注文住宅の補助金・助成金、税金の優遇措置
【神奈川県の場合】

その他の補助金・助成金

国や各都道府県では政策目的を達成させるために、税金を使って個人や中小企業などを支援する制度を設けています。住宅の購入・リフォーム等を検討しているのであれば、こうした制度の有無を確認しておくことで、よりお得に住宅の取得やリフォームが実現することも可能です。
このページ内では国や各都道府県による住まいに関する補助金・助成金をピックアップして記載させていただきました。他の補助金・助成金等もありますので、興味のある方は国や各都道府県のホームページで確認しておくとよいでしょう。
※補助金・助成金情報は修正される可能性があります。最新情報については国や各都道府県のホームページにてご確認ください。

その他の補助金・助成金の種類

神奈川県ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金

神奈川県ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金

神奈川県では、「かながわスマートエネルギー計画」を策定し、「集中型電源」から「分散型電源」への転換を図り、エネルギーの地産地消を目指して、再生可能エネルギー等の導入を促進しています。その取組の一環として、省エネと創エネにより年間の一次エネルギー消費量を正味(ネット)でゼロにするネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)の導入に対して補助することにより、その普及を促進します。

URL 神奈川県ホームページ
期間 -
補助額 【ZEH+】100万円/戸
【ZEH】55万円/戸
【ZEH Oriented】50万円/戸

※経費が上記の金額を下回る場合には、補助額は経費の1,000円未満を切り捨てた額になります。
条件 対象事業
中小工務店(※1)が施工する次の(1)から(3)の事業
(1) 県内の新築建売のZEH(※2)を購入する事業
(2) 県内にZEH(※2)を新築する事業
(3) 県内の既存住宅をZEH(※2)に改修する事業

※1 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当する住宅の施工事業者
※2 ZEH+、ZEH(狭義のZEH)、ZEH Oriented に限り、Nearly ZEHは対象外
手続き 補助金交付申請
【補助金の交付申請について】
申請は、必ず事業の着手の1か月以上前に行い、交付決定を受けた後に事業に着手してください。
交付決定の前に事業に着手した場合は補助金を交付できません。
申請期間は、令和5年4月27日(木曜日)から令和5年12月28日(木曜日)までです。

かながわスマートエネルギー計画推進事業費補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)及び神奈川県ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金実施要領(以下「実施要領」という。)の規定に従い、県に補助金交付申請書及び添付書類を郵送で提出してください。持込みによる提出は受け付けません。
提出いただいた申請書類等については、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)に基づき申請者等が暴力団又は暴力団員でないことを確認し、交付要綱等に基づく審査を行った上で補助金の交付の可否について決定し、通知します。

【提出が必要な書類】
記載については必ず交付要綱、実施要領、手引、記載例一式を熟読の上で作成してください。
※提出書類は、インデックスを付け、パンチで2穴開けてください(詳細は手引参照)。
申請時に必要な書類は以下のとおりです。詳細は、交付要綱、実施要領等で確認してください。

(1) 神奈川県ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金交付申請書(第1号様式)
(2) 神奈川県ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金事業計画書(第1号様式別紙1)
(3) 建設工事請負契約書(変更契約書含む。)の写し又はこれに代わるもの
(4) 補助事業者の住民票
(5) 委任状(第1号様式別紙2)
(6) 付近見取り図
(7) 住宅の施工事業者が中小企業者であることが確認できる書類の写し
(8) 建設地(現況)の写真
(9) その他知事が必要と認める書類

事業の実施
交付決定通知書を受けた方は、交付決定通知書記載の補助の内容及び条件に従い、事業を実施してください。なお、事業の完了は令和6年3月29日(金曜日)まででなければなりません。
事業完了後に提出が必要となる実績報告書類には、取得に時間を要するものもありますので、あらかじめ御確認の上、事業を進めてください。

【変更、中止・廃止事由の発生】
補助事業の内容を変更しようとする場合、取りやめる場合は、速やかに以下の書類を提出してください。

(補助事業の内容を変更する場合)
以下の2点の書類に加え、変更に係る書類を提出してください。
変更承認申請書(第4号様式)
事業変更計画書(第4号様式別紙1)

(補助事業を取りやめる場合)
中止・廃止承認申請書(第7号様式)

事業の完了と実績報告書の提出
事業が完了してから2か月以内に実績報告書を郵送で提出してください。(必着)
事業の完了から2か月以内が令和6年4月1日以降に当たる場合で、令和6年3月29日(金曜日)までに実績報告書を提出できない場合は、実施状況報告書 記載例を郵送で提出してください。(必着)その後、事業の完了から2か月以内又は令和6年4月30日(火曜日)のいずれか早い期日までに実績報告書を郵送で提出してください。(必着)いずれも持込みによる提出は受け付けません。

【実績報告時に提出が必要な書類】
記載については必ず交付要綱、実施要領、手引、記載例一式を熟読の上で作成してください。
※提出書類は、インデックスを付け、パンチで2穴開けてください(詳細は手引参照)。
実績報告時に必要な書類は、以下のとおりです。詳細は交付要綱、実施要領等を確認してください。

(1) 神奈川県ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金実績報告書(第11号様式)
(2) 事業結果報告書(第11号様式別紙1)
(3) 通帳等の写し
(4) 神奈川県ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金計画変更報告書(第11号様式別紙2)及び変更に係る書類
(5) 補助事業者の住民票
(6) 日付入りの完成写真(交付申請時に提出した写真と同一の場所で撮影したもの)
(7) 補助対象住宅の検査済証の写し
(8) 補助対象住宅の省エネ性能表示の写し
(9) 補助対象住宅の引渡日を証する書類
(10) その他知事が必要と認める書類
備考 補助金交付
実績報告書類の内容審査が完了した後、実績報告書に記載された口座に振り込みます。
交付決定時と金額が異なる場合は、その旨の通知を行います。
交付決定時と金額に変更がない場合は、通知は行いません。

書類の提出・問合せ先
〒231-8588 横浜市中区日本大通1
神奈川県環境農政局脱炭素戦略本部室
ZEH補助金担当者
電話:045-210-4115
受付時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く。)8時30分~17時15分(12時~13時を除く。)

※郵送で提出してください。持込みによる提出は受け付けません。また、県から問合せがあった際などのために必ず写しを手元に保管してください。
アスベスト含有調査に対する補助制度

アスベスト含有調査に対する補助制度

民間建築物における吹付けアスベスト等の対策を促進するため、民間建築物の所有者の方などに対して、アスベスト含有調査に要する費用の補助を行います。

URL 神奈川県ホームページ
期間 -
補助額 補助限度額は一棟当たり25万円です。
ただし、含有調査を一検体のみ行う場合の限度額は16万円となります。
条件 対象市町村
以下の神奈川県内の市町村に所在する建築物

<補助対象市町村>
逗子市、三浦市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村

対象建築物
平成元年以前に建築確認を得て着工された、アスベストを含有しているおそれのある吹付け材が施工されている

 (1) 不特定多数の方が利用する延べ面積300平方メートル以上1,000平方メートル未満の建築物
 (2) エレベーターがある建築物(エレベーターの昇降路及び機械室の部分に限る)のいずれかに該当し、これまでアスベスト含有調査を実施していない民間建築物が対象となります。

申請者
対象建築物の所有者、区分所有者の団体又は管理者

調査者
建築物石綿含有建材調査者が調査を行う必要があります。

<建築物石綿含有建材調査者とは…>
建築物における石綿含有建材の実態把握を推進するため、厚生労働省、国土交通省および環境省が連携して実施している、石綿含有建材の調査に関する専門家を育成するための講習を修了した方(建築物石綿含有調査者講習登録規定2条第2項又は第3項に規定する方)です。
日本環境衛生センターのホームページで、講習修了者の情報が閲覧できます。
手続き 申請に必要な添付書類
1. 案内図・配置図・平面図等の図面
2. 現況写真(外観・吹付け建材の状況がわかるもの等)
3. 所有権を証する書類(登記事項証明書等)
4. 確認済証の写し(台帳記載事項証明書でも可)
5. 調査者の資格者証の写し
6. 見積書の写し
7. その他
備考 事前相談
補助制度の利用を希望する場合は、事前相談書を作成し、必要資料を添付の上、事前相談をお願いします。
神奈川県既存住宅省エネ改修事業費補助金

神奈川県既存住宅省エネ改修事業費補助金

神奈川県では、「かながわスマートエネルギー計画」を策定し、「集中型電源」から「分散型電源」への転換を図り、エネルギーの地産地消を目指して、再生可能エネルギー等の導入を促進しています。その取組の一環として、既存住宅の省エネ改修工事に対して補助することにより、既存住宅の省エネを促進します。

URL 神奈川県ホームページ
期間 申請期間
令和5年4月27日(木曜日)から令和5年12月28日(木曜日)まで
補助額 補助額など
補助対象経費の3分の1又は15万円のいずれか低い額とします。

【窓】15万円(必ず改修)※
 材料費及び工事費
【壁】15万円(任意の改修)
 材料費及び工事費
【天井】15万円(任意の改修)
 材料費及び工事費
【床】15万円(任意の改修)
 材料費及び工事費

※一つの居室において外気に接する全ての窓を改修することが必須となります。
条件 対象事業
指定する補助対象製品を用いて県内の既存住宅に改修工事を行う事業

改修工事を行う既存住宅は、次の全てに該当する必要があります。
1. 神奈川県内にあること。
2. 申請者の方が常時居住すること。
3. 耐震性能を確保した住宅であること。(具体的には、昭和56年6月1日以降に建築確認を得て着工したもの又は現行の耐震基準に適合させる改修工事が施工されているもの)

補助対象となる製品
国補助金において補助対象製品として登録されている窓、ガラス及び断熱材
手続き 補助金の交付申請について
申請は、必ず事業の着手の1か月以上前に行い、交付決定を受けた後に事業に着手してください。
交付決定の前に事業に着手した場合は補助金を交付できません。

かながわスマートエネルギー計画推進事業費補助金交付要綱((以下「交付要綱」という。)及び神奈川県既存住宅省エネ改修事業費補助金実施要領(以下「実施要領」という。)の規定に従い、県に補助金交付申請書及び添付書類を郵送で提出してください。持込みによる提出は受け付けません。
 提出いただいた申請書類等については、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)に基づき申請者等が暴力団又は暴力団員でないことを確認し、交付要綱等に基づく審査を行った上で補助金の交付の可否について決定し、通知します。

