個人」又は「その親族」の方
市民税・固定資産税・都市計画税・軽自動車税、国民健康保険税のすべてを滞納していない方
過去に同一の補助金の交付を受けていない方
2月末日までに各補助事業(耐震診断、改修工事など)を実施し、実績報告を行える方
手続き -
備考 耐震相談会(無料:年3回開催)
相談会では、住宅の図面に基づき、専門家(建築士)による「耐震診断」を行い、診断結果をその場でお伝えします。その後、「今後の相談」や「市による補助制度」について説明を受けることができます。
ブロック塀等撤去費補助事業

ブロック塀等撤去費補助事業

海老名市ではブロック塀撤去にかかる費用の一部を補助しています。

URL 海老名市ホームページ
期間 -
補助額 以下の内、どちらか低い額となります。
・業者見積額(撤去工事見積額)
・標準工事額(標準工事単価 [1平方メートルあたり7,500円] × 撤去面積)
※通学路などに面する場合は上限額30万円、それ以外は上限20万円です。
条件 補助対象者
・道路に面するブロック塀などの所有者又は管理者の方
・市税などの滞納がない方

補助対象のブロック塀及び条件など
・道路に面したブロック塀や万年塀、大谷石など、石材を用いて築造された塀や門柱であること
・道路面から高さ0.6メートル以上のブロック塀であること
・道路とブロック塀が存する敷地の境界が確定していること
・申請年度の2月末日までに完了実績報告書の提出ができること
・撤去後、新たに高さ0.6メートルを超えるブロック塀などを設置する予定のないこと
手続き -
備考 その他注意事項
・補助金交付決定前に工事を始めてしまうと、補助金が受けられません。
・補助金の交付は一敷地につき1回までです。
・補助事業の予算額に達し次第終了となります。
住宅改修支援事業補助金

住宅改修支援事業補助金

お住まいの住宅の改修工事に要する費用の一部について、海老名市が補助金を交付します。

URL 海老名市ホームページ
期間 申請場所と募集時期
令和5年6月15日(木曜日)から募集を開始となります。予算の範囲内で先着順で受付します。

【申請場所】
海老名商工会議所(住所:海老名市めぐみ町6-2 連絡先:046-231-5865)
※受付は市から業務委託された海老名商工会議所が行います。
※市役所に申請書類をお持ちいただいてもお受けできませんのでご了承ください。

【募集時期】
今年度の募集は以下の2回です。
・1回目の募集期間 ▶令和5年6月15日(木曜日)~同年9月15日(金曜日)
・2回目の募集期間 ▶令和5年10月2日(月曜日)~同年12月28日(木曜日)

【受付時間】
月曜日から金曜日までの平日8時30分~17時30分 ※土曜日・日曜日・祝日は除く
補助額 補助金の種類によって、補助金額の上限額が違います。

【一般住宅改修支援補助金】
工事費用(税抜)の5分の1(上限20万円) ※千円未満は切り捨て

【多世代同居住宅改修支援補助金】
工事費用(税抜)の5分の1(上限30万円) ※千円未満は切り捨て
条件 対象となる住宅
・個人が所有する海老名市内にある戸建て住宅
・個人が所有する海老名市内にあるマンション等の共同住宅の専有部分
・個人が所有する海老名市内にある店舗などとの併用住宅の住宅部分

対象者の条件
次のすべてに該当する方
・住宅の所有者であること(共有名義の場合は、共有者全員の承諾を得ている代表者であること)
・リフォーム工事の契約者(発注者)であること
・申請日において該当住宅に継続して1年以上居住していること
・市税等の滞納がないこと(住宅に居住する者全員)
・過去に以下に掲げる助成金等の交付を受けていないこと(海老名市住宅リフォーム助成金 / 海老名市三世代同居支援リフォーム助成金 / 海老名市空き家活用促進リフォーム助成金 / 魅力ある住宅づくり支援リフォーム助成金 / 海老名市住宅取得支援事業補助金)

※過去に助成金等の交付を受けたことのある方でも、以下の二つの条件を満たす場合に限り、本補助金の申請をすることができます。
・過去に受けた助成金等の交付年度の3月末日から10年経過していること
・「屋根のふき替え、塗装及び防水工事」「外壁等の張り替え、塗装及び防水工事」を合わせて一体的に行う工事であること

対象となる工事
次のすべてに該当する工事
・着工前の工事であること
・工事費用が10万円以上(税抜き)であること
・「リフォーム業者一覧」にある施工業者が行う工事であること(※海老名市ホームページより最新情報をご確認ください)
・工事完了に伴う実績報告が令和6年2月末日までに提出できる工事であること
・国又は市が実施する他の補助制度等を利用する工事ではないこと
・「リフォーム工事一覧」にある工事であること(※海老名市ホームページより最新情報をご確認ください)
手続き 手続きの流れ
施工業者の決定】→【交付申請】→【審査・交付決定】→【工事着工~工事完了】→【実績報告】→【審査・補助金額の確定】→【請求】→【補助金の支払い】
赤字部分が申請者が行う手続きです。

施工業者の決定
「リフォーム業者一覧」にある施工業者が行う工事が対象となります。
※この施工業者以外が行う工事は本補助金の対象外となります。

募集期間における施工業者ごとの受注枠数は、「一般住宅改修支援補助金」に係る工事について5件までとなります。残りの受注枠数については施工業者へ確認してください。
※多世代同居住宅改修支援補助金の受注については枠数の制限はありません。

交付申請(提出先:海老名商工会議所)
受付は市から業務委託された海老名商工会議所が行います。
※市役所に申請書類をお持ちいただいてもお受けできませんのでご了承ください。

【審査・交付決定】※3週間程度要します。
提出された申請書類をもとに、交付(不交付)決定通知書を送付します。
※実績報告に必要な書類一式を同封します。

工事着工~工事完了
工事の着工は、上記「交付決定の通知書」を受け取った後にしてください。
「施工中」と「施工後」の写真を「施工前」と同じアングルで撮影してください。
交付申請時に撮影できなかった「施工前」の工事箇所がある場合には、着工前に施工業者に撮影するよう依頼してください。
工事内容が変更又は中止する場合には、「(変更・中止)承認申請書」を提出してください。補助金の金額が変更される場合があります。

実績報告(提出先:海老名商工会議所)※令和6年2月末日までに提出
受付は市から業務委託された海老名商工会議所が行います。
※市役所に申請書類をお持ちいただいてもお受けできませんのでご了承ください。

工事代金の支払い後、20日以内に以下の書類を提出してください。
・実績報告書
・領収書の写し
・「施工中」及び「施工後」の写真
※交付申請時に撮影できなかった「施工前」の写真があれば提出してください。

やむを得ない事情があって令和6年2月末日までに提出できない場合には、事前にご相談ください。
(多世代同居住宅改修支援補助金の申請をされた方)

交付申請時に同居していない方が実績報告までに同居して多世代となった場合、多世代同居したことがわかる住民票が必要となります。

【審査・補助金額の確定】※2週間程度要します。
提出された実績報告書類もとに、補助金確定通知書を送付します。
※請求書に必要な書類一式を同封します。

請求(提出先:海老名市役所住宅まちづくり課)
補助金確定通知書を受け取った後、速やかに請求書を提出してください。
※請求書の送り先は市役所です。

振込先は申請者本人の口座に限ります。

【補助金の支払い】
※請求書を受理後、30日以内
指定された口座に補助金を振込します。
備考 交付申請に必要な書類
交付申請書に、以下の書類を添付して申請してください。
補助金の種類や個別の状況によって、必要な書類が違いますのでご注意ください。

【一般住宅改修支援補助金】
・見積書の写し
・施工前の現況写真(住宅全景・工事個所)
・世帯全員の住民票
・不動産登記事項証明書の写し
・世帯全員の納税証明書(又は非課税証明書)
・共有者に係る同意書
・新耐震基準を満たしていることが分かる書類

【多世代住宅改修支援補助金】
・見積書の写し
・施工前の現況写真(住宅全景・工事個所)
・世帯全員の住民票
・世帯全員の納税証明書(又は非課税証明書)
・不動産登記事項証明書の写し
・多世代が分かる戸籍謄本等
・出産予定の場合は、母子健康手帳等の写し
・共有者に係る同意書
・新耐震基準を満たしていることが分かる書類