【提出が必要な書類】
記載については必ず交付要綱、実施要領、手引、記載例一式を熟読の上で作成してください。
※提出書類は、インデックスを付け、パンチで2穴開けてください(詳細は手引参照)。
申請時に必要な書類は以下のとおりです。詳細は、交付要綱、実施要領等で確認してください。

(1) 神奈川県既存住宅省エネ改修事業費補助金交付申請書(第1号様式)
(2) 事業計画書(第1号様式別紙1)
(3) 国補助金の補助対象製品一覧
(4) 補助対象経費の積算に関する根拠となるもの
(5) 補助事業者の住民票
(6) 委任状(第1号様式別紙2)
(7) 補助対象住宅を表示した関係図面
(8) 補助事業者が補助対象住宅を所有することを証する登記事項証明書
(9) 改修工事箇所の現況写真
(10) その他知事が必要と認める書類

事業の実施
交付決定通知書を受けた方は、交付決定通知書記載の補助の内容及び条件に従い、事業を実施してください。なお、事業の完了は令和6年3月29日(金曜日)まででなければなりません。

【変更、中止・廃止事由の発生】
補助事業の内容を変更しようとする場合、取りやめる場合は、速やかに以下の書類を提出してください。

(補助事業の内容を変更する場合)
以下の2点の書類に加え、変更に係る書類を提出してください。
変更承認申請書(第4号様式)
事業変更補助額積算書(第4号様式別紙1)

(補助事業を取りやめる場合)
中止・廃止承認申請書(第7号様式)

事業の完了と実績報告書の提出
事業が完了してから2か月以内に実績報告書を郵送で提出してください。(必着)

事業の完了から2か月以内が令和6年4月1日以降にあたる場合で、令和6年3月29日(金曜日)までに実績報告書を提出できない場合は、実施状況報告書(第10号様式)を郵送で提出してください。(必着)
その後、事業の完了から2か月以内又は令和6年4月30日(火曜日)のいずれか早い期日までに実績報告書を郵送で提出してください。(必着)いずれも持込みによる提出は受け付けません。

【提出が必要な書類】
記載については必ず交付要綱、実施要領、手引、記載例一式を熟読の上で作成してください。
※提出書類は、インデックスを付け、パンチで2穴開けてください(詳細は手引参照)。
実績報告時に必要な書類は、以下のとおりです。詳細は交付要綱、実施要領等を確認してください。

(1) 神奈川県既存住宅省エネ改修事業費補助金実績報告書(第11号様式)
(2) 事業結果及び施工証明書(第11号様式別紙1)
(3) 通帳等の写し
(4) 神奈川県既存住宅省エネ改修事業費補助金仕様変更報告書(第11号様式別紙2)及び変更に係る書類
(5) 補助事業者の住民票
(6) 補助事業者が補助対象住宅を所有することを証する登記事項証明書
(7) 国補助金が確認できるもの(国から補助金を受けている場合に限る)
(8) 施工が確認できるもの
(9) その他知事が必要と認める書類
備考 補助金交付
実績報告書類の内容審査が完了した後、実績報告書に記載された口座に振り込みます。
交付決定時と金額が異なる場合は、その旨の通知を行います。
交付決定時と金額に変更がない場合は、通知は行いません。

書類の提出・問合せ先
〒231-0023
横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル913号室
神奈川県環境農政局脱炭素戦略本部室
既存住宅省エネ改修事業費補助金審査事務局
電話:080-4680-6681
受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く。)8時45分~17時(12時~13時を除く。)

※神奈川県がイマジネーション株式会社に審査業務等の一部を委託しています。
※郵送で提出してください。持込みによる提出は受け付けません。また、事務局から問合せがあった際などのために必ず写しを手元に保管してください。

Q&A
Q1. 国の補助金と併用できるか。
A1. できます。

Q2. 市町村の補助金と併用できるか。
A2. 市町村の補助金との併用も可能ですが、市町村の規定で県との併用を認めていない場合がありますので、御利用を検討されている市町村の補助制度の確認をお願いします。

Q3. 押印は必要か。
A3. 令和4年度から押印は不要となりました。

Q4. 申請の受付は先着順か。
A4. はい。申請書類を受理した順となります。なお、申請書類に不足等があった場合は、不足等を解消できるまで受理とはなりませんので、御注意ください。

Q5. いつまでに工事完了すればよいか。
A5. 年度末(令和6年3月29日)までに補助対象設備等の設置工事、代金支払いの全てを終える必要があります。

Q6. 住民票は、申請時に必要か。
A6. 必要です。原本で発行日から3か月以内のものを提出してください。

Q7. 契約日は、申請受付開始日より後でなければならないか。
A7. いいえ。そのような条件はありません。

Q8. 補助額の算定基礎となる「補助の対象となる経費」には、設備費だけでなく工事費も含めてよいか。
A8. 工事費も計上できます。

Q9. 申請から交付決定まで、どれくらいの期間を要するか。
A9. 不備不足のない申請書類が受理された時点から、通常1か月程で交付決定通知書を送付します。

Q10. 交付決定された場合、事業者等に通知は来るか。
A10. いいえ。交付決定の通知は、申請者本人のみに送付します。

Q11. 外気に接するキッチンの勝手口、バルコニーのガラスドアは、補助対象経費に含められるか。
A11. はい。補助要件となる改修必須の窓には含めませんが、窓に類するものとして、補助対象に含めることができます。

Q12. 換気小窓とは何か。
A12. 障子に組み込まれ、障子を閉めた状態で換気を行うことができる小窓をいいます。

Q13. ネットバンキング等で通帳がない場合は、何を提出すればよいか。
A13. キャッシュカードの表面又はネットバンキングの入力画面(口座名義(カタカナ又はローマ字)、店名、預金の種類及び口座番号が記載された画面)のコピーを提出してください。

Q14. 窓の完成写真は、どのような写真を撮影すればよいか。
A14. 改修前後の違いが分かるように窓の外観写真の他に、ガラスの厚み、窓サッシ、窓金具が分かる写真を撮影してください。
子育てエコホーム支援事業

子育てエコホーム支援事業

子育てエコホーム支援事業(旧:こどもエコすまい支援事業)は、エネルギー価格高騰の影響を受けやすい、子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能(ZEHレベル)を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年のカーボンニュートラルの実現を図る事業です。

注文住宅の場合
URL 子育てエコホーム支援事業ホームページ
期間 工事請負契約日の期間
契約期間は問いません。ただし、建築着工​までに契約が締結されている必要があります。

基礎工事の完了(工事の出来高)
建築着工~交付申請まで(遅くとも2024年12月31日)

「基礎工事より後の工程の工事」への着手
2023年11月2日以降

手続き期間
【交付申請の予約】
2024年3月中下旬~予算上限に達するまで
(遅くとも2024年11月30日まで)※

【交付申請期間】
2024年3月中下旬~予算上限に達するまで
(遅くとも2024年12月31日まで)※

※予算は2,100億円(令和5年度補正予算)・400億円(令和6年度当初予算案)
※お早めの申請をおすすめします。
※締切は予算執行状況に応じて公表します。

完了報告期間
交付決定以降、補助対象の建物に応じた下記の期間まで

【戸建住宅】交付決定~2025年7月31日
【共同住宅等で階数が10以下】交付決定~2026年4月30日
【共同住宅等で階数が11以上】交付決定~2027年2月28日
補助額 補助額(補助上限)
【長期優良住宅】
1住戸につき100万円
ただし、以下の①かつ②に該当する区域に立地している住宅 については、原則、補助額を50万円/戸とします。
①市街化調整区域
②土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想 定高さ3m以上の区域をいう。)

【ZEH住宅】
1住戸につき80万円
ただし、以下の①かつ②に該当する区域に立地している住宅については、原則、補助額を40万円/戸とします。
①市街化調整区域
②土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想 定高さ3m以上の区域をいう。)
条件 対象となる方
・子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれかである
・エコホーム支援事業者と工事請負契約を締結し、住宅※を新築する方

子育て世帯とは
申請時点において、2005年4月2日以降に出生した子を有する世帯
※令和6年3月31日までに建築着工するものについては、2004年4月2日以降

若者夫婦世帯とは
申請時点において夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降※に生まれた世帯
※令和6年3月31日までに建築着工するものについては、1982年4月2日以降

対象となる新築住宅
以下の①②のいずれか、かつ③~⑦を満たす方が対象になります。

①証明書等により、長期優良住宅に該当することが確認できる
②証明書等により、ZEH住宅に該当することが確認できる
③所有者(建築主)自らが居住する
④住戸の床面積が50㎡以上240㎡以下である
⑤土砂災害防止法に基づく、土砂災害特別警戒区域外に立地する
⑥都市再生特別措置法第88条第5項の規定※により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの
⑦交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できる
手続き -
備考 本補助金の重複について
・1つの住宅について、「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主等または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた購入者等は、当該住宅と別の住宅であったとしても、再度「注文住宅の新築」または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません。
・1つの住宅について、「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主等または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた購入者等は、当該住宅と別の住宅において「リフォーム」の補助金の交付を受けることは可能ですが、「リフォーム」の補助金の補助上限の引き上げを受けることはできません。
・「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「新築分譲住宅の購入」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。
・「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「注文住宅の新築」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。

先進的窓リノベ2024事業、給湯省エネ2024事業または賃貸集合給湯省エネ2024事業との重複について
「注文住宅の新築」または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「先進的窓リノベ2024事業」、「給湯省エネ2024事業」または「賃貸集合給湯省エネ2024事業」の補助金の交付を受けることはできません。

他の補助金との併用
当該住宅に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。

財産処分の制限
本補助金の交付を受けた建築主は、補助金の交付を受けて取得した住宅について、エコホーム支援事業者が補助金の振込みを受けた後、10年間は国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または取り壊すことができません。(住宅として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合はこの限りではありません)

経理書類の保管
エコホーム支援事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収入および支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入および支出に関する証拠書類を整理し、これらの帳簿および書類を本補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければなりません。
新築分譲住宅の場合
URL 子育てエコホーム支援事業ホームページ
期間 基礎工事の完了(工事の出来高)
建築着工~交付申請まで(遅くとも2024年12月31日)

「基礎工事より後の工程の工事」への着手
2023年11月2日以降

不動産売買契約の期間
契約日は問いません。ただし、交付申請(予約を含む)までに締結されている必要があります。

手続き期間
【交付申請の予約】
2024年3月中下旬~予算上限に達するまで
(遅くとも2024年11月30日まで)※

【交付申請期間】
2024年3月中下旬~予算上限に達するまで
(遅くとも2024年12月31日まで)※

※予算は2,100億円(令和5年度補正予算)・400億円(令和6年度当初予算案)
※お早めの申請をおすすめします。
※締切は予算執行状況に応じて公表します。

完了報告期間
交付決定以降、補助対象の建物に応じた下記の期間まで

【戸建住宅】交付決定~2025年7月31日
【共同住宅等で階数が10以下】交付決定~2026年4月30日
【共同住宅等で階数が11以上】交付決定~2027年2月28日
補助額 補助額(補助上限)
【長期優良住宅】
1住戸につき100万円
ただし、以下の①かつ②に該当する区域に立地している住宅 については、原則、補助額を50万円/戸とします。
①市街化調整区域
②土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想 定高さ3m以上の区域をいう。)

【ZEH住宅】
1住戸につき80万円
ただし、以下の①かつ②に該当する区域に立地している住宅については、原則、補助額を40万円/戸とします。
①市街化調整区域
②土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想 定高さ3m以上の区域をいう。)
条件 対象となる方
・子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれかである
・エコホーム支援事業者と不動産売買契約を締結し、新築分譲住宅※を購入(所有)する方

子育て世帯とは
申請時点において、2005年4月2日以降に出生した子を有する世帯
※令和6年3月31日までに建築着工するものについては、2004年4月2日以降

若者夫婦世帯とは
申請時点において夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降※に生まれた世帯
※令和6年3月31日までに建築着工するものについては、1982年4月2日以降

対象となる新築住宅
以下の①②のいずれか、かつ③~⑧を満たす方が対象になります。

①証明書等により、長期優良住宅に該当することが確認できる
②証明書等により、ZEH住宅に該当することが確認できる
③所有者(建築主)自らが居住する
④住戸の床面積が50㎡以上240㎡以下である
⑤土砂災害防止法に基づく、土砂災害特別警戒区域外に立地する
⑥都市再生特別措置法第88条第5項の規定※により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの
⑦不動産売買契約締結時点において、未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの※
⑧交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できる
手続き -
備考 本補助金の重複について
・1つの住宅について、「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主等または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた購入者等は、当該住宅と別の住宅であったとしても、再度「注文住宅の新築」または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません。
・1つの住宅について、「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主等または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた購入者等は、当該住宅と別の住宅において「リフォーム」の補助金の交付を受けることは可能ですが、「リフォーム」の補助金の補助上限の引き上げを受けることはできません。
・「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「新築分譲住宅の購入」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。
・「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「注文住宅の新築」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。

先進的窓リノベ2024事業、給湯省エネ2024事業または賃貸集合給湯省エネ2024事業との重複について
「注文住宅の新築」または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「先進的窓リノベ2024事業」、「給湯省エネ2024事業」または「賃貸集合給湯省エネ2024事業」の補助金の交付を受けることはできません。

他の補助金との併用
当該住宅に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。

財産処分の制限
本補助金の交付を受けた購入者は、補助金の交付を受けて取得した住宅について、 エコホーム支援事業者が補助金の振込みを受けた後、10年間は国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または取り壊すことができません。(住宅として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合はこの限りではありません)

経理書類の保管
エコホーム支援事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収入および支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入および支出に関する証拠書類を整理し、これらの帳簿および書類を本補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければなりません。
リフォームの場合
URL 子育てエコホーム支援事業ホームページ
期間 工事請負契約日の期間
契約日は問いません。着工までに締結された工事請負契約が対象となります。

着工日の期間
2023年11月2日~交付申請まで(遅くとも2024年12月31日)

手続き期間
【交付申請の予約】
2024年3月中下旬~予算上限に達するまで
(遅くとも2024年11月30日まで)※

【交付申請期間】
2024年3月中下旬~予算上限に達するまで
(遅くとも2024年12月31日まで)※

※予算は2,100億円(令和5年度補正予算)・400億円(令和6年度当初予算案)
※お早めの申請をおすすめします。
※締切は予算執行状況に応じて公表します。交付申請の予約を行っている場合、当該予約期限または2024年12月31日のいずれか早い日まで交付申請が可能です。
補助額・補助上限 補助額
対象工事内容ごとの補助額の合計
(対象工事内容ごとの補助額は、各リフォーム工事の詳細ページを参照ください)

複数回行うリフォーム工事
同一住宅に複数回のリフォーム工事を行う場合、補助上限額の範囲内で申請を行うことができます。
ただし、申請ごとにすべての補助要件を満たす必要があります。

補助上限
原則、1戸あたり20万円を補助上限とします。
ただし、補助上限の引き上げ条件に該当する場合、補助上限が引き上げられます。

補助上限の引き上げ
以下①②に該当する場合、③の通り補助上限を引き上げします。

①子育て世帯または若者夫婦世帯が、自ら居住する住宅に行うリフォーム工事である
②既存住宅を購入しリフォームを行う場合、または長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合
③①②に応じた補助上限の引き上げ
条件 対象となる方
・エコホーム支援事業者と工事請負契約等を締結し、リフォーム工事をする方
・リフォームする住宅の所有者等であること

対象となるリフォーム工事
以下の①~⑧に該当するリフォーム工事等を対象とします。
ただし、④~⑧については、①~③のいずれかと同時に行う場合のみ補助の対象※1となります。
また、申請する補助額の合計が5万円未満の工事は補助の対象になりません。※2
なお、申請する際には、対象工事に関する証明書等が必要になります。

①開口部の断熱改修
②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
③エコ住宅設備の設置
④子育て対応改修
⑤防災性向上改修
⑥バリアフリー改修
⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
⑧リフォーム瑕疵保険等への加入

※1 例外として、環境省が実施する「先進的窓リノベ2024事業」または、経済産業省が実施する「給湯省エネ2024事業」 「賃貸集合給湯省エネ2024事業」のいずれかにおいて交付決定を受けている場合は、上記の①〜③のいずれかに該当する工事を含んでいるものとして取り扱います。
※2 例外として、環境省が実施する「先進的窓リノベ2024事業」または、経済産業省が実施する「給湯省エネ2024事業」「賃貸集合省エネ2024事業」のいずれかにおいて交付決定を受けている場合は、子育てエコホーム支援事業において申請する補助額の合計が2万円以上であれば補助対象となります。
手続き -
備考 本補助金の重複について
1つの住宅について、「リフォーム」の補助金の補助上限の引き上げを受けた工事発注者は、当該住宅と別の住宅であったとしても、再度「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません。
1つの住宅について、「リフォーム」の補助金の補助上限の引き上げを受けた工事発注者は、当該住宅とは別の住宅において「リフォーム」の補助金の交付を受けることは可能ですが、「リフォーム」の補助金の補助上限の引き上げを受けることはできません。
「リフォーム」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「注文住宅の新築」や「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません。

先進的窓リノベ2024事業、給湯省エネ2024事業または賃貸集合給湯省エネ2024事業との重複について
「リフォーム」の対象建材・設備は一部、「先進的窓リノベ2024事業」「給湯省エネ2024事業」または「賃貸集合給湯省エネ2024事業」においても補助対象となります。対象建材・設備の性能等に応じて、両事業を併用することができます。(同一の工事請負契約および工期でも可)
ただし、本事業で補助金の交付を受けたリフォーム工事については、「先進的窓リノベ事2024業」「給湯省エネ2024事業」または「賃貸集合給湯省エネ2024事業」において、重複して補助金の交付を受けることはできません。

他の補助金との併用
同一の補助対象となるリフォーム工事に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。

財産処分の制限
本補助事業の交付を受けた工事発注者は、補助金の交付を受けて取得した設備等について、エコホーム支援事業者が補助金の振込みを受けた後、10年間は国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または取り壊すことができません。(住宅として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合はこの限りではありません)

経理書類の保管
エコホーム支援事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収入および支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入および支出に関する証拠書類を整理し、これらの帳簿および書類を本補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければなりません。
先進的窓リノベ2024事業

先進的窓リノベ2024事業

先進的窓リノベ2024事業は、断熱窓への改修を促進し既存住宅の省エネ化を促すことで、エネルギー費用負担の軽減、健康で快適なくらしの実現及び家庭からのCO2排出削減に貢献するとともに、断熱窓の生産効率向上による関連産業の競争力強化と成長を実現させることを目的とする事業です。現在のところの予算は1,350億円となっています。

URL 先進的窓リノベ2024事業ホームページ
期間 対象期間
【契約期間】
工事着手日以前

【工事着手期間】
2023年11月2日以降に対象工事に着手したもの(工事は、断熱窓への改修を含むリフォーム工事全体をいいます

【交付申請期間】
2024年3月中下旬~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)※1※2

※1 締切は予算上限に応じて公表します。
※2 集合住宅の一括申請は、2024年5月中に開始を予定しています。
補助額 補助額(補助上限)
住宅の建て方、設置する窓の性能と大きさ、設置方法に応じて定額(一戸当たり5万円から最大200万円までを補助)
※補助対象となる窓は、本事業の性能要件を満たすことが確認された製品に限る
条件 補助対象工事
ガラス交換、内窓設置、外窓交換(カバー工法、はつり工法)、ドア交換※1※2(カバー工法、はつり工法)
※1 住宅の外皮部分にある開口部に設置する建具のうち、屋外から施錠できる建具をドアとし、それ以外のものを窓とします。
※2 他の窓の工事と同一の契約であり、一緒に申請する場合のみ、本事業の補助対象となります。
手続き -
備考 補助金の還元方法
登録事業者は、交付された補助金をあらかじめ補助対象者と合意した方法により、還元します。

いずれか
① 補助事業に係る契約代金に充当する方法
② 現金で支払う方法

登録事業者
補助対象者に代わり交付申請等の手続きを行い、補助金の交付を受け、交付された補助金を補助対象者に還元するものとして事務局に登録された者

【開口部(窓)の断熱改修(リフォーム)】
契約:工事請負契約
登録する事業者(補助事業者):施工業者(工事請負業者)

【スケジュール】
対象製品の公表:2024年1月下旬
交付申請の開始:2024年3月中下旬(集合住宅の一括申請は、2024年5月中に開始予定)
給湯省エネ2024事業

給湯省エネ2024事業

給湯省エネ2024事業は、家庭のエネルギー消費で大きな割合を占める給湯分野について、高効率給湯器の導入支援を行い、その普及拡大により、「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」の達成に寄与することを目的とする事業です。

高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金(令和5年度補正予算)