現況写真の撮影時の注意点
【交付申請時】
着工前の状況として、「施工前」の工事箇所の写真を提出していただきます。

【実績報告時】
「施工前」の写真と同じアングルで、「施工中」及び「施工後」の写真を提出していただきます。

撮影された写真は、A4用紙に貼りつけてご提出ください。
工事箇所が広範囲に及ぶ場合、すべての箇所の工事状況がわかるよう複数に分けて撮影してください。
「施工前」の写真を施工業者ではなくご自身で撮影される場合、安全に撮れる範囲で結構です。撮影できなかった箇所については、施工業者に工事着工前の状況を必ず撮影していただき、実績報告時に「施工中」及び「施工後」の写真と一緒にご提出ください。
環境保全対策支援事業補助金

環境保全対策支援事業補助金

海老名市では再生可能エネルギー等の有効利用の促進と低炭素社会の実現に向けて、環境に配慮した設備の設置・購入経費(リースも含む)の一部を補助します。

URL 海老名市ホームページ
期間 申請受付期間
令和5年4月3日(月曜日)~令和6年2月29日(木曜日)
※予算額に達した時点で受付を終了します
補助額 環境配慮設備
【太陽光発電施設】
発電能力1キロワットにつき20,000円(ただし上限額200,000円まで)

【定置用リチウムイオン蓄電池】
1設備につき70,000円

【エネファーム】
1設備につき60,000円

【HEMS(ヘムス)】
1設備につき10,000円(補助事業費が20,000円未満の場合は、補助事業費の半額)

【V2H充放電設備】
1設備につき30,000円

※算定した補助金額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て。
※補助対象設備は、国の補助制度などに準じる。
※太陽光発電施設の発電能力とは、モジュールの公称最大出力の合計値。
※太陽光発電施設とHEMSの2設備に、定置用リチウムイオン蓄電池またはエネファーム、V2H充放電設備のいずれか1設備を加えた3設備を同時に設置した場合、スマートハウス加算として20,000円を補助します。

低公害車
【電気自動車】
1台につき150,000円

【燃料電池自動車】
1台につき400,000円

※低公害車を4年以内に売却、譲渡などした場合、交付した補助金の一部を返還していただきます。
※補助対象車種は、国の補助制度に準じます。
※プラグインハイブリッド自動車、超小型モビリティ、ミニカー、側車付二輪自動車・原動機付自転車は補助対象外です。
条件 補助金を受けることができる方
以下の4点を満たしている方

1.新規に設備を設置する方又は車両を導入する方(新品・新車のみ対象/リース含む)
※申請者と工事などの契約者(注文者)、電力受給契約者(太陽光発電施設のみ)が一致していること。
※既に設置・購入されている設備・車両は、補助の対象になりません。

2.市内の自宅または事業所に設備を設置する方又は車両を導入する方(設備付き建売住宅も可)
※市内の自宅の場合は、そこに住民票を置くこと
※車両の場合は、駐車場所及び使用の本拠の地が市内であること

3.市税及び国民健康保険税(加入者のみ)の未納がない方

4.令和6年3月31日(日曜日)までに設置・購入の完了と、完了届の提出ができる方
手続き 申請から補助金交付までの流れ
※申請などに必要な様式は、海老名市ホームページ下部でダウンロードができます。

1.対象となる環境配慮設備・低公害車の契約・注文を済ませる
2.市役所へ補助金の申請をする
対象設備の設置工事の着手又は車両の新規登録の2週間前までに、必要書類を整えて環境政策課へ提出してください(郵送可)。
書類に不備・不足がある場合は受付となりません。
3.市役所から「補助金交付決定通知書」を受け取る
申請後約2週間で、補助金交付決定又は不交付決定を通知します。
通知書は、申請者のご住所に郵送します。
4.設置工事の着手、車両の新規登録などを開始する
必ず「補助金交付決定通知書」の通知日以降に開始してください。
申請内容に変更が生じた場合は、環境政策課へご相談のうえ、速やかに「変更交付・中止申請書(第3号様式)」を提出してください。交付決定額に変更が生じない場合は、変更申請の手続きを省略できます。
5.完了次第、市役所へ完了届を提出する
事業が完了した日から20日以内または令和6年3月31日(日曜日)のいずれか早い日までに、必要書類を整えて環境政策課へ提出してください(郵送可)。
書類に不備・不足がある場合は受付できません。
6.市役所から「補助金交付確定通知書」が届く
7.市役所へ請求書を提出する
8.補助金が交付(振込)される
請求から3週間前後で、補助金が指定口座へ支払われます。