580億円 ※うち、40億円については、電気温水器および蓄熱暖房機の撤去に対する補助を予定しています。

URL 給湯省エネ2024事業ホームページ
期間 対象期間
【契約期間】
着工日以前

【着工期間】
2023年11月2日以降
※着工時期に疑義がある場合、追加調査等の対象になることがあります。

【交付申請期間】
2024年3月中下旬~予算上限に達するまで
(遅くとも2024年12月31日まで)※1※2

※1 締切は予算上限に応じて公表します。
※2 共同住宅等の一括申請は、2024年5月中に開始を予定しています。
補助額 補助額と上限額
以下①~③の補助額の合計を補助(②または③を満たさない場合は、①のみの補助となります。)

① 基本額
導入する高効率給湯器に応じて定額を補助 ※補助対象となる給湯器は、機器ごとにそれぞれ性能要件を満たしたものに限ります。

【ヒートポンプ給湯機(エコキュート)】
8万円/台

【電気ヒートポンプ・ガス瞬間式、併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)】
10万円/台

【家庭用燃料電池(エネファーム)】
18万円/台

戸建住宅:いずれか2台まで 共同住宅等:いずれか1台まで

② 性能加算額
①の給湯器について、それぞれさらに高い性能要件(A~C)を満たす場合、その性能に応じた定額を補助
※A~Cは、補助対象となる給湯器または付属機器ごとにそれぞれ性能要件を満たしたものに限ります。

【ヒートポンプ給湯機(エコキュート)】
加算要件A 2万円/台
加算要件B 4万円/台
加算要件A+B 5万円/台

【電気ヒートポンプ・ガス瞬間式、併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)】
加算要件A 3万円/台
加算要件B 3万円/台
加算要件A+B 5万円/台

【家庭用燃料電池(エネファーム)】
加算要件C 2万円/台

③ 撤去加算額
①の給湯器の設置に合わせて、以下の撤去工事を行う場合、その工事に応じた定額を補助

【蓄熱暖房機の撤去】
10万円/台 補助上限2台まで

【電気温水器の撤去】
5万円/台 補助上限①で補助を受ける台数まで

※本加算措置は、予算額40億円を目途に実施し、予算額に達し次第、終了を予定しています。
※リフォーム工事で、高効率給湯器の設置に伴い2023年11月2日以降に撤去するものに限ります(子育てエコホーム支援事業において高効率給湯器の補助を受ける場合、撤去による加算は受けられません)。また、高効率給湯器の設置の交付申請時にあわせて申請する必要があります。
※エコキュートの撤去は加算対象となりませんので、ご注意ください。
※蓄熱暖房機等の撤去により、ご契約の電気料金メニューが変更となる可能性があります。詳しくは、ご契約の電力事業者にお問い合わせください。
条件 補助対象
戸建、共同住宅等によらず、以下の住宅に高効率給湯器を設置する事業※1(いずれの場合もリースの利用を含む)

【新築注文住宅】
補助事業者(補助対象者):住宅の建築主
【新築分譲住宅】
補助事業者(補助対象者):住宅の購入者
【既存住宅(リフォーム)】
補助事業者(補助対象者):工事発注者※2
【既存住宅(購入)※3】
補助事業者(補助対象者):住宅の購入者

※1 給湯省エネ事業(令和4年度補正予算第2号)において補助金の交付を受けた事業を除きます(補助金の返還を行った場合を含む)。
※2 買取再販事業者は対象外です。
※3 販売者が給湯器の交換をすることを条件に既存住宅を購入する場合、購入者を補助対象者とします。(不動産売買契約やその特約において、確認できる必要があります)なお、未使用の対象機器が設置されている既存住宅を購入しても、機器の交換に該当しないため、補助対象となりません。
手続き 申請区分と登録事業者
原則、以下の申請区分に応じたそれぞれの補助事業者※が、交付申請等の手続きを行う
※予め、給湯省エネ事業者として登録を受ける必要があります。

◯ 購入・工事
【新築注文住宅】
契約:工事請負契約
補助事業者:建築事業者(工事請負業者)

【新築分譲住宅】
契約:不動産売買契約
補助事業者:販売事業者(販売代理を含む)

【既存住宅(リフォーム)】
契約:工事請負契約
補助事業者:施工業者(工事請負業者)

【既存住宅(購入)】
契約:不動産売買契約
補助事業者:販売事業者(販売代理を含む)

◯ リース利用
【新築注文住宅】
契約:リース契約(賃貸借契約)
補助事業者:消費者とリース契約を締結するリース事業者

【新築分譲住宅】
契約:リース契約(賃貸借契約)
補助事業者:消費者とリース契約を締結するリース事業者

【既存住宅(リフォーム)】
契約:リース契約(賃貸借契約)
補助事業者:消費者とリース契約を締結するリース事業者

着工日と交付申請時期
着工日の定義、交付申請および交付申請の予約が可能となる時期は以下の通り

◯ 購入・工事タイプ
【新築注文住宅】
着工日:建築着工日
以降の予約が可能:建築着工日
以降の交付申請が可能:住宅の引渡し

【新築分譲住宅】
着工日:住宅の引渡日
以降の予約が可能:不動産売買契約の締結
以降の交付申請が可能:住宅の引渡し

【既存住宅(リフォーム)】
着工日:給湯器の設置開始日(1台目)
以降の予約が可能:契約工事全体の着手日
以降の交付申請が可能:工事の引渡し または共同事業者による給湯器の利用開始のいずれか早い方

◯ リース利用タイプ
【新築注文住宅】
着工日:住宅の引渡日
以降の予約が可能:リース契約の締結
以降の交付申請が可能:住宅の引渡し

【新築分譲住宅】
着工日:住宅の引渡日
以降の予約が可能:リース契約の締結
以降の交付申請が可能:住宅の引渡し

【既存住宅(リフォーム)】
着工日:給湯器の設置開始日(1台目)
以降の予約が可能:リース契約の締結
以降の交付申請が可能:工事の引渡し または共同事業者による給湯器の利用開始のいずれか早い方
備考 補助金の還元方法
登録事業者は、交付された補助金をあらかじめ補助対象者と合意した方法により、還元します。

いずれか
① 補助事業に係る契約代金に充当する方法
② 現金で支払う方法
すまい給付金

すまい給付金

すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。

URL すまい給付金ホームページ
期間 すまい給付金制度は、消費税率の引上げられる平成26年4月以降に引渡された住宅から、税制面での特例が措置される令和3年12月31日までに引渡され入居が完了した住宅を対象に実施しています。ただし、一定の期間内(上記※1と同期間)に契約した場合は、令和4年12月31日までに引渡され入居が完了した住宅が対象です。
なお、給付対象は引上げ後の消費税率が適用された住宅となりますのでご注意ください(消費税率5%が適用される住宅は給付対象外です。)。
補助額 給付額は、住宅取得者の収入及び不動産登記上の持分割合により決まります。具体的には、持分保有者1名の場合の給付額を給付基礎額とし、収入に応じて決まる給付基礎額に持分割合を乗じた額が給付額となります。

収入については、給与所得者のいわゆる「額面収入」ではなく、都道府県民税の所得割額に基づき決定します。給付申請をするときは、必ず、引越し前の住宅の所在する市区町村発行の個人住民税の課税証明書(以下、「課税証明書」)を入手し「都道府県民税の所得割額」を確認してください。

課税証明書は、毎年5~6月頃に、当年度分の発行が開始されます。このため、本制度では、住宅の引渡しを受ける時期により申請に必要な課税証明書の年度を定めていますのでご注意ください。

給付額
住宅取得者の取得時に適用される消費税率に応じ設定されています。
収入額(都道府県民税の所得割額)によって給付基礎額が決まり、給付基礎額に登記上の持分割合を乗じた額(千円未満切り捨て)が給付されます。
条件 すまい給付金の対象者
すまい給付金は、以下の方が対象です。
・住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する
・収入が一定以下
また、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、年齢が50才以上の方※1が対象となります。

【主な要件】
1. 住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
2. 住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
3. 収入が一定以下の者[8%時]収入額の目安が510万円※2以下[10%時]収入額の目安が775万円※2以下
4. (住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上の者※1

※1 10%時には、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要件が追加されます。
※2 夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。

給付対象となる住宅の要件
すまい給付金は、良質な住宅ストックの形成を促す目的もあるため、住宅の質に関する一定の要件を満たした住宅が対象となります。なお、中古住宅については、宅地建物取引業者による買取再販など、消費税の課税対象となる住宅取得が対象となります(消費税が非課税とされている個人間売買の中古住宅は対象外となりますのでご注意ください。)。

【主な要件】
引上げ後の消費税率が適用されること
床面積が50㎡以上であること※1
第三者機関の検査を受けた住宅であること 等
※新築住宅/中古再販住宅、住宅ローン利用の有無で要件が異なりますのでご注意ください。

【給付要件とは】
1. 住宅取得に当たって住宅ローンを利用しているか利用していないか
2. 取得する住宅が新築住宅であるか中古再販住宅であるか
によりそれぞれ異なる要件となっています。

いずれの場合でも、以下のような給付要件が設定されています。
a. 住宅ローン減税の対象となる住宅そのものの要件
b. すまい給付金独自の要件

補助対象
戸建、共同住宅等に寄らず、以下の住宅に高効率給湯器を設置する事業(いずれの場合もリースの利用を含む)

【新築注文住宅】
補助事業者(補助対象者):住宅の建築主
(リースの場合)共同事業者:給湯器の所有権を有するリース事業者

【新築分譲住宅※1】
補助事業者(補助対象者):住宅の購入者
(リースの場合)共同事業者:給湯器の所有権を有するリース事業者

【既存住宅(リフォーム)】
補助事業者(補助対象者):工事発注者※2
(リースの場合)共同事業者:給湯器の所有権を有するリース事業者

※1 分譲事業者が、販売前、販売後の住宅を申請することはできません。
※2 買取再販事業者は対象外です。
手続き 給付申請者について
すまい給付金は、以下の方が申請者となります。
・住宅を取得し不動産登記上の持分を保有し
・その住宅に自分で居住する

申請方法について
申請は、取得した住宅に入居した後に可能となります。
申請期限は、住宅の引渡しを受けてから1年3ヶ月以内です。
すまい給付金事務局に郵送にて申請する郵送申請又は全国のすまい給付金申請窓口に持参して申請する窓口申請のいずれでも申請可能です。
なお、住宅事業者等が申請手続きを代行する手続代行も可能です。

給付申請書の種類
すまい給付金の給付申請書は、取得住宅の種類や給付金受領方法、住宅ローン利用の有無によりそれぞれ異なります(合計8種類)。
住宅の資金調達方法や給付金の受領方法に応じた給付申請書を選択し、必要事項を記入してください。

・取得住宅の種類 ➡「新築住宅」or「中古住宅」
・給付金受領方法 ➡「申請者本人が給付金を受領」or「事業者が代理で給付金を受領」
・住宅ローン利用の有無 ➡「住宅ローンの利用あり」or「住宅ローンの利用なし(現金取得)」

すまい給付金の給付申請書は、すまい給付金申請窓口又はすまい給付金制度のホームページからのダウンロードにより入手することが可能です。

確認書類について
確認書類は、給付申請書に記載されている情報が正しいかすまい給付金事務局が確認するために必要な書類です。申請に必要な確認書類も、取得住宅の種類や住宅ローン利用の有無により異なりますのでご注意下さい。
なお、確認書類は、取得した住宅へ引っ越す前の居住地である市区町村、法務局、引越した後の市区町村のほか、住宅事業者等から入手することができます。

【新築住宅の場合】
(1) 住宅ローンを利用した場合

① 住民票の写し【原本】
取得住宅に移転後のもの、個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの※1
② 不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本【原本】
所有権保存登記されているもの
③ 個人住民税の課税証明書(非課税証明書)【原本】
④ 工事請負契約書又は不動産売買契約書【コピー】※2
⑤ 住宅ローンの金銭消費貸借契約書【コピー】
⑥ 振込先口座が確認できる書類(通帳等)【コピー】
⑦ 施工中等の検査実施が確認できる書類(i)~(iii)のいずれか
(ⅰ) 住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書【コピー】
(ⅱ) 建設住宅性能評価書 ※3 ※4【コピー】
(ⅲ) 住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書【コピー】

※1 住民票の写しは、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを提出してください。
個人番号(マイナンバー)が記載されている住民票の写しが提出された場合、事務局(申請窓口含む)は個人番号(マイナンバー)を塗りつぶします。
※2 不動産売買契約を平成31年3月31日以前に締結し、適用消費税率が10%の場合、併せて住宅購入代金の領収書等の提出も必要です。(詳しくは、各申請種別の申請の手引きをご参照ください。)
※3 「設計住宅性能評価書」は施工中等の検査実施が確認できる書類ではありません。
※4 住宅ローンの利用がない場合で、フラット35S(2020年12月時点)の適合基準(下記※6参照)を満たす場合は、下記⑧フラット35S(2020年12月時点)基準への適合が確認できる書類の提出は不要です。

(2) 住宅ローンの利用がない場合

上記①②③④⑥⑦の書類
⑧ フラット35S(2020年12月時点)基準への適合が確認できる書類(ⅰ)~(ⅵ)のいずれか
(ⅰ) フラット35S適合証明書【コピー】
(ⅱ) 現金取得者向け新築対象住宅証明書【コピー】
(ⅲ) 長期優良住宅建築等計画認定通知書 ※5【コピー】
(iv) 設計住宅性能評価書[建設住宅性能評価書でも可]【コピー】
 フラット35S(2020年12月時点)の適合基準※6を満たすものに限る
(v) 低炭素建築物新築等計画認定通知書 ※7【コピー】
(vi) BELS評価書【コピー】(☆2以上のものに限る)

※5 登録住宅性能評価機関が発行する「長期優良住宅建築等計画に係る技術的適合証」や建築士等が発行する「認定長期優良住宅建築証明書」等では申請できません。
※6 フラット35S(2020年12月時点)の適合基準(以下のいずれかを満たしていること)
・「1-1 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)」が等級2以上
・「1-3 その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)」で「免震建築物」であることが確認できる
・「3-1 劣化対策等級(構造躯体等)」が等級3、かつ、「4-1 維持管理対策等級(専用配管)」が等級2以上
(共同住宅等の場合、上記に加え、「4-2 維持管理対策等級(共用配管)」が等級2以上、かつ、「4-4 更新対策(住戸専用部)」の「躯体天井高」が2.5m以上、および、「住戸専用部の構造躯体の壁又は柱の有無」で「なし」であることが確認できる)
・「5-1 断熱等性能等級」が等級4
・「5-2 一次エネルギー消費量等級」が等級4以上
・「9-1 高齢者等配慮対策等級(専用部分)」が等級3以上
(共同住宅等の場合、上記に加え、「9-2 高齢者等配慮対策等級(共用部分)」が等級3以上)
※7 登録住宅性能評価機関が発行する「低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証」では申請できません。

【中古住宅の場合】
(3) 住宅ローン利用の有無にかかわらず共通(⑥を除く)

① 住民票の写し【原本】
取得住宅に移転後のもの、個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの※
② 不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本【原本】
所有権保存登記されているもの
③ 個人住民税の課税証明書(非課税証明書)【原本】
④ 不動産売買契約書【コピー】
⑤ 中古住宅販売証明書【原本】
⑥ 住宅ローンの金銭消費貸借契約書【コピー】
⑦ 振込先口座が確認できる書類(通帳等)【コピー】
⑧ 売買時等の検査実施が確認できる書類 (ⅰ) から (ⅳ) のいずれか
 (ⅰ) 既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書【コピー】
 (ⅱ) 既存住宅性能評価書(耐震等級1以上のものに限る)【コピー】
 (ⅲ) 住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書【コピー】
 (ⅳ) 建設住宅性能評価書【コピー】
※住民票の写しは、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを提出してください。
個人番号(マイナンバー)が記載されている住民票の写しが提出された場合、事務局(申請窓口含む)は個人番号(マイナンバー)を塗りつぶします。
備考 給付金の受領について
すまい給付金事務局は要件への適合や給付額等申請の内容について審査し、申請内容に間違いがないことが確認された場合に、すまい給付金事務局から申請した指定の口座に給付金を振込みます。

その他
すまい給付金は申請者が自ら受領することが原則ですが、住宅事業者が申請者の代わりに給付金を受領する代理受領を行うことも可能です。代理受領とする場合、住宅取得者は、給付金分を除いた額を支払うこととし、残代金は住宅事業者が代理受領した時点で相殺することとなります。
なお、代理受領を利用する場合、契約時にすまい給付金事務局指定の特約を締結する必要があります。
長期優良住宅化リフォーム推進事業

長期優良住宅化リフォーム推進事業

良質な住宅ストックの形成や、子育てしやすい生活環境の整備等を図るため、既存住宅の長寿命化や省エネ化等に資する性能向上リフォームや子育て世帯向け改修に対する支援を行う事業です。

URL 長期優良住宅化リフォーム推進事業
期間 -
補助額 補助率
1/3(補助対象リフォーム工事費等の合計の1/3の額が補助されます)※一部メニューに上限額有

補助限度額
リフォーム後の住宅性能に応じて2つの補助限度額を設定しています。

① 長期優良住宅(増改築)認定を取得しないものの、一定の性能向上が認められる場合
補助限度額:100万円/戸(150万円/戸)

② 長期優良住宅(増改築)認定を取得した場合
補助限度額:200万円/戸(250万円/戸)

※( )内は、三世代同居対応改修工事を実施する場合、若者・子育て世帯又は既存住宅の購入者が改修工事を実施する場合、一次エネルギー消費量を基準比▲20%(太陽光発電による削減量は反映しない)とする場合
条件 対象となる建物
対象となるのはリフォームを行う住宅です。既存の戸建住宅、共同住宅いずれも対象となります。
事務所や店舗などの住宅以外の建物や違反建築物は対象外となります。

補助対象となる費用
その他、複数世帯が同居しやすい住宅とするためのリフォーム工事費(三世代同居対応改修工事費)や子育てしやすい環境整備のためのリフォーム工事費(子育て世帯向け改修工事費)、インスペクション等の費用も補助対象になります。

【性能向上リフォーム工事費】
① 劣化対策や耐震性、省エネ対策など特定の性能項目を一定の基準まで向上させる工事
特定の性能項:構造躯体の劣化対策、耐震性、省エネルギー対策、維持管理・更新の容易性、高齢者等対策(共同住宅のみ)、可変性(共同住宅のみ)
② ①以外の性能向上工事
バリアフリー改修工事、インスペクションで指摘を受けた箇所の補修工事、テレワーク環境整備改修工事、高齢期に備えた住まいへの改修工事

【三世代同居対応改修工事日】
キッチン・浴室・トイレ・玄関の増設工事
リフォーム後にキッチン・浴室・トイレ・玄関のうち、いずれか2つ以上が複数箇所あることが必要です。

【子育て世帯向け改修工事日】
若者・子育て世帯が実施する子育てしやすい環境整備に資する改修工事

【防災性の向上・レジリエンス性の向上改修工事】
自然災害に対応する改修工事

補助金を受けるために必要なこと
【リフォーム工事前にインスペクションを実施すること】
リフォーム工事に先立って、必ずインスペクション(床・壁の傾きや雨漏り、白アリの被害など、日常生活上に支障があると考えられる劣化事象の有無を把握するための現況調査)を実施する必要があります。
インスペクションで構造耐力上重要な部分に著しい劣化事象が見つかった場合は、今回のリフォーム工事と同時に補修を行うことが必要です。また、すべての劣化事象について、維持保全計画に点検・補修等の対応方法と対応時期の明記が必要です。
※インスペクションは建築士である既存住宅状況調査技術者が実施する必要があります。

【リフォーム後の住宅が一定の性能基準を満たすこと】
構造躯体等の劣化対策、耐震性及び省エネルギー対策の性能が確保されていること

【リフォーム履歴と維持保全計画を作成すること】
リフォーム工事の履歴として、工事内容を示す図面、工事写真等を作成し、保存することが必要です。
住宅を長持ちさせるため、維持保全の期間(30年以上)について、少なくとも10年ごとに点検を実施する維持保全計画を作成することが必要です。
手続き 必要な手続き
申込みをする者(補助事業者)はリフォーム工事の施工業者又は買取再販事業者です。
補助金は、リフォーム工事の施工業者が申請する場合は発注者に還元されます。
(買取再販業者が申請する場合は、補助金は買取再販業者に交付されます。)

【自ら所有する住宅をリフォームする場合】
・リフォーム工事の請負契約の締結が必要です。
工事請負契約に基づかない場合は、補助金の申請はできません。

・共同事業実施規約の締結が必要です。
発注者と施工業者は、共同事業実施規約を締結し、交付申請時に提出していただきます。
共同事業実施規約においては、補助金の交付を受けるためにお互いに確認すべき事項が定められており、補助金の還元方法についても、以下のいずれかを宣言していただきます。