※注意事項
提出する補助金申請書類は、必ず市が指定する様式を使用してください(海老名市ホームページ下部でダウンロードができます)。
補助金申請書類は、必ず黒ボールペンなどで記入してください(鉛筆、消せるボールペンなどは不可)。
申請者名は、申請・完了・請求の一連の手続きにおいて統一してください。
印鑑は、朱肉を使って押印してください(シャチハタなどの浸透印は不可)。
記入誤りなどで訂正をする際には、必ず訂正印をお願いします。
提出いただいた補助金申請書類などは、原則返却できません。提出前にコピーをとって保管しておくことをお勧めします。
事業の変更や中止が生じる場合は、速やかに「変更交付・中止申請書(第3号様式)」を提出してください。
手続きの流れや書類の記入例をよくご確認いただき、必ず期日までに手続きをしてください。
上記の点で不備がありますと、書類を受理できないことや、補助金を交付できないことがありますのでご注意下さい。

申請の方法
事前申請制です。
種類ごとに申請の時期を厳守し、必要書類を添えて申請してください。
環境政策課窓口(庁舎5階)に持参または郵送してください。

申請の時期
【環境配慮設備】
対象設備の工事着手の2週間前まで

【低公害車】
対象車両の新規登録の2週間前まで

申請に必要な書類
補助対象の種類によって必要書類が異なりますので、ご確認ください。
必要な様式(環境配慮設備・低公害車共通)などは、海老名市ホームページ下部でダウンロードができます。
不足や不備がある場合は、申請を受付できません。

【環境配慮設備】
1.補助金交付申請書(第1号様式)(海老名市ホームページ下部でダウンロードができます。)
2.工事請負契約書などの写し
※収入印紙が貼られていること。申請者本人及び施工業者の捺印があること。
※次の2点が確認できない場合は、契約全体の内訳書・見積もり明細書などを添付
・補助対象設備が契約に含まれていることが確認できること
・補助対象設備にかかる経費(金額)が確認できること
※2設備以上を同時に申請する場合は、設備ごとの経費が確認できること
3.補助対象工事の内訳書
※内容と金額が併記されていること
4.設置する設備の仕様書・カタログなど
※設備ごとに次の内容が確認できること
5.HEMSの要件チェックシート(海老名市ホームページ下部でダウンロードができます。)
※HEMSを申請する場合に添付すること
6.設置予定場所の案内図(地図)
7.設置予定位置を示した図面、平面図
※太陽光発電施設の場合は、パネル割付図
8.役員氏名一覧表(別紙1)(海老名市ホームページ下部でダウンロードができます。)
※法人による申請の場合は添付すること

【低公害車】
1.補助金交付申請書(第1号様式)(海老名市ホームページ下部でダウンロードができます。)
2.注文書の写し
3.保管予定場所の案内図(地図)
4.保管予定位置を示した配置図
5.役員氏名一覧表(別紙1)(海老名市ホームページ下部でダウンロードできます。)
※法人による申請の場合は添付すること
6.燃料電池自動車新規登録確約書(別紙2)(海老名市ホームページ下部でダウンロードできます。)
※燃料電池自動車の申請の場合は添付すること

完了届の受付期間
事業が完了した日から20日以内または令和6年3月31日(日曜日)のいずれか早い日まで
※令和6年3月31日までに、事業が完了せず、完了届を提出できない場合は、補助金を交付できません。

完了届の提出方法
完了届の受付期間を厳守し、必要書類を添えて提出してください。
環境政策課窓口(庁舎5階)に持参または郵送してください。

完了届に必要な書類
補助対象の種類によって必要書類が異なりますので、ご確認ください。
必要な様式(環境配慮設備・低公害車共通)などは、海老名市ホームページ下部でダウンロードができます。
不足や不備がある場合は、完了届を受付できません。