<還元方法>
① 発注者は、請負契約額の全額を施工業者に支払い、施工業者が補助金受領後に、施工業者から発注者に補助金が支払われる方式 →現金の支払い
② 発注者は、請負契約額から補助金相当分を除いた額を施工業者に支払い、補助金は施工業者に支払われる方式 →発注者の施工業者に対する債務と相殺

【買取再販業者がリフォームをする場合】
買取再販業者は、住宅の購入者に対し、対象の住宅が本補助金の交付を受けたことを売買契約を締結する前に当該購入者に説明すること。
備考 長期優良住宅化リフォーム推進事業によるメリット
補助金が受けられる他にも、補助事業を活用すると以下のメリットがあります。

【インスペクションのメリット】
リフォーム前のインスペクションにより、現在の住まいの劣化状況等を確認でき、腐朽・蟻害箇所や雨漏り箇所など住宅の傷んでいる部分を補修できます

【構造躯体等の劣化対策及び耐震性が確保されるメリット】
構造躯体が長持ちすることにより、長期にわたって住み続けることができます
耐震性が確保されることにより、地震時にも安心して暮らせます

【性能向上によるメリット】
断熱性能が向上することにより、快適に暮らせます
冷暖房の効きが良くなって光熱費が軽減されることも期待できます
耐用期間が比較的短い給排水管の日常点検や清掃、交換がしやすくなります

【リフォーム工事を進める上でのメリット】
リフォーム計画の内容や工事結果について、一定の基準で審査されるため、安心です
本事業を実施しようとするリフォーム業者はHP上で公表します
※国に登録されている住宅リフォーム事業者団体※1への構成員であることや、リフォーム瑕疵保険※2が活用できる住宅瑕疵担保責任保険法人への登録の有無が確認できるため、リフォーム業者選びの参考にしてください

※1 住宅リフォーム事業者団体
国土交通省では、消費者が安心してリフォームを行えるよう、リフォーム事業者の業務の適正な運営確保や消費者相談窓口の設置などに取り組んでいる事業者団体を登録・公表しています。
※2 リフォーム瑕疵保険
万が一、工事に欠陥が見つかった場合に、補修費用などに充当する保険金が事業者(事業者が倒産した場合は発注者)に支払われ、無償で直してもらうことができます。

問い合わせ先
【長期優良住宅化リフォーム推進事業実施支援室】(事務事業者)
交付申請、完了実績報告等の手続きに関するお問い合わせ

メールアドレス:toiawase@choki-r-shien.com
FAX番号:03-5229-3571
電話番号:03-5229-7568
受付:月~金曜日(祝日、年末年始を除く)10:00~16:00(12:00~13:00を除く)

【長期優良住宅化リフォーム推進事業評価室事務局】(評価事業者)
交付申請前の住宅性能に関する技術的相談
事業者登録に関するお問い合わせ

メールアドレス:soudan@choki-reform.com
FAX番号:03-5805-0533
電話番号:03-5805-0522
受付:月~金曜日(祝日、年末年始を除く)10:00~16:00 (12:00~13:00を除く)
LCCM住宅整備推進事業

LCCM住宅整備推進事業

戸建住宅において、建設時、運用時、廃棄時に出来るだけ省CO2に取り組み、さらに太陽光発電などを利用した再生可能エネルギーの創出により、住宅建設時のCO2排出量も含めライフサイクルを通じてCO2の収支をマイナスにするライフサイクルカーボンマイナス(LCCM)住宅を新築する事業を支援することで、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて住宅の脱炭素化を目指します。

URL LCCM住宅整備推進事業
期間 公募の期間
令和5年4月17日(月)~令和5年9月29日(金)
補助額 補助対象費用・補助率
補助額は、以下に掲げる①設計費及び②建設工事等における補助対象工事の掛かり増し費用の合計額の2分の1以内の額とします。また、1戸あたり140万円以内を本事業の補助限度額とします。

①設計費(環境効率及び省エネルギー性能の第三者評価、表示に関する費用)
②建設工事等における補助対象工事の掛かり増し費用
条件 補助事業の基本要件
本事業の補助の対象となる住宅は、次の①~⑨の全ての要件を満たす必要があります。
詳細は、募集要領 、交付申請等マニュアルを参照のこと。

① 戸建住宅の新築
② 強化外皮基準(1~8地域の平成28年省エネルギー基準(ηAC値、気密・防露性能の確保等の留意事項)を満たした上で、UA値1~2地域:0.4[W/㎡・K]以下、3地域:0.5[W/㎡・K]以下、4~7地域:0.6[W/㎡・K]以下)
③ 再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量(「その他一次エネルギー消費量」は除く)から25%以上の一次エネルギー消費量削減するもの
④ 再生可能エネルギーを導入(容量不問)するもの
⑤ 再生可能エネルギー等を加えて、基準一次エネルギー消費量(「その他一次エネルギー消費量」は除く)から100%以上の一次エネルギー消費量削減するもの
⑥ 以下のいずれかの方法で、LCCO2を算定し、結果が0以下となるもの
・CASBEE-戸建(新築)2018年版、2021年SDGs対応版(又は2020年SDGs試行版)
・LCCM住宅部門の基本要件(LCCO2)適合判定ツール
⑦ 住宅の品質について、CASBEEのB+ランクまたは同等以上の性能を有するもの(長期優良住宅認定など)
耐震性については、募集要領 、交付申請等マニュアルを参照
⑧ 交付決定を受けた年度に事業着手するもの
⑨ 住宅の立地が「土砂災害特別警戒区域」に該当しないこと

対象事業
申請する事業者が新築する戸建住宅において、「事業の基本要件」に記載の基本要件①~⑨を全て満足するものについて支援します。ただし、補助対象とする住宅は下記の住宅に限ります。
・常時居住する戸建住宅であること
・申請した事業者が一般消費者に引き渡す戸建住宅であること(申請した事業者が宅建事業者等へ引き渡す住宅は対象外)
・専用住宅であること
・一次エネルギー消費量の計算で前提となる台所、浴室、トイレ等の設備を有する戸建住宅であること(ただし、独立した2世帯が居住し、2戸としてカウントされる戸建住宅は対象外)

対象事業者
【申請者】
戸建住宅を供給する事業者とし、原則、事業者一社ごとに申請してください。グループ等での申請は原則対象外とします。ただし、下記の条件を全て満足する場合は、グループ等での申請を可とします。(提出書類に下記の条件を満足する旨の書類(自由書式)を添付してください。)
・申請グループを構成する事業者が、資本関係のあるグループ会社である事
・申請グループの実施体制図を示す事
・申請グループを代表した1社が代表申請者となり、補助金の受領、及び建築主への補助金の還元に責任を負う事
・「交付決定の取消、補助金の返還、罰則等について」に係る行為がなされた場合、代表申請者が責任を負う事
・提出書類の中で、上記について宣言する事

【補助を受ける者】
建売戸建住宅の場合は、申請者と補助を受ける者は建売戸建住宅の建築主である住宅供給事業者となります。
注文戸建住宅の場合及び建売戸建住宅と注文戸建住宅を合わせて行う場合は、建築主及び住宅供給事業者が事業の共同実施者として補助を受けることになります。
手続き 申請方法
jGrants を利用した電子申請で行うこととします。別途配布する「LCCM 住宅整備推進事業電子申請マニュアル」に従って手続きを行ってください。

提出書類
申請をしようとする者は、提出書類一覧表に従い、作成の上、申請してください。
※使用するフォントについては、一般的に用いないものは使用しないでください。なお、電子ファイルは、容量自体を極力小さくするような工夫をお願いします。
※提出書類が、募集要領に従っていない場合や、不備がある場合、記述内容に虚偽があった場合は、応募を原則無効とします。

① 建築士による基本要件への適合確認書
② 補助対象事業費の内訳
③ 共同事業実施規約
④ 分譲住宅に係る誓約書
⑤ 耐震要件に関する同意書
⑥ 適合確認における未取得の書類に係る誓約書
⑦ 適合確認した建築士の建築士免許証
⑧ 支援室が確認に必要と判断するもの
備考 -
住宅ローン控除(減税)

住宅ローン控除(減税)

無理のない負担で居住ニーズに応じた住宅を確保することを促進するため、住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除する制度です。

2024・2025年に新築住宅に入居する場合、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について、原則として住宅ローン減税を受けるには省エネ基準に適合する必要があります。

これに伴い、2024・2025年に新築住宅に入居する場合の住宅ローン減税の申請の際には以下のいずれかの書類の提出が必要となります。なお、[2]・[3]を提出した場合、住宅ローン減税を受けることができますが、省エネ基準を満たすことが証明されていないため、適用される借入限度額は2,000万円、控除期間は10年となりますので、ご注意ください。

[1] 省エネ基準適合住宅に該当することを証する書類
 ※さらに高い省エネ性能等を有する住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅)であることを証する書類も可
[2] 確認済証又は検査済証の写し(2023年12月31日以前に建築確認を受けたことを証するものに限ります。)
[3] 登記事項証明書(2024年6月30日以前に建築されたことを証するもの限ります。)

URL 住宅ローン控除(減税)
期間 控除期間
【新築住宅・買取再販住宅※5】
13年(※1の場合10年)
※1 2024年(令和6年)1月1日以後に建築確認を受けた場合においても、登記簿上の建築年月日が2024年(令和6年)6月30日以前であれば適用対象
※5 一定の要件を満たす買取再販住宅のみが対象

【中古住宅】
10年
補助額 控除率
一律0.7%

借入限度額(最大控除額)
◯ 2024年(令和6年)より前に入居した場合
【新築住宅・買取再販住宅※5】
・長期優良住宅・低炭素住宅:5,000万円(455万円)
・ZEH水準省エネ住宅※2※4:4,500万円(409.5万円)
・省エネ基準適合住宅※3※4:3,500万円(364万円)
・その他の住宅:3,000万円(273万円)

【中古住宅】
・長期優良住宅・低炭素住宅:3,000万円(210万円)
・ZEH水準省エネ住宅※2※4:3,000万円(210万円)
・省エネ基準適合住宅※3※4:3,000万円(210万円)
・その他の住宅:2,000万円(140万円)

◯ 2024年(令和6年)以降に入居した場合
【新築住宅・買取再販住宅※5】
・長期優良住宅・低炭素住宅:4,500万円(409.5万円)
・ZEH水準省エネ住宅※2※4:3,500万円(318.5万円)
・省エネ基準適合住宅※3※4:3,000万円(273万円)
・その他の住宅:2,000万円(140万円)※令和5年までに建築確認の新築に限る※1

【中古住宅】
・長期優良住宅・低炭素住宅:3,000万円(210万円)
・ZEH水準省エネ住宅※2※4:3,000万円(210万円)
・省エネ基準適合住宅※3※4:3,000万円(210万円)
・その他の住宅:2,000万円(140万円)

※1 2024年(令和6年)1月1日以後に建築確認を受けた場合においても、登記簿上の建築年月日が2024年(令和6年)6月30日以前であれば適用対象
※2 ZEH水準省エネ住宅とは、断熱等性能等級5以上、かつ一次エネルギー消費量等級6以上の住宅(太陽光パネルは不要)
※3 省エネ基準適合住宅とは、断熱等性能等級4以上、かつ一次エネルギー消費量等級4以上の住宅
※4 「新築住宅」は取得の日前、「既存住宅」は取得の日前2年以内又は取得の日以後6ヶ月以内にその証明のための家屋の調査が終了したもの又は評価されたものに限る
※5 一定の要件を満たす買取再販住宅のみが対象
条件 居住要件
① 2025年(令和7年)12月31日までに入居すること
② 取得後6ヶ月以内に入居すること
③ その年の12月31日まで引き続き居住していること

人的要件
① 住宅ローン等を利用してマイホームの新築・取得又は増改築等をした個人であること
② その年の合計所得金額が2,000万円以下であること※
③ ローン控除を適用した年と前2年及び後3年の計6年の間に、前の自宅等について、3,000万円控除などの特例を適用しないこと
④ 入居した年の翌年3月15日までに確定申告をすること

住宅要件
① 主たる住居であること
② 家屋の登記床面積が50㎡以上であること※
 共有の場合、居住用以外の用途がある場合でも全体の面積で判定します。
③ 家屋の床面積の1/2以上が専ら居住用であること
④ 中古住宅の場合、登記簿上の建築日付が1982年(昭和57年)1月1日以後であること
 上記以外の場合、取得の日までに以下のいずれかの要件を満たすもの
 (a)耐震基準適合証明書が取得できたもの
 (b)既存住宅売買瑕疵保険に加入したもの
 (c)取得の日までに耐震工事を申請して、居住の日までに工事が完了したもの

借入金要件
① 住宅とその敷地を取得するための借入金であること
② 返済期間が10年以上の借入金であること
③ 金融機関等からの借入金であること
 銀行・住宅金融支援機構・信用金庫・信用組合・農協・各種公務員共済組合・地方公共団体
 勤務先(金利年0.2%以上の場合)
 親族からの借入金は、対象となりません。

※合計所得金額が1,000万円以下の場合に限り、床面積40㎡以上50㎡未満も対象。ただし、2023年(令和5年)12月31日以前に建築確認を受けた新築又は新築後未使用の住宅に限る。
手続き 給与所得者・自営業者を問わず、控除を受けるものは、入居した翌年3月15日までに確定申告をする必要があります。申告書には土地・建物の全部事項証明書や年末残高証明書などの必要書類を添付して申告します(詳細はこちらから→)。給与所得者は、2年目以後年末調整の際に控除を受けることができます。自営業者は、毎年確定申告の際に他の所得税控除や税額控除をあわせて申告することとなります。
備考 -
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

住宅取得者の初期負担の軽減を通じて、良質な住宅ストックの形成と居住水準の向上を図るため、父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の新築・取得又は増改築等のための資金を贈与により受けた場合に、一定額までの贈与につき贈与税が非課税になる制度です。

URL 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
期間 適用期限
令和4年1月1日から令和5年12月31日までに贈与
補助額 贈与税非課税限度額
質の高い住宅:1,000万円
一般住宅:500万円
条件 所得要件
贈与を受けた年の受贈者の合計所得金額が2,000万円以下

質の高い住宅の要件
以下のいずれかに該当すること。
① 断熱性能等級4以上もしくは一次エネルギー消費量等級4以上
② 耐震等級2以上もしくは免震建築物
③ 高齢者等配慮対策等級3以上

※合計所得金額が1,000万円以下の受贈者に限り、40㎡以上50平方メートル未満の住宅についても適用。
※既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)については、住宅ローン減税と同様に「昭和57年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和。
手続き -
備考 -
不動産取得税に係る特例措置

不動産取得税に係る特例措置

不動産取得税とは、売買・贈与で不動産を取得したとき、また新築・増築したときに都道府県が課税する地方税です。
不動産取得税の納税方法については、取得後6ヶ月~1年半くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」を使用して金融機関で納付します。なお、納期は各都道府県により異なります。

税率の特例措置
住宅取得の負担軽減による住宅取得・流通の促進を図るため、住宅を取得した場合の不動産取得税の税率を3%に軽減(本則:4%)します。(適用期限:令和6年3月31日)

課税標準の特例措置
住宅の流通コストの軽減を通じて、良質な住宅の建設及び流通を促進するため、住宅を新築した場合、課税標準から1,200万円を控除します。 中古住宅を取得した場合、課税標準から新築時における控除額と同額を控除します。

URL 不動産取得税に係る特例措置
期間 -
補助額 【新(増・改)築住宅・購入した新築未使用住宅】
◯ 控除額
住宅の価格から1戸につき1,200万円(住宅の価格が1,200万円未満の場合はその額)が控除されます。
注意:認定長期優良住宅を平成21年6月4日から令和6年3月31日までに取得した場合は、1戸につき1,300万円

◯ 備考
1. 上記の軽減措置の適用を受けるためには、事実を証する書類を添えて特例適用の申告書を県税事務所に提出しなければなりません。詳しくは、取得した不動産の所在地を所管する県税事務所までお問い合わせください。
2. 認定長期優良住宅とは、耐久性、安全性等の住宅性能が一定の基準を満たすものとして、建築される住宅をいいます。
3. 二世帯住宅等については、各区画が構造上の独立性(各区画の物理的な遮断性)と利用上の独立性(独立して居住の用に供することが可能なこと)が認められる場合に、それぞれを1戸として控除の対象となります。

【新築住宅用の敷地】
◯ 減額の額
【新(増・改)築住宅・購入した新築未使用住宅】の軽減措置が適用される新築住宅の敷地を取得した場合で、次のいずれかに該当するとき、取得した土地の税額から、次のいずれか多い方の額が減額されます。
・45,000円
・土地1㎡当たりの価格(備考3)× 住宅の床面積の2倍(1戸につき200㎡が限度) × 3%

◯ 備考
1. 上記の軽減措置の適用を受けるためには、事実を証する書類を添えて特例適用の申告書および減額申請書を県税事務所に提出しなければなりません。
詳しくは、取得した不動産の所在地を所管する県税事務所までお問い合わせください。
2. 「住宅が新築されたとき」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
 ア)取得した土地(継続して所有しているものに限ります。)の上に住宅が新築(新築者は問いません。)された場合
 イ)取得した土地の譲渡(相続を含みます。)があり、その譲渡を受けた方がその土地の上に住宅を新築した場合
3. 「土地1㎡当たりの価格」は、宅地評価土地について、その取得が令和6年3月31日までの間に行われた場合は、土地1㎡当たりの価格の2分の1に相当する額となります。

【耐震基準適合既存住宅(中古住宅)】
◯ 控除額
新築された時期に応じ住宅の価格から次の額が控除されます。

昭和29年7月1日から昭和38年12月31日まで:100万円
昭和39年1月1日から昭和47年12月31日まで:150万円
昭和48年1月1日から昭和50年12月31日まで:230万円
昭和51年1月1日から昭和56年6月30日まで:350万円
昭和56年7月1日から昭和60年6月30日まで:420万円
昭和60年7月1日から平成元年3月31日まで:450万円
平成元年4月1日から平成9年3月31日まで:1,000万円
平成9年4月1日から:1,200万円

◯ 備考
上記の軽減措置を受けるためには、事実を証明する書類を添えて特例適用の申告書を県税事務所に提出しなければなりません。詳しくは、取得した不動産の所在地を所管する県税事務所までお問い合わせください。

【耐震基準適合既存住宅用の敷地】
◯ 軽減される額
取得した土地の税額から、次のいずれか多い方の額が減額されます。

・4万5,000円
・土地1㎡当たりの価格(備考2)× 住宅の床面積の2倍(1戸につき200㎡が限度) × 3%

◯ 備考
1. 上記の軽減措置を受けるためには、事実を証する書類を添えて特例適用の申告書および減額申請書を県税事務所に提出しなければなりません。詳しくは、取得した不動産の所在地を所管する県税事務所までお問い合わせください。
2. 「土地1㎡当たりの価格」は、宅地評価土地について、その取得が令和6年3月31日までの間に行われた場合は、土地1㎡当たりの価格の2分の1に相当する額となります。

【耐震基準不適合既存住宅(中古住宅)】
◯ 軽減される額
新築された時期に応じ税額から次の額が減額されます。

昭和29年7月1日から昭和38年12月31日まで:3万円
昭和39年1月1日から昭和47年12月31日まで:4万5,000円
昭和48年1月1日から昭和50年12月31日まで:6万9,000円
昭和51年1月1日から昭和56年6月30日まで:10万5,000円
昭和56年7月1日から昭和56年12月31日まで:12万6,000円

◯ 備考
上記の軽減措置を受けるためには、取得の日から6ヶ月以内に、事実を証する書類を添えて減額申請書を県税事務所に提出しなければなりません。詳しくは、取得した不動産の所在地を所管する県税事務所までお問い合わせください。

【耐震基準不適合既存住宅用の敷地】
◯ 軽減される額
取得した土地の税額から、次のいずれか多い方の額が減額されます。

・4万5,000円
・土地1㎡当たりの価格(備考2)× 住宅の床面積の2倍(1戸につき200㎡が限度) × 3%

◯ 備考
1. 上記の軽減措置を受けるためには、事実を証する書類を添えて特例適用の申告書および減額申請書を県税事務所に提出しなければなりません。詳しくは、取得した不動産の所在地を所管する県税事務所までお問い合わせください。
2. 「土地1㎡当たりの価格」は、宅地評価土地について、その取得が令和6年3月31日までの間に行われた場合は、土地1㎡当たりの価格の2分の1に相当する額となります。
条件 【新(増・改)築住宅・購入した新築未使用住宅】
◯ 要件
住宅の床面積が50㎡(戸建以外の貸家住宅については1戸につき床面積が40㎡)以上240㎡以下のもの
なお、床面積には住宅用の車庫・物置等も含みます。また、増改築の場合は既存部分と合わせた床面積になります。
※一定のサービス付き高齢者向け住宅である賃貸住宅を令和5年4月1日から令和7年3月31日までに新築(新築未使用の購入を含む。)した場合は1戸につき30㎡以上160㎡以下(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新築(新築未使用の購入を含む。)した場合は1戸につき床面積が30㎡以上180㎡以下。平成29年4月1日から令和3年3月31日までに新築(新築未使用の購入を含む。)した場合は30㎡以上210㎡以下。)のもの