【環境配慮設備】
1.完了届(第5号様式)(ページ下部でダウンロードできます。)
※令和5年度から様式を変更しています。
2.支払いを証する書類の写し(領収書、ローン契約書など)
※補助対象設備の支払いであることが確認できること
※領収書などの金額と交付決定通知書の”事業総額”が一致していること(補助金の対象以外の内容が含まれた領収書の場合は、但し書きが必要です。「XX邸建設請負工事YYYY円。ただし、蓄電池ZZZ円を含む。」など)もしくは、領収書の内訳書を添付すること。
※領収書などの宛名が申請者であること
3.太陽光パネルの出力対比表
※太陽光発電施設を申請した場合に添付すること
4.電力会社との契約書類「特定契約のご案内」の写し
※太陽光発電施設を申請した場合に添付すること
※契約者と補助金の申請者が同じであること
※令和3年度から変更しています(「接続契約のご案内」→「特定契約のご案内」)。
5.保証書の写し
※引き渡し日などの記載漏れがないこと
※HEMSは出荷証明書でも可
※太陽光発電施設の場合は不要です
6.写真
申請のとおり設置されているか写真で確認します。
7.設置位置を示した図面、平面図
※太陽光発電施設の場合は、パネル割付図

【低公害車】
1.完了届(第5号様式)
支払いを証する書類の写し(領収書、ローン契約書など)
※領収書などの金額と交付決定通知書の”事業総額”が一致していること
※領収書などの宛名が申請者と同じであること
※下取り車がある場合は下取入庫証明書など、下取り内容を証する書類
2.自動車検査証の写し
※令和5年1月4日から自動車検査証(車検証)が電子化されました。令和5年1月4日以降に初度登録し、電子化されている場合は、「自動車検査証」(写し)及び「自動車検査証記録事項」(写し)を提出してください。ただし、軽自動車については、現時点で自動車検査証は電子化していませんので、これまでどおり紙の自動車検査証(写し)を提出してください。自動車検査証の電子化についてはページ下部の関連情報より「電子車検証特設サイト」をご参照ください。
3.対象車両の写真
※ナンバープレートを含め車体全体が確認できるもの
4.保管位置を示した配置図
備考 「事業が完了した日」とは
「事業が完了した日」とは、以下のすべてが完了した日を指します。
必ず、令和6年3月31日までに事業を完了してください。

【太陽光発電施設】
補助対象設備の設置、引渡し
補助対象設備の設置費(建売住宅の購入の場合は購入代金)の支払い
電力受給契約の締結
※令和3年度から変更しています。(「電力需給契約の締結、電力需給(系統連系)の開始」→「電力需給契約の締結」)
補助対象設備を設置した住宅への居住(住民票の異動)

【定置用リチウムイオン蓄電池、エネファーム、HEMS、V2H充放電設備】
補助対象設備の設置、引渡し
補助対象設備の設置費(建売住宅の購入の場合は購入代金)の支払い
補助対象設備を設置した住宅への居住(住民票の異動)

【電気自動車、燃料電池自動車】
対象車両代の支払い
自動車検査証の発行
対象車両の納車

申請内容に変更が生じる場合
・交付決定額に変更が生じる場合
環境政策課へご相談のうえ、速やかに「変更交付・中止申請書(第3号様式)」を提出してください。

・交付決定額に変更が生じない場合
完了届を提出する際に、変更内容がわかる書類を添付してください。
勤労者住宅資金利子補給制度

勤労者住宅資金利子補給制度

海老名市内勤労者の住宅確保を促進するため、中央労働金庫の神奈川県内支店から融資を受けた住宅資金の利子の一部を補助します。

URL 海老名市ホームページ
期間 -
補助額 補助額
借入金50万円から500万円を対象に、限度額、年利3パーセント以内の利子額又は、前年中に支払った利子額を2分の1とした額、いずれか少ない額

補助期間
60カ月(5年)
条件 ・市内に居住し、同一事業所に引き続き勤務している方
・自己の居住する住宅を市内に取得(新築・購入)又は、増改築する方
・市税を完納している方
手続き -
備考 -
お問合わせ・資料請求
お問合わせ・資料請求
お電話でのお問い合わせ