【新築住宅用の敷地】
◯ 要件
【新(増・改)築住宅・購入した新築未使用住宅】の軽減措置が適用される新築住宅の敷地を取得した場合で、次のいずれかに該当するとき
・土地を取得した日から2年(令和6年3月31日までに取得したときは3年、またはこの期間の取得で、法律に規定された共同住宅等であり、やむを得ない事情があると知事が認めた場合は4年)以内に住宅が新築されたとき(備考2)
・土地を取得した日前1年以内に住宅を新築していたとき
・自己居住用の新築未使用住宅(平成10年4月1日以後新築のものに限ります。)を、土地の取得日の前後1年の期間内に取得したとき(同時取得を含みます。)
・新築未使用住宅とその敷地を、新築後1年以内に取得したとき(同時取得を含みます。)

【耐震基準適合既存住宅(中古住宅)】
◯ 要件
自己の居住の用に供する住宅のうち、床面積が50㎡以上240㎡以下(床面積には住宅用の車庫・物置等も含みます。)の次のいずれかに該当する住宅を取得した場合

・昭和57年1月1日以後に新築されたもの
・昭和56年12月31日以前に新築されたもので、建築士等により新耐震基準に適合することが証明されたもの(取得の日前2年以内に当該証明のための調査等が行われたものに限ります。)

◯ 備考
建築士等により新耐震基準に適合することが証明されたものとは、次の書類により証明された住宅のことをいいます。
ア)登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する耐震基準適合証明書 イ)登録住宅性能評価機関が発行する建設住宅性能評価書の写し(耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限ります。)
ウ)住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類

【耐震基準適合既存住宅用の敷地】
◯ 要件
【耐震基準適合既存住宅(中古住宅)】の軽減措置が適用される耐震基準適合既存住宅(中古住宅)の敷地を取得した場合で、次に該当するとき

・土地を取得した日の前後1年の期間内に住宅を取得したとき(同時取得を含みます。)

【耐震基準不適合既存住宅(中古住宅)】
◯ 要件
昭和56年12月31日以前に新築されたもので、次のいずれにも該当するもの

・自己の居住の用に供する住宅のうち、床面積が50㎡以上240㎡以下(床面積には住宅用の車庫・物置等も含みます。)のもの
・住宅を取得後に耐震改修を行い、建築士等により新耐震基準に適合することが証明されたもの(取得の日から6ヶ月以内に、県税事務所長に証明書を提出しかつ居住の用に供したものに限ります。)

◯ 備考
建築士等により新耐震基準に適合することが証明されたものとは、次の書類により証明された住宅のことをいいます。
ア)登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する耐震基準適合証明書 イ)登録住宅性能評価機関が発行する建設住宅性能評価書の写し(耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限ります。)
ウ)住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類

【耐震基準不適合既存住宅用の敷地】
◯ 要件
【耐震基準不適合既存住宅(中古住宅)】の軽減措置が適用される耐震基準不適合既存住宅(中古住宅)の敷地を取得した場合で、次に該当するとき

・土地を取得した日の前後1年の期間内に住宅を取得したとき(同時取得を含みます。)
手続き -
備考 令和5年3月15日から、個人が取得した新築住宅用土地に係る不動産取得税の減額申請が、県の電子申請システム「e-kanagawa電子申請」で行えるようになりました。
登録免許税の軽減措置

登録免許税の軽減措置

登録免許税とは、登記手続きの際に国に納める税金のことです。登記および登記制度とは、重要な権利や義務などを社会に向けて公示し、それらを保護した上で取引を円滑にするために定められている法制度の一つで、様々な種類があります。不動産の売買や相続を行う場合、必ず『不動産登記』が必要になりますので、登録免許税を支払う必要が出てきます。

この登録免許税の軽減措置の背景としては『所有者不明の土地問題』などがあり、登録免許税の税率を引き下げることで移転登記を行いやすくすることが目的と考えられます。

URL 登録免許税の軽減措置
期間 -
補助額 土地の売買等に係る登録免許税の特例
令和8年3月31日までの時限措置として、土地の売買による所有権の移転登記及び土地の所有権の信託登記に係る登録免許税の税率について、次のとおり軽減されます。

【土地の売買による所有権の移転の場合】
2.0%(本則) → 1.5%(特例税率)

【土地の所有権の信託】
0.4%(本則) → 0.3%(特例税率)

住宅に係る登録免許税の軽減措置
自己の居住の用に供する家屋について、その家屋を新築・取得した場合における所有権の保存・移転登記又はその家屋の取得資金の貸付け等を受けた場合における抵当権の設定登記に係る登録免許税については、令和6年3月31日までの措置として、次のとおり軽減されます。

【所有権の保存登記】
0.4%(本則) → 0.15%(特例税率)※1
個人の住宅の用に供される床面積50㎡以上の家屋

【所有権の移転登記】
2.0%(本則) → 0.3%(特例税率)※1※2
・個人の住宅の用に供される床面積50㎡以上の家屋
・中古住宅の場合は、昭和57年1月1日以降に建築されたもの又は一定の耐震基準などに適合するもの

【抵当権の設定登記】
0.4%(本則) → 0.1%(特例税率)
・個人の住宅の用に供される床面積50㎡以上の家屋
・中古住宅の場合は、昭和57年1月1日以降に建築されたもの又は一定の耐震基準などに適合するもの

※1 長期優良住宅・認定低炭素住宅の新築等に係る登録免許税の税率は、令和6年3月31日までの措置として、0.1%(戸建ての長期優良住宅の移転登記については0.2%)に軽減。
※2 買取再販住宅の取得に係る登録免許税の税率は、令和6年3月31日までの措置として、0.1%に軽減。
条件 -
手続き -
備考 -
固定資産税の軽減措置

固定資産税の軽減措置

固定資産税とは、建物や土地などの資産を保有している限り、毎年課せられる税金のことです。
毎年1月1日時点でマンションや一戸建てなどの建物や土地を所有している人に対し、通常4月~6月頃には支払いの通知が届けられるようになっています。

固定資産は大きく分けると『土地』『建物』『償却資産』があり、税額の計算式は「課税標準額 × 税率(1.4%)= 固定資産税額」となっています。
しかし、所有している固定資産の価値が、土地30万円以下・家屋20万円以下・償却資産150万円以下であれば、固定資産税は課されません。この場合には、届け出は不要となっています。

URL 固定資産税の軽減措置
期間 -
補助額 新築住宅
新築の長期優良住宅は、一般住宅と比較して減税される期間が長くなります。
(長期優良住宅とは、耐震性・耐久性・可変性に優れ、将来にわたり長く住み続けられる住宅として所管行政庁に認定された住宅のことです。)
ただし、居住部分の床面積が50㎡以上で、280㎡以下である必要があります。併用住宅の場合は、実際に住むところの割合が2分の1以上あることが適用要件となっている。

・長期優良住宅の場合では軽減される固定資産税が5年間は2分の1に、マンションの場合は7年にわたって2分の1になります。
・ただし、長期優良住宅ではない新築住宅の場合では3年間は2分の1に、新築マンションでは5年にわたって2分の1に減額となります。

住宅用地
住宅用地のうち200㎡以下の部分は「小規模住宅用地の特例」により、住宅用地のうち200㎡を超える部分は「一般住宅用地の特例」により、土地分の固定資産税と都市計画税の課税標準額が次のように減額されます。

・小規模住宅用地の特例が適用された部分は、固定資産税の課税標準額が6分の1に、都市計画税の課税標準額が3分の1に減額されます。
・一般住宅用地の特例が適用された部分は、固定資産税の課税標準額が3分の1に、都市計画税の課税標準額が3分の2に減額されます。

リフォーム
優れた良質な住宅ストック形成促進のため、一定のリフォームを施した住宅は翌年度分の固定資産税(家屋部分)が軽減されます。

【耐震リフォーム】
翌年度1年度分の固定資産税が2分の1に減額されます。

◯ 主な適用要件
・耐震改修工事費が50万円を超える(補助金等は含まない)
・1982年1月1日以前から所在する家屋
・店舗等併用住宅の場合は床面積の1/2以上が居住用
・現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行う
・2024年3月31日までに工事完了
・耐震改修が完了した日から3カ月以内に条例に基づき申告書を提出する

【バリアフリーリフォームの場合】
翌年度1年度分の固定資産税が3分の1に減額されます。

◯ 主な適用要件
・新築された日から10年以上を経過した家屋(賃貸を除く)
・バリアフリー改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下
・店舗等併用住宅の場合は床面積の1/2以上が居住用であること
・次のいずれかに該当するものが居住する住宅の改修工事
・65歳以上の者
・要介護または要支援の認定を受けている者
・障がい者等
・補助金等を除いた対象工事の工事費用が50万円を超える
・2024年3月31日までに工事完了
・改修工事が完了した日から3カ月以内に条例に基づき申告書を提出する

【省エネリフォームの場合】
翌年度1年度分の固定資産税が3分の1に減額されます。

◯ 主な適用要件
・2014年4月1日以前から所在する家屋(賃貸を除く)
・省エネ改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下
・店舗等併用住宅の場合は床面積の1/2以上が居住用であること
・省エネ改修後の断熱改修部位がいずれも2016年省エネ基準相当に新たに適合する
・対象工事の工事費用が60万円を超える(補助金等は含まない)
・2024年3月31日までに工事完了
・改修工事が完了した日から3カ月以内に条例に基づき申告書を提出する

【長期優良住宅化リフォームの場合】
翌年度1年度分の固定資産税が3分の2に減額されます。

◯ 主な適用要件
・リフォーム後の床面積が50㎡以上280㎡以下
・店舗等併用住宅の場合は床面積の1/2以上が居住用
・補助金額等を除いた工事費用が50万円を超える一定の耐震改良工事または工事費用が60万円を超える一定の省エネ改修工事を行う
・2024年3月31日までに工事完了
・認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく改修工事を行う
・改修工事が完了した日から3カ月以内に条例に基づき申告書を提出する
条件 -
手続き -
備考 -
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